リスト規制とキャッチオール規制:二つの柱の役割と相違点 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

リスト規制とキャッチオール規制:二つの柱の役割と相違点

安全保障貿易管理の中核をなすリスト規制とキャッチオール規制は、車の両輪のように機能することで、デュアルユース(軍民両用)の貨物や技術の不適切な流出を防いでいます。
しかし、この二つの規制は、その規制のアプローチと企業に求められる対応において、決定的な相違点があります。
本日は、弁護士の視点から、この二つの規制がそれぞれどのような役割を担い、企業の実務においてどのように区別して対応すべきかを解説します。 

リスト規制:モノの「性能」で規制する(誰に輸出しても原則許可が必要)

リスト規制は、大量破壊兵器や通常兵器の開発に用いられる可能性が特に高い、高性能な特定の貨物(モノ)や技術を規制対象とします。これは、国際的な合意(ワッセナー・アレンジメントなど)に基づき、具体的な仕様やスペックによって定められています。

(1)アプローチ

客観的な性能が基準です。その貨物や技術がリストに該当するか否か(該非判定)がすべてであり、誰に、どのような用途で輸出するかに関わらず、リスト該当品であれば原則として輸出許可が必要となります(仕向地によっては例外があります)。

(2)企業に求められる対応:正確な該非判定

企業は、自社製品の技術仕様書や設計データを詳細に分析し、規制リストの各項目と照合して、「非該当」であることを立証しなければなりません。
この作業は極めて専門性が高く、技術者と法務担当者、そして場合によっては外部の専門家が連携して、正確な該非判定書を作成することが求められます。 

キャッチオール規制:用途と需要者の「懸念」で規制する(汎用品の軍事転用を防ぐ)

一方、キャッチオール規制は、リスト規制の対象外である一般的な汎用品や技術であっても、その最終的な用途や需要者に懸念がある場合に規制をかける仕組みです。

(1)キャッチオール規制の本質:用途と需要者の主観的・実質的な審査

規制対象:食料品、木材などを除く、ほぼすべての貨物・技術が対象となります。
アプローチ:主観的・実質的な審査が基準です。輸出する貨物がリストに該当しなくても、輸出者が以下の二つの要件(またはその可能性)を知った場合に、経済産業大臣の許可が必要となります。

①インフォーム要件:経産省から、取引が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがあるとして通知(インフォーム)を受けた場合。
②客観要件:契約書、仕様書、メールなどから、輸出者が自ら取引が懸念用途に用いられることを知った場合(または知るべきであった場合)。

(2)企業に求められる対応:顧客確認の徹底

キャッチオール規制への対応の鍵は、取引審査の徹底です。
企業は、取引先の名称、所在地、事業内容だけでなく、最終的な用途や取引の不自然な点を積極的に確認し、軍事転用のリスクがないかを実質的に判断する責任を負います。 

実務上の注意点:常に両輪で検討する

実務上、企業は輸出を行う際、以下の二段階のチェックを常に行う必要があります。

①リスト該当性のチェック(技術判断):製品や技術が、リスト規制のいずれかの項番に該当するか?⇒該当すれば原則許可申請。
②キャッチオール該当性のチェック(取引判断):リスト非該当の場合、取引先や用途に懸念がないか?⇒懸念があれば許可申請。 

この二つの規制を混同せず、それぞれの要件と対応方法を理解し、リスクアプローチに基づいたチェック体制を構築することが、コンプライアンスの第一歩となります。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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