クラウド経由でのデータ共有は「技術提供」に該当するか? |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

クラウド経由でのデータ共有は「技術提供」に該当するか?

近年、クラウドストレージやオンライン共有ツールを使ったデータのやり取りが、企業や大学の現場で日常的に行われています。しかし、このようなデジタル情報の取り扱いにも、外為法に基づく輸出管理が適用されるケースが相当程度存在することをご存知でしょうか。
今回は、クラウド経由での技術・情報共有が「技術の提供」として規制対象になるのかどうかについて、ご説明いたします。

データを「国外に保存・アクセス」させる行為は技術提供に該当する可能性があります

リスト規制やキャッチオール規制の対象となる「技術」を外国に提供する行為は、原則として経済産業大臣の事前の許可が必要であることは皆さまご存じかと思います。
ここでいう「提供」には、物理的な送付だけでなく、オンライン上でのデータ共有や閲覧許可も含まれます。
たとえば次のような行為は、技術提供とみなされる可能性があります。

  • ①機微技術を含む設計データを、海外サーバー上のクラウドに保存
  • ②外国人研究者に対し、DropboxやGoogle Driveの共有リンクを送信
  • ③国外にいる技術者が日本国内のクラウド環境にアクセスして情報を閲覧

このように、「技術が国境を越える」状況があれば、技術提供に該当しうるというのが外為法の考え方であることは前提としては把握する必要があります。

アクセス先が日本でも注意が必要です

「国内のクラウドサーバーに保存しているから大丈夫」と考えてしまうケースも多いですが、外国人が日本国内にいながらアクセスする場合には、従来型の「みなし輸出」として扱われる可能性があります。
さらに、2022年の改正で導入された特定類型制度により、外国政府の影響を強く受ける人物に提供される場合も、みなし輸出とみなされる可能性が高くなっています。
つまり、技術を扱う主体・アクセス権限を持つ者の属性が鍵であり、単に保存場所や使用ツールに依存しない点が重要です。

このようなケースではご注意ください

以下は、実際に企業や大学で発生し得る典型的なリスクシナリオです。

  • ①海外の開発拠点(子会社)とGoogle Driveで回路図を共有
  • ②外国籍インターン生にCAD設計ファイルをTeamsで共有
  • ③Dropboxでの安易な技術共有

クラウド利用ルールとアクセス管理の整備の必要性

クラウド経由の技術提供リスクを抑えるためには、次のような管理体制の整備が必要です。

  • ①クラウド上で共有可能なデータの範囲を明確化
  • ②外国人ユーザーのアクセス制限を設定
  • ③アクセスログの記録・保存
  • ④技術資料を扱う部署に対する輸出管理教育の徹底
  • ⑤許可が必要となる場合の事前申請フローを整備

特に大学や研究機関では、研究データを扱う研究者自身が判断を誤るケースが多いため、部局横断的、統一的なチェック体制の導入が望まれます。

弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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