海外工場とのWeb会議はご注意を |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

海外工場とのWeb会議はご注意を

仮の相談事例

電子部品メーカーの生産技術課長Aさんは、東南アジアの現地工場(海外子会社)から「製造装置のプログラムに不具合が出た。至急直してほしい」と連絡を受けました。
日本のベテラン技術者が、ZoomやTeams等のWeb会議をつなぎ、画面共有でソースコードを見ながら修正箇所の指示を出し、修正パッチデータも送って復旧させる予定です。Aさんは「同じグループ内だし、モノを輸出するわけでもない。オンラインの口頭指示やデータ送信まで輸出管理の対象になるのか」と不安になり、法務部に相談しました。
結論から言うと、内容次第で外為法上の「技術提供(役務取引)」として規制対象になり得ます。急場対応ほど「うっかり違反」が起きやすいため、現場が最低限おさえるべき判断手順と、今日からできる実務対策を整理します。

「モノを送らない」でも規制される。

技術提供は外為法のどこで決まるか。
輸出管理というと、完成品や部材を海外に送る「貨物の輸出(外為法第48条)」をまず思い浮かべます。しかし、技術はモノと同様に軍事転用され得るため、外為法は「技術の提供」も独立して規制しています。根拠条文が外為法第25条です。
外為法第25条第1項は、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められる一定の技術(特定技術)を、外国で提供することを目的とする取引、又は特定国の非居住者に提供することを目的とする取引について、経済産業大臣の許可を要すると定めています。加えて、電子データの送信や記録媒体の持ち出しといった態様は、外為法第25条第3項が問題になり得ます。
そして、許可が必要となる「特定技術」が何かは、政令である外国為替令(外為令)第17条及び外為令別表により具体化されます。
さらに、どの仕様(スペック)が規制対象かは、貨物等省令、運用通達、役務通達等で細分化されます。つまり、現場が「モノを送っていない」ことだけを理由に安全と判断するのは危険であり、技術の中身と提供態様を見て判断する必要があります。

Web会議の画面共有、口頭指示、パッチ送信は「技術提供」に当たるのか

ご相談の場面で誤解が多い点は、「提供=ファイル送付」と狭く捉えてしまうことです。外為法上の技術提供は、相手方が利用できる状態に置くこと全般を含み得ます。設計図、仕様書、マニュアル、指示書、ソースコード等の「技術データ」だけでなく、指導、訓練、コンサル等の「技術支援」も含まれ得る点が重要です。
そのため、画面共有でソースコードやパラメータを見せながら修正の手順を説明する行為、会議中にチャットで具体的な設定値を送る行為、会議後にパッチデータを送る行為は、内容次第でいずれも「技術データの提供」又は「技術支援」に該当し得ます。判断のポイントは「会議をした事実」ではなく「会議で何を見せ、何を教え、何を送ったか」です。

オンライン対応の行為 外為法上の位置付け(典型) 留意すべき点
画面共有でソースコードやパラメータを表示し、変更手順を指示する 技術支援、技術データの提供になり得る 表示した範囲が「提供」に含まれる可能性がある。録画、チャットログ、会議メモも証拠になり得る。
修正パッチ(プログラム)を送信する プログラム(技術データ)の提供になり得る 送信手段(メール、クラウド、ファイル転送)を問わず、提供の実質で判断される。
トラブルの一般論や安全教育(公開情報の範囲)を説明する 規制対象外又は例外の可能性 公知性の判断は厳格。社内資料や顧客限定資料は通常「公知」にならない。
装置の安全機能を回避する設定、性能向上の調整ノウハウを指示する 規制対象となる可能性が高い 軍事転用可能性が問題になりやすい。該非判定と用途需要者確認を優先。

海外子会社でも「別法人」ーグループ内でも免除されない

「親子会社間のやり取りだから大丈夫」という理解は危険です。
外為法の規制は、相手が同じ企業グループかどうかではなく、相手が非居住者か、提供先が外国か、そして提供する技術が規制対象か、で決まります。
海外子会社は、たとえ100%子会社であっても国外に所在する以上、通常は外国にいる相手方への提供として整理されます。また、実務上の落とし穴は「会議参加者の混在」です。現地子会社の社員だけのつもりでも、協力会社や保守ベンダーが同席していた、会議リンクが転送されていた、録画データが第三者に共有された、といった事情で提供先が広がることがあります。
よって、会議の参加者、同席者、録画の有無、チャット・ファイル共有の権限設定を会議前に確定し、途中参加も含めて記録する運用が必要です。

許可が要るかは「技術の中身」で決まる

オンラインでの技術指導やパッチ送信が「技術提供」に当たり得るとしても、直ちに「必ず許可が必要」とは限りません。許可要否の中核は、(1)リスト規制(外為令別表に該当する特定技術か)と、(2)キャッチオール規制(リスト非該当でも用途、需要者等から懸念があるか)です。
リスト規制は、外為令別表の各項に掲げる技術が対象です。多くは輸出貿易管理令別表第1の貨物に対応する設計、製造、使用技術であり、仕様(スペック)は貨物等省令等により細かく定まります。不具合修正であっても、変更点が機微部分に触れると、結果として規制対象技術の提供になり得ます。
キャッチオール規制は、リスト非該当でも、大量破壊兵器関連や通常兵器関連の用途、需要者等に懸念がある場合に許可が必要となり得る枠組みです。「生産ラインの不具合修正」という名目でも、修正内容が高精度制御、性能向上、重要パラメータの開示に直結する場合は、用途需要者確認を省略することはできません。

