日本企業も無関係ではない? 米国輸出管理規則(EAR)の域外適用 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

日本企業も無関係ではない? 米国輸出管理規則(EAR)の域外適用

「うちは日本企業で、日本から輸出しているのだから、日本の外為法だけ守っていればいい」

そう思っている経営者の方は、非常に危険な綱渡りをしていると言わざるを得ません。

輸出管理の世界には、国境を越えて適用される強力な法律が存在します。それが、米国の「輸出管理規則(EAR: Export Administration Regulations)」です。

米国は、自国の安全保障や外交政策に反する物品や技術の拡散を防ぐため、非常に広範な「域外適用(Extra-territorial application)」を行っています。

つまり、日本企業同士の取引や、日本から第三国への輸出であっても、特定の条件を満たせば米国の法律が適用され、違反すれば米国当局から処罰を受ける可能性があるのです。今回は、日本企業が知っておくべきEARの基礎知識について解説します。

1 なぜ日本製品に米国法が適用されるのか?

EARが適用される主なケースとして、以下の3つのパターン(Re-exportルールなど)を理解しておく必要があります。

①米国原産品:米国から輸入した物品や技術を、そのまま第三国へ輸出(再輸出)する場合

②米国成分が含まれる製品(デミニミス・ルール):日本で製造した製品であっても、その中に米国原産の部品やソフトウェアが組み込まれており、その価格比率が一定(通常は25%、テロ支援国家向けなどは10%)を超える場合。

③米国技術の直接製品(ダイレクト・プロダクト・ルール): 特定の米国の技術やソフトウェアを使用して製造された製品である場合(※特定の半導体製造装置を用いた場合など、近年規制が拡大しています)

例えば、日本メーカーが製造した工作機械に、米国製のコントローラーが組み込まれている場合、その比率によっては、中国や東南アジアへ輸出する際に、日本の経産省の許可だけでなく、米国商務省産業安全保障局(BIS)の許可も必要になることがあるのです。

2 制裁対象リスト(Entity List)の恐怖

EARにおいて特に注意が必要なのが、米国政府が作成する懸念顧客リスト「エンティティ・リスト(Entity List)」です。

このリストに掲載された企業に対しては、原則としてEAR対象品目の輸出が禁止(許可申請が必要だが、原則不許可)されます。もし、これを知らずに、あるいは「日本の外為法ではリスト規制に該当しないから」といってEAR対象品を輸出してしまうと、重大な違反となります。

また、SDNリスト(財務省所管)などの経済制裁対象者との取引は、ドル決済の停止など金融制裁にも直結するため、法務・経理部門と連携した二重三重のチェックが不可欠です。

3 おわりに:複雑な米国法規制への対応

EARは頻繁に改正され、その内容は極めて複雑かつ難解です。

特に近年は米中対立の影響で、半導体関連を中心に規制が激変しています。「自社製品に米国部品がどれくらい含まれているか」「取引先がエンティティ・リストに含まれていないか」を確認することは、今や日本企業の義務と言えます。

当事務所では、外為法だけでなく、こうした米国法規制のリスク評価や、該非判定におけるデミニミス計算のサポート、契約書におけるEAR遵守条項の作成などを行っております。海外ビジネスのリスク管理は、日米両方の視点が必要です。不安がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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