外為法における「輸出許可制度」の全体像~リスト規制とキャッチオール規制の基本~
輸出安全管理体制の構築外為法に基づく輸出管理にとは、国家の安全を脅かすおそれのある貨物や技術が、無許可で海外に流出しないようにするための制度であり、日本企業・大学・研究機関を含むすべての「居住者」に適用されます。
本稿では、リスト規制とキャッチオール規制という2つの柱を中心に、輸出許可制度の構造の大枠をご説明いたします。
許可が必要な輸出とは?
輸出許可制度では、「経済産業大臣の許可」が必要となるケースが定められており、大きく以下の2つに分類されます。
(1)リスト規制
あらかじめ指定された特定の貨物や技術を輸出(提供)する際には事前に許可を取る必要があります。
対象品目は「輸出貿易管理令別表第1」や「外国為替令別表」で定められており、半導体製造装置、工作機械、航空機用部品、特定化学物質等が代表的な規制対象です。
これらに該当する可能性がある場合には、輸出(提供)前に該非判定を実施し、該当すれば原則として経産大臣の許可が必要です。
(2)キャッチオール規制
リスト規制に該当しない貨物・技術であっても、大量破壊兵器の開発や軍事利用のおそれがある場合には、例外的に許可が必要となります。
判断基準は主として、①輸出先(国・地域)、②需要者(取引相手)、③用途(どのような目的で使われるか)であり、取引相手に関する情報確認等が求められます。
「貨物の輸出」と「技術の提供」は制度上の区別が必要
外為法では、「貨物の輸出」と「技術の提供」は異なる制度として取り扱われております。たとえば、技術提供においては、データ送信やクラウド経由の共有でも規制対象となります。
許可違反のリスクと管理体制の重要性
無許可輸出が発覚した場合、刑事罰・行政処分といった法的なリスクが生じるだけではなく、いわゆる「炎上」となってしまうと評判にも大きな影響が出てしまいます。
そのため、輸出を行う可能性のある組織は、該非判定、取引審査、記録保存といったプロセスを明文化し、内部統制の仕組みとして定着させることが求められます。
弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。