外為法における「輸出許可制度」の全体像~リスト規制とキャッチオール規制の基本~ |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

外為法における「輸出許可制度」の全体像~リスト規制とキャッチオール規制の基本~

外為法に基づく輸出管理にとは、国家の安全を脅かすおそれのある貨物や技術が、無許可で海外に流出しないようにするための制度であり、日本企業・大学・研究機関を含むすべての「居住者」に適用されます。
本稿では、リスト規制とキャッチオール規制という2つの柱を中心に、輸出許可制度の構造の大枠をご説明いたします。

許可が必要な輸出とは?

輸出許可制度では、「経済産業大臣の許可」が必要となるケースが定められており、大きく以下の2つに分類されます。

(1)リスト規制

あらかじめ指定された特定の貨物や技術を輸出(提供)する際には事前に許可を取る必要があります。
対象品目は「輸出貿易管理令別表第1」や「外国為替令別表」で定められており、半導体製造装置、工作機械、航空機用部品、特定化学物質等が代表的な規制対象です。
これらに該当する可能性がある場合には、輸出(提供)前に該非判定を実施し、該当すれば原則として経産大臣の許可が必要です。

(2)キャッチオール規制

リスト規制に該当しない貨物・技術であっても、大量破壊兵器の開発や軍事利用のおそれがある場合には、例外的に許可が必要となります。
判断基準は主として、①輸出先(国・地域)、②需要者(取引相手)、③用途(どのような目的で使われるか)であり、取引相手に関する情報確認等が求められます。

「貨物の輸出」と「技術の提供」は制度上の区別が必要

外為法では、「貨物の輸出」と「技術の提供」は異なる制度として取り扱われております。たとえば、技術提供においては、データ送信やクラウド経由の共有でも規制対象となります。

許可違反のリスクと管理体制の重要性

無許可輸出が発覚した場合、刑事罰・行政処分といった法的なリスクが生じるだけではなく、いわゆる「炎上」となってしまうと評判にも大きな影響が出てしまいます。
そのため、輸出を行う可能性のある組織は、該非判定、取引審査、記録保存といったプロセスを明文化し、内部統制の仕組みとして定着させることが求められます。

弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

この記事と関連するコラム


Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

外為法違反のペナルティー行政罰・刑事罰と企業が負うリスク

企業の輸出管理が不十分な場合や、担当者の誤解・ミスにより外為法(外国為替及び外国貿易法)に違反した場合、企業が負うリスクは非常に重大です。 外為法違反は、単なる行政指導で済む話ではなく、企業の存続、ブランドイメージ、そして関係者の人生に深刻な影響を与える可能性すらあります。 本日は、弁護士の視点から、外為法違反が企業にもたらす行政上の処分と刑事上の罰則、そしてそれに伴うビジネス上の重大なリスク...

チェックリストで実現する需要者・用途確認

輸出管理において、「技術や製品が何であるのか(該非判定)」と同じくらい重要なのが、「誰に」「何の目的で」提供するのかの確認です(いわゆる取引審査)。 これは外為法上、キャッチオール規制(用途・需要者規制)を踏まえた審査であり、リスト規制に該当しない物でも、許可が必要となる場合があります。 今回は、需要者・用途確認の具体的な実務方法と、チェックリストやテンプレートを活用した管理手法をご案内いたし...

中国向けポンプ輸出とキャッチオール規制の実務対応

仮相談者の相談事例 私は産業用ポンプやバルブを取り扱う商社の営業部長です。 中国の新しい取引先から「高性能な真空ポンプを至急五十台送ってほしい」という大口注文が入りました。社内の該非判定では「リスト規制には非該当」という結論です。 しかし、相手に最終用途を確認しても「一般的な化学工場のラインで使う」としか言わず、設置場所や製造品目、最終需要者の社名すら開示しません。相手は納期を強く急がせてい...

該非判定結果の保存義務・社内管理体制の整備ポイント

外為法に基づく輸出管理は、単に「判定を行うこと」で完結するものではありません。 その判定結果をどのように記録・保存し、再現できる状態にしておくかも同様に重要です。 本日は、該非判定結果の保存義務と社内体制整備の要点を整理します。  該非判定記録の法的根拠 企業には「該非判定を行った証拠を一定期間保存する義務」が課されており、少なくとも5年間の保存を推奨しており、許可案件の場合には許可書・該...

コンプライアンス体制 ― 実効性ある輸出管理の構築

外為法に基づく輸出管理を適切に行うためには、単発の判断や担当者の経験則に頼るのではなく、組織としての内部統制システムを整備することが不可欠です。 経済産業省も「輸出管理内部規程」の整備を推奨しており、企業規模を問わず実効性のある体制を持つことが求められています。 本日は、輸出管理における内部統制の要素と、企業が実務上整備すべき具体的なポイントをご紹介します。 内部統制の目的 まず、...