キャッチオール規制の適用範囲:対象となる貨物と技術 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

キャッチオール規制の適用範囲:対象となる貨物と技術

キャッチオール規制は、リスト規制の網にかからない汎用品が、大量破壊兵器等の開発に悪用されるのを防ぐための規制です。
この規制の適用範囲は非常に広く、多くの企業にとって、輸出管理上の最大のリスク要因となっています。
本日は、弁護士の視点から、キャッチオール規制の適用対象となる「貨物」と「技術」の範囲を明確にし、規制の適用を判断するための基本的な枠組みについて解説します。 

キャッチオール規制の基本的な考え方

キャッチオール規制とは、文字通り「全てを捕捉する」という名の通り、リスト規制のスペックには達しないものの、その用途や需要者に懸念がある場合に許可を求める仕組みです。

①規制の目的:リスト規制品の代替として、汎用品が兵器開発に転用される、いわゆる迂回輸出を防ぐこと。
②規制の軸:貨物や技術の性能ではなく、取引の目的(用途)と取引の相手(需要者)の二つが規制の判断軸となります。 

規制対象となる「貨物」と「技術」の範囲

キャッチオール規制は、その性質上、対象となる範囲がリスト規制よりも遥かに広範です。

(1)規制対象となる「貨物」

以下の特定の品目を除く、すべてのリスト非該当の汎用貨物が対象となります。
規制対象外(除外品目):輸出貿易管理令別表第3で定められている以下の品目

①食料品:例として、野菜、魚介類、穀物など
②木材・木製品:例として、丸太、製材など。
③一定の繊維原料:例として、羊毛、綿花など。 

上記以外のほぼすべての工業製品、部品、原材料、化学物質(例:パソコン、自動車部品、一般計測機器、汎用ソフトウェアなど)がキャッチオール規制の潜在的な対象となります。これらの製品を輸出する際は、用途・需要者チェックが必須です。

(2)規制対象となる「技術」

リスト規制技術以外の、すべての汎用技術が対象となります。

例:リスト規制の性能基準に達しない設計・製造技術、一般向けに開発されたソフトウェアやデータベースなど。

提供方法:リスト規制と同様に、技術の提供(設計図の提供、口頭指導、アクセス許可など)が規制対象となります。

実務上の対応:取引審査の起点

キャッチオール規制の広範な適用範囲を踏まえると、実務上の対応は以下のようになります。

①製品のリスト該当性チェック:まず、輸出する貨物・技術がリスト規制に非該当であることを確認します。
②仕向地の確認:輸出先がホワイト国であるか否かを確認します。ホワイト国であれば、キャッチオール規制の検討は不要です。
③キャッチオール要件のチェック:客観要件およびインフォーム要件の該当性がないかを、確認します。

キャッチオール規制は、リスト規制のように「該当/非該当」が明確に分かれるものではなく、企業の判断・裁量に委ねられる部分が大きいため、リスクベースアプローチに基づいた適切な取引審査体制の構築が不可欠です。 

弊事務所では、外為法に関する一般的なご相談にとどまらず、輸出管理の体制構築や外部監査等を幅広く取り扱っております。
少しでもご不安な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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