みなし輸出の概念と改正の本質 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

みなし輸出の概念と改正の本質

「みなし輸出」とは、簡単に言うと、外国に貨物を物理的に輸出するのではなく、日本国内で外国人に技術を提供する行為を、実質的に「輸出」と見なして規制する制度です。
2022年には、この「みなし輸出」制度に対して大幅な改正が行われました。
各企業や大学・研究機関にとっては改正への対応は非常に重要となります。

そもそも「みなし輸出」とは?

外為法では、技術提供に関する輸出規制の一環として、以下のような行為が「みなし輸出」として取り扱われることになります。
『日本国内において』、『外国人(非居住者)に対して』、『リスト規制等に該当する技術を』、『提供すること(閲覧、説明、共有など)』
たとえば、大学の研究室で外国籍の学生に機微技術を指導したり、外国人エンジニアに社内技術マニュアルを説明することが、「みなし輸出」として規制対象になる場合があります。

2022年改正の背景:「実態に即した規制」への転換

従来、みなし輸出の判断基準は「相手の国籍」(居住者であるのか、非居住者であるのか)に重きを置いていました。
しかしながら、次のような実態に対応しきれないという課題がありました。

  • ①外国人であっても、日本企業に長年勤務し、日本で生活基盤を有している者がいる
  • ②他方で、日本人であっても、外国政府・企業の影響下にある場合もある
  • ③外国政府による研究資金提供や、機関の背後関係が不透明な事例が増加している

このような現状に対応するため、2022年の改正では、国籍主義から脱却し、「実質的に外国の支配下にあるかどうか」を基準として判断されるようになりました。

改正後の判断のポイント

2022年に施行された改正により、以下のような者に対する技術提供も「みなし輸出」と判断される可能性があります。

  • ①外国法人の日本支社・研究所に勤務する日本人社員
  • ②外国資本が過半数以上を占める日本企業の職員
  • ③外国政府機関や軍事研究機関と密接な関係を持つ者
  • ④外国政府等から指揮・監督を受けるプロジェクト参加者

大学や研究機関は特に注意が必要です

2022年の制度改正で、特に影響を受けるのは大学や研究機関です。例えば、次のようなケースが実務上問題となり得ます。

  • ①外国人留学生に研究データを共有する前に、その国籍(居住者又は非居住者)や資金源をチェックしていない
  • ②外国政府から資金提供を受けた共同研究に、日本人スタッフが参加
  • ③外資系研究機関と連携している大学研究室で、機微技術を取り扱っている

これらはいずれも、「知らずに提供してしまった」という事態につながりかねません。
単純に「国籍で判定すればよい」という感覚は、今後は通用しないと理解すべきです。

弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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