外国人研究者への技術提供は「みなし輸出」に該当するか?大学・研究機関の実務対応
輸出安全管理体制の構築近年、大学や研究機関における国際的な共同研究・留学生の受入れは当たり前であり、多くの研究現場では外国人研究者と先端技術を共有する機会が増えています。しかし、このような行為が外為法上の「みなし輸出」に該当する可能性があることは、意外と認識されていない、又は認識はされていても重要視されていないのが実情です。
元々の「みなし輸出」の適用対象になる行為とは?
前回も触れたように、元々の「みなし輸出」とは、日本国内において外国人(非居住者)に対して技術を提供する行為を、輸出と同様に取り扱う規制制度です。
以下のような行為は、典型的な「みなし輸出」に該当し得ます。
- ①外国人研究者(非居住者)に研究データ・設計図・解析手法を提供
- ②外国人留学生(非居住者)に機器の使用方法を指導(マニュアルの開示含む)
- ③ラボ内でのハンズオン実習において技術ノウハウを伝授
- ④クラウド経由で共有された研究成果にアクセスさせる行為
重要なのは、対面でもオンラインでも「技術の本質的な中身が伝達される」なら、それは提供と見なされ得るという点です。
制度改正後は「日本人相手でも規制対象」になります
2022年の改正により、たとえ相手が日本人であっても、以下のような属性を持つ場合には、みなし輸出の該当可能性があるとされています。
- ①外国政府や軍事機関から研究資金の提供を受けている
- ②外国法人に実質的に雇用されている
- ③外国機関の支配・指導のもとで研究している
つまり、「誰に提供するか」という単純な居住者・非居住者の判断だけでなく、「その技術が最終的にどこへ流れる可能性があるのか」を重視する制度設計に変わっているのです。
リスクが高まる場面について
以下のような条件のうちの一つでも該当すると、みなし輸出の該当性のリスクは高まりますので注意が必要です。
- ①分野:AI、量子、半導体、宇宙、バイオ、暗号などの先端技術
- ②相手:特定国の国籍者または政府系機関関係者
- ③目的:研究成果の防衛・軍事応用が想定される
- ④資金源:外国政府または軍事研究プログラムによる支援
このような条件に該当する場合、「学術目的だから大丈夫」という考え方は通用しませんのでくれぐれも正確な理解を徹底してください。
弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。