調査の通知が届いたら~初動対応が重要です~
輸出事後調査対応ある日突然、経済産業省や税関から「輸出事後調査の実施について」と記された文書が届いたら、どのように対応すべきでしょうか。多くの企業にとって、この通知は驚きとともにプレッシャーを感じさせるものです。しかし、ここでの初動対応こそが、調査全体の成否を大きく左右します。
通知の内容と確認すべき事項
まず、通知文書を落ち着いて確認しましょう。通知には次のような情報が含まれているはずです。
- ①対象となる輸出取引の概要(貨物・技術・時期など)
- ②提出を求める資料(契約書、輸出許可、該非判定記録等)
- ③提出期限および連絡先
- ④面談、調査日の日程調整の案内
これらを整理し、担当部署や責任者を選任していきます。慌てて書類を準備した結果、誤った情報を提出してしまうと、意図的に虚偽の情報を報告した等とかえって不信感を与えかねません。
社内体制の確認と情報共有
輸出事後調査への対応は、総務や法務部門だけで完結するものではありません。
輸出実務担当者、営業担当者、技術部門など、輸出取引の関係者が横断的に関与する必要があります。通知が届いたら、直ちに以下のような体制を整えることが望ましいといえます。
- ①社内対応チームの編成
- ②事実関係の整理と関係部署へのヒアリング
- ③社内で保管されている関連資料の収集
対応経験のある弁護士への相談が効果的な理由
初動の段階で対応経験のある弁護士に相談することには、次のようなメリットがあります。
- ①調査対象となる輸出取引の法令適合性を第三者的に評価
- ②該非判定や取引審査などの論点に関する法的整理
- ③調査官に誤解を与えない資料作成や提出文書のリーガルチェック
- ④今後の手続きスケジュールの見通しと方針の確定
特に中小企業では、専門的な法令知識や輸出管理ノウハウが不足している場合が多いため、早期に外部専門家を巻き込むことで、リスクを最小限に抑え適切に対応を行うことが可能となります。
間違った初動が招くリスク
「通知を受けたこと自体が悪いこと」と受け止め、調査を過剰に畏怖したり、逆に過小評価して担当者だけで処理しようとするのは危険です。
以下のような事態を招くおそれがあります。
- ①曖昧な資料提出により、意図しない違反と見なされる
- ②証拠保全が不十分なまま調査が進む
- ③調査官とのコミュニケーションの失敗により誤解が拡大
こうした結果、是正指導や行政処分が科される可能性も否定できません。
誠実かつ慎重に、そして迅速に
輸出事後調査への対応において、初動の質は調査結果を大きく左右します。まずは冷静に通知内容を確認し、社内体制を整え、必要に応じて対応経験のある弁護士などの専門家の支援を受けることで、適切な対応が可能になります。
当事務所では、通知段階からの対応支援を行っておりますので、お困りの際はぜひご相談ください。
この記事と関連するコラム
Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
該非判定書の作成方法と保存義務 ― 形式に加えて『実質』も問われる
輸出安全管理体制の構築外為法に基づく輸出管理では、貨物や技術がリスト規制に「該当」または「非該当」かを判断するために行う「該非判定」が全ての出発点です。そして、その判断の記録として作成する必要があるのが「該非判定書」です。 該非判定書は、税関やからの照会や経済産業省による立入検査等の際に提出を求められることもあり、自社における輸出管理の信頼性を裏付ける重要資料です。 今回は、実務で使える該非判定書の作成方法と保存義...
「外為法は大企業のための制度」、「大学・研究機関や小規模事業者には関係ない」、このような考えは、非常にリスクの高いものと言わざるを得ません。 実際には、中小企業や大学・研究機関でも外為法の規制対象になる技術・製品を扱う場面が急増しています。 そこで今回は、これらの組織に求められる「輸出管理」についてご説明します。法的責任の所在を明確にし、どこから対応を始めるべきかを見極めることが重要です。 ...
是正措置の提案と再発防止策の提示~信頼回復に向けた実効的アプローチ
輸出事後調査対応輸出事後調査の結果、違反の可能性が示唆された場合、企業には「是正措置報告書」の提出や「再発防止策」の提示が求められることがあります。これは単なる形式的対応ではなく、企業のコンプライアンス体制の信頼性を回復・強化するための重要なステップです。 そこで本日は、是正措置と再発防止策を検討・策定する上でのポイントをご案内します。 是正措置とは何か? 是正措置とは、調査で認識された問題点について、...
輸出事後調査において、企業側がまず行うべきは『内部調査』です。税関(経済産業省)に提出する資料や説明内容の正確性を確保するには、社内での丁寧な事実確認と体制整備の構築が欠かせません。本日は、企業が行うべき内部調査の具体的な手順や、法的リスクを低減するための体制づくりの要点をご案内します。 内部調査の目的とは? 内部調査の目的は、主として次の3点にあります。 ①輸出に関する事実関係を正...
第三国を経由した技術提供はどう扱われる?「間接的輸出」と外為法の適用範囲
輸出安全管理体制の構築グローバル化が進む現在、企業や大学が技術を提供する相手は、日本国内にとどまらず、複数国にまたがる関係者・子会社・共同研究機関に広がっています。中でも注意が必要なのが、「第三国を経由した技術の提供」です。 本稿では、外為法において第三国経由の技術提供がどのように規制されるか、また、企業・研究機関が取るべき対応をご紹介します。 第三国経由の提供が規制対象となる背景 外為法では、「技術提供」や...

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。