プロジェクトを確認する リスト規制(外為令別表) キャッチオール規制(用途、需要者等)
判断の入口 技術が外為令別表の各項に該当するか リスト非該当でも懸念用途、懸念需要者に該当しないか
典型的な資料 仕様書、ソースコード、制御仕様、アルゴリズム説明、変更点説明 需要者情報、最終用途、設置場所、再提供の有無、第三者同席の有無
現場の落とし穴 「修正だから軽微」と判断しがち 「子会社だから安全」と決めつけがち
結論の方向性 該当なら原則許可要。例外や包括許可の適用を検討 懸念があれば許可要となり得る。疑義があれば当局相談も検討

「公知の技術」や「基礎科学」は例外。ただし適用は限定的。

技術提供の規制には、許可を要しない例外が設けられています。
代表例が、貿易外省令第9条第2項第九号(公知とするための取引等)と、同第十号(基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引)です。
ただし、本件のような工場装置の不具合修正は、通常「基礎科学分野の研究活動」には当たりにくく、ソースコードや個別仕様は「公知」にも当たりにくいのが一般的です。社外秘、顧客限定、社内限定の資料は、社内で共有されていても不特定多数に公開された公知情報とは評価されません。例外に当てはめて自己判断するほど危険なものはなく、疑義があれば輸出管理部門に即時エスカレーションする運用が必要です。

「急ぎの復旧」こそ危ないー無許可技術提供が起きる典型パターン

製造現場では、停止時間が直接損失になるため「まず直す」が優先されがちです。
しかし、輸出管理違反は、企業全体の輸出入、技術提供、海外ビジネスに深刻な影響を与え得ます。特にオンライン会議は、その場の流れで共有範囲が広がりやすく、参加者が増えやすく、ログや録画が残る一方で「何を提供したか」の棚卸しが後回しになりがちです。
例えば、当初は原因切り分けのつもりが、画面共有でリポジトリ全体を見せ、重要関数の意味を説明し、設定値の根拠まで解説し、最後にパッチを送ってしまうと、実質的にノウハウ移転となり得ます。緊急対応ほど「止めどころ」を仕組みにしておくことが重要です。

今すぐ取るべき対応ー会議前チェックと実施中ルール

緊急対応でも最低限の手順を踏めるよう、現場で使えるチェック項目を型化しておくことが有効です。まず会議前に、提供先、技術範囲、該非判定、用途需要者確認、許可枠組み、情報セキュリティの順に確認し、短時間でも記録を残します。

チェック項目 確認内容 証跡(残すもの)
提供先の確定 参加者、同席者、途中参加、録画の有無、受領者 参加者一覧、招待メール、議事メモ
技術の範囲確定 見せる範囲(画面、ファイル、関数)、送る物(パッチ、設定値、手順書) 共有範囲メモ、送付物一覧、版数管理
これは判断ではありません。 外為令別表該当性の一次判定。疑義は輸出管理へ。 該非判定書、根拠、判定日、判定者
キャッチオール確認 用途、需要者、設置場所、再提供可能性、第三者関与 用途需要者確認票、入手した範囲のEUC等
許可、包括許可の適用確認 個別許可か包括許可か。社内承認ルートと台帳要否。 承認記録、台帳記帳、許可条件確認記録
情報セキュリティ 暗号化、アクセス制限、送信経路、保存先、ログ取得 送信記録、アクセスログ、保管場所

会議中の実施ルールとしては、画面共有は最小範囲に限定し、ファイル一覧や履歴が見える画面は共有しないこと、会議中のファイル送付は原則禁止として例外時のみ承認を挟むこと、終了後に「何を提供したか」を棚卸しして台帳化することが有効です。

社内フロー例ー技術者が迷わない「止めどころ」を作る

現場が最も困るのは、緊急時に判断者が不在で、技術者が一人で「やってよい範囲」を決めざるを得ない状況です。そこで、止めどころを作るため、次のような簡易フローを用意しておくと事故が減ります。

手順 担当 ポイント
1.依頼受付と切り分け 生産技術、保全 不具合内容と必要情報を整理し、まず共有範囲を決める。
2.相手先と参加者の確定 現地窓口、法務、輸出管理 子会社以外の第三者同席がないか確認し、記録する。
3.技術の該非判定 技術部、出力管理 外為令別表の該当性を確認し、根拠を残す。
4. 利用者による使用目的の確認。 営業、現地管理、輸出管理 キャッチオール観点で用途、需要者、再提供可能性を確認。
5.許可、包括許可の適用判断 アウトプットマネジメント、法務 個別許可か包括許可か、許可条件と台帳要否を確認。
6.実施(会議、送信) 技術者 共有範囲を守り、送信物を限定し、ログと記録を残す。
7.事後記録とレビュー 出力管理、テクノロジー 提供内容を棚卸しし、次回の標準手順に反映する。

まとめーオンラインは便利だが「国境が消える」ほどリスクは増える

Web会議での画面共有、口頭指示、パッチ送信は、モノを輸出していなくても、内容次第で外為法第25条の「技術提供(役務取引)」として規制対象になり得ます。海外子会社だからといって免除されるわけではなく、緊急対応ほど共有範囲が広がりやすく、参加者が増えやすく、提供内容の棚卸しが後回しになりがちな点がリスクを高めます。 現場としては、相手先と参加者の確定、技術範囲の確定、該非判定とキャッチオール確認、許可又は包括許可の適用確認、画面共有と送信の最小化、台帳化と証跡化の順に、短時間で回せる型を用意しておくことが重要です。
「直す前に、まず確認する」という行動を例外なく実行できるよう、Web会議とクラウド利用の運用ルール、緊急時の承認ルート、技術者向け研修、該非判定の版数管理と記録化を整備することを強くお勧めします。

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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭 

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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