各取引類型における許可対象行為と例外規定
輸出安全管理体制の構築外為法に基づく輸出管理では、「貨物の輸出」、「技術の提供」の行為そのものが規制対象ですが、具体的にどのような場面で許可が必要になるかは、取引の類型によって異なります。また、一定の条件を満たす場合には、「許可不要」となる例外規定も存在します。
本稿では、見落としやすい取引類型と許可要否の判断のポイントを整理し、実務で注意すべき点をご案内します。
目次
「取引の類型」とは何か?
輸出管理の実務では、単に「貨物を送る」、「技術を教える」という分類では事案の把握として不十分となる場合が多いです。
行為の内容・手段・相手先なども踏まえることが必要であり、例えば、以下のケースでは、それぞれ判断のポイントが変わってきます。
- ①通常の貨物輸出(物品の国外持出)
- ②第三国への再輸出を伴う取引
- ③クラウド共有・Web会議などによる技術提供
- ④外国人研究者に対する研究指導(みなし輸出等)
- ⑤海外子会社・関連会社への社内技術移転
これらはすべて、内容次第で外為法の許可対象となる可能性があるため、画一的な判断は禁物です。
「例外規定」が適用される場合とは?
外為法では、一定の条件を満たす取引については、許可が不要となる例外規定が定められています。代表的なものとしては以下の通りです。
①ホワイト国(グループA)への輸出
特定の信頼性が高い国(現在のグループA)への輸出は、キャッチオール規制関連の審査が不要となる場合があります。ただし、リスト規制品目に該当すれば例外なく許可が必要です。
②学会発表・論文掲載などの「公開情報」
技術が既に一般に公開されている情報である場合(例:学会で発表済、論文に掲載済)には、原則として「技術提供」に当たりません。ただし、提供の方法や時期によっては例外が認められないこともあるため、個別判断が重要です。
③人道目的の医療・災害対応物資
一定の人道支援物資や災害対応物資については、特例措置が設けられていることがあります。
実務では「判断の記録」が不可欠です
例外規定に該当すると判断した場合でも、必ずその判断過程を記録し、証拠として保存しておくことが重要です。経済産業省から照会を受けた際、理由を説明できなければ、形式上の違反と見なされる可能性があります。
結果さえ合っていれば問題ないということでは全くなく、記録の保管も極めてじゅうようです。
弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。
この記事と関連するコラム
Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
事後調査をきっかけに企業力を高める―危機を乗り越え、信頼へつなげる法務戦略
輸出事後調査対応税関や経済産業省からの「輸出事後調査」を受けた際、多くの企業が「突然の出来事」に戸惑い、不安を抱えます。 しかし、こうした事後調査は、単なるリスクではなく、企業の体制を見直し、信頼性と競争力を高めるチャンスでもあります。 当事務所では、事後調査に直面した企業様に対して、単なる「火消し」ではなく、将来を見据えた企業体制の強化とブランド価値向上を目的としたサポートを提供しています。 事後調査...
ある日突然、経済産業省や税関から「輸出事後調査の実施について」と記された文書が届いたら、どのように対応すべきでしょうか。多くの企業にとって、この通知は驚きとともにプレッシャーを感じさせるものです。しかし、ここでの初動対応こそが、調査全体の成否を大きく左右します。 通知の内容と確認すべき事項 まず、通知文書を落ち着いて確認しましょう。通知には次のような情報が含まれているはずです。 ①対...
外為法に基づく輸出管理を適切に行うためには、単発の判断や担当者の経験則に頼るのではなく、組織としての内部統制システムを整備することが不可欠です。 経済産業省も「輸出管理内部規程」の整備を推奨しており、企業規模を問わず実効性のある体制を持つことが求められています。 本日は、輸出管理における内部統制の要素と、企業が実務上整備すべき具体的なポイントをご紹介します。 内部統制の目的 まず、...
外為法に基づく安全保障輸出管理は、単なる形式的な手続きではなく、国家の安全と企業の存続に直結する重大な制度です。この対応を怠った場合、仮に違反の意図がなかったとしても、重いペナルティを受ける可能性があります。 今回は、実際の違反事例をもとに、企業や大学が直面しうるリスクと損失の大きさ等をご紹介します。 違反が発覚した際の主な法的リスク 外為法に違反した場合、以下のような法的措置が科される...
近年、安全保障上の観点からの輸出管理が企業、大学・研究機関にとって極めて重要な課題となっています。 特に国際的な緊張の高まりや、先端技術の軍事転用リスクへの懸念等が強まる中、日本においても「外為法(外国為替及び外国貿易法)」に基づく規制、安全保障輸出管理の強化、徹底が求められております。 外為法に基づく輸出管理の制度や実務対応については、ルールの理解、ルールの実践等段階を踏んだ対応を行う必要が...

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。