内部調査のポイントと体制構築―事実確認とリスク把握のすすめ
輸出事後調査対応輸出事後調査において、企業側がまず行うべきは『内部調査』です。税関(経済産業省)に提出する資料や説明内容の正確性を確保するには、社内での丁寧な事実確認と体制整備の構築が欠かせません。本日は、企業が行うべき内部調査の具体的な手順や、法的リスクを低減するための体制づくりの要点をご案内します。
目次
内部調査の目的とは?
内部調査の目的は、主として次の3点にあります。
- ①輸出に関する事実関係を正確に把握すること
- ②輸出管理上の規制違反の有無を明確にすること
- ③違反が疑われる場合の責任の所在と原因を特定すること
当局に対して誤った説明をしないためには、社内での情報の裏付けが極めて重要です。
調査の実施手順
実効性のある調査を行うには、以下のステップを順番に進めることになります。
①関係者の特定とヒアリングの実施
まず、対象の輸出取引に関与した部門や担当者を洗い出し、ヒアリングを行います。営業、技術、輸出管理、法務など、複数部署にわたることが一般的です。
・いつ、どのような製品を、どの国に、誰に輸出したか
・該非判定や取引審査等を誰が、どう行ったか
・技術情報を提供した場合、その相手や手段は何か
②資料・記録の収集と検証
社内に保管されている取引記録、メール、契約書、該非判定書などを収集します。記録が欠落している場合、その理由や代替的な証明手段を検討する必要があります。
・該非判定の根拠文書
・貿易管理台帳や通関書類
・社内会議録や技術資料の開示記録など
③法的評価とリスク分析
集めた事実と資料をもとに、弁護士が法的観点から評価を加えることが重要です。違反の可能性がある箇所については、事実関係を整理し、是正措置の方向性を検討します。
調査チームの編成と第三者関与
内部調査は客観性が求められるため、事業部門だけで完結させるのではなく、法務・コンプライアンス部門が中心となって実施する必要があります。重大な問題が見つかるおそれがある場合は、弁護士を含めた第三者的な立場の者をチームに加えることが望まれます。
また、調査対象となる従業員のプライバシーにも配慮しつつ、調査に対する協力を確保する工夫も不可欠です。
経営層への報告と初期対応の決定
調査の結果は、経営層に正確かつ迅速に報告し、次の行動方針(是正措置、当局への提出資料方針など)を検討します。内部調査の段階で曖昧な判断をせず、外部専門家の意見を取り入れることが、誤解や過少申告を防ぐカギとなります。
内部調査の重要性を改めてご留意ください
輸出事後調査における内部調査は、単なる社内確認ではなく、企業を守るための「防御の出発点」です。
調査の質が、その後の当局対応の成否を大きく左右します。当事務所では、内部調査の支援から記録整備・リスク評価・是正措置の構築まで包括的にご支援可能です。まずはご相談ください。
この記事と関連するコラム
Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
輸出事後調査の通知を受けた企業が最初に直面するのが、書面での資料提出です。 ここでの提出内容は、調査全体の基礎資料となるため、記載の正確性や信頼性が問われます。誤記・曖昧な表現・事実誤認があると、企業の信用を損なうばかりか、違反と見なされる(疑いを高める)リスクがあります。 本日は、提出書類作成の際に企業が押さえるべき重要なポイントを解説します。 提出を求められる代表的資料 調査の通知...
輸出管理違反の制裁と企業のリスク ― 信用失墜がもたらす深刻な影響
輸出安全管理体制の構築外為法違反の嫌疑(被疑)事件の当事者となった場合、「知らなかった」、「故意ではなかった」と主張するだけでは済まされません。 法人に対しては高額な罰金、個人に対しては懲役刑が科される可能性があるほか、行政処分として輸出禁止命令が下されることもあります。さらに深刻なのは、企業の信用失墜によって取引停止や株主からの訴えにつながるリスクです。 本日は、外為法違反に対する制裁の種類と、企業が直面...
「リストに載っていないから安全だ」と考えてしまうのは、輸出管理で最も多い初歩的な誤解のひとつです。 当然ではありますが、リストに掲載されていない製品や技術であっても、一定の条件を満たす場合には経済産業大臣の許可が必要となります。 これが「キャッチオール規制(catch-all control)」です。 ここでは、その法的仕組みと実務上の対応ポイントを整理します。 キャッチオール規制の目的...
グローバル化が進む中で、企業や大学が海外拠点・研究機関と共同で研究開発を行うことは一般的になりました。 しかし、この「共同研究」こそが、外為法の輸出管理における最も見落とされやすいリスク領域です。 本日は、共同研究における該非判定の考え方と、法務・研究現場が連携して取るべき実務対応を解説します。 共同研究における「輸出」の概念 外為法上の「輸出」には、モノの移転だけでなく技術情報の提供も...
「外為法は大企業のための制度」、「大学・研究機関や小規模事業者には関係ない」、このような考えは、非常にリスクの高いものと言わざるを得ません。 実際には、中小企業や大学・研究機関でも外為法の規制対象になる技術・製品を扱う場面が急増しています。 そこで今回は、これらの組織に求められる「輸出管理」についてご説明します。法的責任の所在を明確にし、どこから対応を始めるべきかを見極めることが重要です。 ...

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。