「リスト規制」とは? 自社製品が該当するかどうかの見極め方-輸出管理の第一歩は「製品を知る」こと |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

「リスト規制」とは? 自社製品が該当するかどうかの見極め方-輸出管理の第一歩は「製品を知る」こと

前回は、外為法違反が企業に及ぼす重大なリスクについて解説しました。

では、具体的にどのような手続きをとれば、そのリスクを回避できるのでしょうか。実務の第一歩は、自社が輸出しようとしている貨物や提供しようとしている技術が、規制の対象かどうかを確認する「該非判定(がいひはんてい)」です。

その入り口となるのが「リスト規制」です。リスト規制とは、輸出貿易管理令別表第11項から15項にリストアップされた品目に該当するかどうかを判断する制度です。多くの経営者や担当者が「うちは武器を作っていないから関係ない」と誤解しがちですが、このリスト規制の範囲は想像以上に広く、一般的な民生品も数多く含まれています。

1 リスト規制の構造と対象品目

リスト規制は、大きく分けて「武器そのもの」と「軍事転用可能な汎用品(デュアルユース品)」の2種類を対象としています。

まず「1項」は、銃器、弾薬、戦車、戦闘機などのいわゆる「武器」です。これらは当然ながら厳格に規制されており、原則として輸出は許可されません。

問題となるのは「2項から15項」に含まれる汎用品です。ここには、原子力、化学兵器、ミサイルなどの開発に用いられる恐れがあるものに加え、先端材料、加工機械、エレクトロニクス、通信機器、センサーなどが含まれています。

例えば、高強度の炭素繊維は、ゴルフクラブや釣竿に使われる素材ですが、ミサイルの機体や遠心分離機のローターにも転用可能です。また、高性能な工作機械は、自動車部品の加工だけでなく、兵器製造のための精密加工にも利用できます。暗号機能を持つソフトウェアなども規制対象となり得ます。

これらは「用途」に関係なく、「スペック(仕様・性能)」が一定の基準を超えていれば規制対象(該当)となります。つまり、民生用として販売する場合でも、ハイスペックな製品であれば許可が必要になるのです。

2 判定の難しさと落とし穴

リスト規制の該当・非該当を判断するには、政省令で定められた詳細な技術スペック(貨物等省令)と、自社製品の仕様を一つひとつ照らし合わせる必要があります。

例えば、「集積回路」一つをとっても、使用温度範囲、耐放射線性、演算速度などのパラメータによって該当・非該当が分かれます。「なんとなく大丈夫だろう」という感覚的な判断は通用しません。技術部門と連携し、正確なスペック表や仕様書(エビデンス)に基づいて判定を行う必要があります。

よくある落とし穴は、「部分品(パーツ)」や「付属品」です。完成品が規制対象外であっても、組み込まれているセンサーや、同梱される暗号化ソフトが単体でリスト規制に該当するケースがあります。また、過去に判定した製品であっても、法改正によって規制値(閾値)が変わっている可能性があるため、輸出の都度、最新の法令に基づいて確認しなければなりません。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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