貨物と技術の「セット」規制:役務取引として規制されるケース |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

貨物と技術の「セット」規制:役務取引として規制されるケース

リスト規制への対応は、「貨物(モノ)の輸出」と「技術の提供」の二つを別個に考えるだけでは不十分です。多くの場合、企業が行う取引は、貨物の販売とそれに付随する技術指導やメンテナンスが一体となっています。外為法では、この「貨物と技術のセット」による取引についても、規制対象となる場合があります。
本日は、弁護士の視点から、貨物の輸出に伴う技術提供がどのように規制されるのか、特に「役務取引」として許可が必要となる具体的なケースと、実務上の該非判定の注意点を解説します。 

「技術の提供」と「貨物の輸出」の連動性

外為法では、貨物の輸出を輸出令、技術の提供(役務取引)を外為令でそれぞれ規制しています。しかし、両者の規制は密接に関連しており、リスト規制貨物の輸出契約を結ぶ際、同時にその貨物の使用や修理に必要な技術を非居住者に提供するケースがこれにあたります。

(1)リスト規制技術の特定

貨物の輸出に伴って提供される技術が規制対象となるのは、典型的には、その技術が外為令別表(輸出令別表第1に相当)の1項から15項に定められた「技術」に該当する場合です。

例えば、高性能な工作機械(リスト規制貨物)を輸出する際、その機械を最大限に活用するために必要な非公開の操作ノウハウ(リスト規制技術)を非居住者である顧客の技術者に教える行為がこれに該当します。

(2)貨物の輸出許可で「技術の提供」がカバーされる範囲

実務上の最も重要なポイントは、貨物の輸出許可を取得すれば、それに付随する技術提供もすべてカバーされるわけではないということです。
提供する技術が、その貨物の「設計」や「製造」に関するノウハウ、または貨物の「使用」に該当する場合には、別途、技術提供(役務取引)の許可が必要となる場合もあります。 

実務上の注意点:契約書と指導内容の峻別

企業が「セット規制」リスクを管理するためには、契約締結時と現場での指導時に以下の点を徹底する必要があります。

(1)契約書での技術範囲の明確化

貨物売買契約や技術指導契約において、提供する技術の範囲を明確に定義し、特に「設計」「製造」に関する情報やノウハウは提供しないことを明記すべきです。

契約書に記載がない場合、現場での曖昧な指導が無許可の技術提供と見なされるリスクがあります。

(2)現場技術者への教育(オーバートークの防止)

リスクが高いのは、輸出先の顧客現場での設置・指導の際に、日本人技術者が親切心や専門知識を過度に示し、指導範囲を超えた「設計」や「製造」に関する機微情報を口頭で伝えてしまうことです(いわゆる「オーバートーク」)。

弊事務所では、外為法に関する一般的なご相談にとどまらず、輸出管理の体制構築や外部監査等を幅広く取り扱っております。
少しでもご不安な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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