貨物と技術の「セット」規制:役務取引として規制されるケース
輸出安全管理体制の構築リスト規制への対応は、「貨物(モノ)の輸出」と「技術の提供」の二つを別個に考えるだけでは不十分です。多くの場合、企業が行う取引は、貨物の販売とそれに付随する技術指導やメンテナンスが一体となっています。外為法では、この「貨物と技術のセット」による取引についても、規制対象となる場合があります。
本日は、弁護士の視点から、貨物の輸出に伴う技術提供がどのように規制されるのか、特に「役務取引」として許可が必要となる具体的なケースと、実務上の該非判定の注意点を解説します。
目次
「技術の提供」と「貨物の輸出」の連動性
外為法では、貨物の輸出を輸出令、技術の提供(役務取引)を外為令でそれぞれ規制しています。しかし、両者の規制は密接に関連しており、リスト規制貨物の輸出契約を結ぶ際、同時にその貨物の使用や修理に必要な技術を非居住者に提供するケースがこれにあたります。
(1)リスト規制技術の特定
貨物の輸出に伴って提供される技術が規制対象となるのは、典型的には、その技術が外為令別表(輸出令別表第1に相当)の1項から15項に定められた「技術」に該当する場合です。
例えば、高性能な工作機械(リスト規制貨物)を輸出する際、その機械を最大限に活用するために必要な非公開の操作ノウハウ(リスト規制技術)を非居住者である顧客の技術者に教える行為がこれに該当します。
(2)貨物の輸出許可で「技術の提供」がカバーされる範囲
実務上の最も重要なポイントは、貨物の輸出許可を取得すれば、それに付随する技術提供もすべてカバーされるわけではないということです。
提供する技術が、その貨物の「設計」や「製造」に関するノウハウ、または貨物の「使用」に該当する場合には、別途、技術提供(役務取引)の許可が必要となる場合もあります。
実務上の注意点:契約書と指導内容の峻別
企業が「セット規制」リスクを管理するためには、契約締結時と現場での指導時に以下の点を徹底する必要があります。
(1)契約書での技術範囲の明確化
貨物売買契約や技術指導契約において、提供する技術の範囲を明確に定義し、特に「設計」「製造」に関する情報やノウハウは提供しないことを明記すべきです。
契約書に記載がない場合、現場での曖昧な指導が無許可の技術提供と見なされるリスクがあります。
(2)現場技術者への教育(オーバートークの防止)
リスクが高いのは、輸出先の顧客現場での設置・指導の際に、日本人技術者が親切心や専門知識を過度に示し、指導範囲を超えた「設計」や「製造」に関する機微情報を口頭で伝えてしまうことです(いわゆる「オーバートーク」)。
弊事務所では、外為法に関する一般的なご相談にとどまらず、輸出管理の体制構築や外部監査等を幅広く取り扱っております。
少しでもご不安な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
この記事と関連するコラム
Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
国際取引を行う企業や研究機関にとって、「外為法(外国為替及び外国貿易法)」は避けて通れない重要な法律です。輸出、技術提供、海外子会社への情報共有など、日常的な業務の中にも外為法の適用場面は数多く存在します。しかし、その目的や全体像を正確に理解している企業は決して多くないのが実情です。 外為法の目的「国際平和と安全の維持」 外為法第1条は、その目的を「我が国の健全な経済発展を図るとともに、国際平...
輸出事後調査において、税関(経済産業省)が特に重視するのが「法令違反の有無」です。その判断基準となるのが、外為法や関連する政省令に基づく輸出管理規制です。企業としては、そもそもどのような行為が違反となりうるのかを理解しておくことが、リスク管理の第一歩となります。 外為法に基づく輸出管理の基礎知識 日本の輸出管理制度は「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づき構築されています。主なポイント...
共同研究契約と輸出管理~資金源・契約条件のチェックが重要です
輸出安全管理体制の構築外為法に基づく安全保障輸出管理において、技術の提供先や用途を正しく把握することが極めて重要です。その判断を左右する要素のひとつが、「研究費の資金源」や「共同研究契約の内容」です。 特に大学や研究機関では、外国政府や企業からの研究費提供や、国際共同研究契約の締結が日常的に行われており、契約書の内容によっては『みなし輸出』に該当してしまうリスクが高まります。本日は、それらの観点から輸出管理に必要なチ...
輸出管理におけるリスク評価とは?自社の弱点を見える化する第一歩
輸出安全管理体制の構築輸出管理の違反リスクは、大企業だけでなく中小企業や大学・研究機関にも等しく存在します。特に外為法違反は、「知らなかった」「うっかりやってしまった」で済まされず、組織全体の信頼を揺るがす問題に直結します。 では、自社(または自組織)のリスクをどのように把握し、どこから対応すればよいのでしょうか。今回は、輸出管理における『リスク評価』の意義と、その具体的な進め方をご紹介します。 なぜリスク評価...
外為法に基づく安全保障貿易管理において、「用途」という概念は、リスト規制とキャッチオール規制の双方で非常に重要な意味を持ちますが、その解釈と役割は異なります。 特に、汎用品が兵器開発に転用されるリスク、すなわち「デュアルユース」のリスクを判断する上で、「用途」の理解は不可欠です。 本日は、弁護士の視点から、外為法上の「用途」の考え方を整理し、リスト規制における用途の考慮の仕方と、キャッチオール...

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。