ハンドキャリーやクラウド経由の技術流出など、身近な輸出管理リスク |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

ハンドキャリーやクラウド経由の技術流出など、身近な輸出管理リスク

「輸出」と聞くと、港や空港でコンテナや段ボール箱が積み込まれ、税関で申告書類を提出するシーンを思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、外為法上の「輸出」や「技術提供」は、そのような正規の通関手続きを経るものだけに限りません。

カバンに入れて持ち出す手荷物(ハンドキャリー)、電子メールの送信、サーバーへのアップロード。これらもまた、法的には立派な「輸出・提供」行為です。これらは税関のような物理的なゲートを通らないため、管理が個人のモラルに委ねられがちで、企業にとって最も「見えにくいリスク」が潜んでいる領域と言えます。

1 海外出張・ハンドキャリーのリスク

技術者が海外工場へ出張する際、測定器や工具、試作品、あるいは設計データが入ったノートPCUSBメモリを持っていくことは日常茶飯事です。

このとき、「自分が使う道具だから」「手荷物だから」といって、何の手続きもなしに持ち出していませんか?

自社の資産を自社の社員が持ち出す場合であっても、それがリスト規制に該当する高性能なPCや計測機器であれば、輸出許可が必要です。また、PCの中に規制対象となる技術データ(暗号化技術のソースコードや、特定の設計データなど)が保存されていれば、PCというハードウェアの輸出だけでなく、技術データの輸出という観点でも許可が必要になる場合があります。 税関の旅具検査でこれらが発見されれば、その場で没収されたり、出張者が足止めを食らったりするだけでなく、最悪の場合は刑事罰の対象となります。

2 電子メール・クラウドストレージと「技術輸出」

現代のビジネスにおいて、情報のやり取りは瞬時に行われます。

日本にいる設計者が、海外拠点の現地スタッフからの問い合わせに対し、リスト規制に該当する技術情報をメールで返信する。あるいは、海外拠点からもアクセス可能なクラウドサーバー(共有フォルダ)に、規制対象の技術データをアップロードする。これらはすべて、外為法第25条の規制対象となる「技術提供」行為です。

特にクラウドストレージの場合、「海外に送信したつもりはない(日本のサーバーに上げただけ)」という感覚になりがちですが、海外の非居住者がそのデータにアクセス可能になった時点で(実際にダウンロードしたかどうかに関わらず)、技術提供が行われたとみなされる可能性があります。アクセス権限の設定には細心の注意が必要です。

3 海外子会社・現地工場での技術指導

海外の現地工場で、日本の熟練技術者が製造ラインの指導を行う場合も注意が必要です。 口頭でのアドバイスや、ホワイトボードを使った説明であっても、その内容が規制技術(例えば、特定の製造プロセスの重要パラメータなど)に触れるものであれば、許可が必要です。 「親子会社間だから自由にやっていい」という特例はありません。現地子会社であっても、法的には「別法人(非居住者)」であり、厳格な輸出管理が求められます。

4 おわりに:社内ルールの周知徹底を

こうしたハンドキャリーやデータ送信のリスクを防ぐには、物理的なゲート(税関)がない分、社内の「承認ゲート」を機能させるしかありません。 「出張申請時に携行品チェックを行う」「外部へのデータ送信時に上長の承認を必須にする」といった運用ルールを徹底することが重要です。

当事務所では、こうした「見落としがちな輸出リスク」を洗い出し、実務に即したマニュアル作成や社員教育を支援しています。知らなかったでは済まされない輸出管理の世界。些細なことでも、弁護士にご相談いただくことが、貴社と社員を守ることに繋がります。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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