正しい「該非判定書」の作り方と項目別チェックポイント |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

正しい「該非判定書」の作り方と項目別チェックポイント

輸出通関の際、税関から「この貨物は外為法の規制対象ですか?」と問われることがあります。その際に提示するのが「該非判定書(該非判定見解書)」です。この書類は、いわば貨物の「パスポート」のようなものであり、記載内容が正確でなければ、輸出許可が下りないばかりか、最悪の場合は虚偽申告として処罰の対象になります。

今回は、実務担当者が作成・管理すべき該非判定書の正しい作り方と、チェックポイントについて解説します。

1 該非判定の基本的なフロー

該非判定書を作成するためには、以下のステップを踏む必要があります。

①最新の法令確認:経済産業省のウェブサイト等で、最新の「輸出貿易管理令別表第1」および「貨物等省令」を入手します。法改正は頻繁に行われるため、古い資料を使うことは厳禁です。

②製品スペックの把握:設計図、仕様書、成分表、カタログなど、製品の技術的な詳細がわかる資料(エビデンス)を用意します。

③項目の照合:貨物等省令で定められた数値や機能と、自社製品のスペックを一つひとつ照らし合わせます。

2 必須ツール「項目別対比表(パラメータシート)」

判定の実務において最も推奨されるのが、CISTEC(安全保障貿易情報センター)等が発行している「項目別対比表(パラメータシート)」の活用です。これは、法規制の項目がチェックリスト形式で網羅されており、自社製品のスペックを記入していくことで、論理的に該当・非該当の結論を導き出せるようになっています。

単に「非該当」とだけ書かれた紙一枚では、税関や取引先に対する説得力がありません。「なぜ非該当なのか」という根拠(理由)を明確にするためにも、パラメータシートの使用がスタンダードとなっています。

例えば、「数値制御工作機械」の場合、位置決め精度などの数値が規制値以下であることを、具体的な数値を記入して証明します。カタログ値を用いる場合は、そのカタログの該当ページを添付資料として紐付ける管理が重要です。

3 該非判定書の記載事項と管理

自社で発行する該非判定書(表紙)には、以下の項目を明確に記載します。

①判定日:いつの時点の法令に基づいたかを示すため。

②貨物名・型番:特定性を確保するため。

③判定結果:「該当」または「非該当(対象項番)」

④判定者および承認者の署名・捺印:組織として判断したことの証明。

⑤根拠資料:パラメータシートや仕様書など。

作成した該非判定書は、輸出が完了した後も、原則として7年間(外為法上の保存義務期間等に準拠)保存する必要があります。これは、将来もし輸出事後調査が入った際に、適正な手続きを経て輸出されたことを証明する唯一の証拠となるからです。

4 おわりに:体制整備は専門家とともに

該非判定は、輸出管理実務の核心部分です。この判定を誤ると、その後の審査や許可申請の要否すべてが狂ってしまいます。 特に、製品ラインナップが多い企業や、技術的に複雑な製品を扱う企業にとって、すべての判定を社内だけで完結させるのは大きな負担となります。

当事務所では、作成された該非判定書やパラメータシートのリーガルチェック(論理的整合性の確認)や、社内における該非判定フローの構築支援を行っております。

「判定に自信がない」「効率的な管理方法を知りたい」といったご相談も歓迎いたします。正しい文書管理で、足元から輸出コンプライアンスを固めましょう。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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