貨物別に見る規制品目の具体例と注意点その3~部品・素材編~ |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

貨物別に見る規制品目の具体例と注意点その3~部品・素材編~

精密部品や工業素材は、航空・宇宙・軍事・電子分野に転用可能な「デュアルユース(民生・軍事両用)」の代表的なものです。
特に中小製造業が多くを担っている高精度部品・金属材料・加工素材等は、外為法上の規制対象に該当することがあり、輸出時には慎重な該非判定が求められます。

規制対象となりやすい部品・素材の例

外為法のリスト規制では、完成品だけでなく、その構成要素である部品や素材も明確に規制対象となります。特に以下のような品目は、該当要注意です。

  • ①ジェットエンジン用の高耐熱合金部品
  • ②航空機・ミサイル用カーボン材(CFRP等)
  • ③超精密な軸受(ボールベアリング等)
  • ④ピエゾ素子・圧電セラミックス
  • ⑤電磁波吸収材・レーダー透明素材
  • ⑥ガスタービン部品・シール材

実際の該非判定においては、技術的な細部まで仕様を確認する必要があります。

実務での該非判定の注意点

(1)加工の有無と精度

同じ素材でも、「どのように加工されたか」、「どの程度の精度で作られているか」によって該非判断は変わります。たとえば、ステンレス素材そのものは非該当でも、航空機向けに特殊加工された場合は該当になることもあり得ます。

(2)素材の構成と用途

混合物や複合材に関しては、含有成分や構成比率、使用目的によってリスト規制に該当するかが決まります。
該非判定の際には、材質証明書(ミルシート)やMSDS、社内設計資料の詳細な確認が必要となります。

中小製造業がとるべき対策

中小企業の場合、輸出管理部のような一つの部署を設けることは現実的ではなく、せいぜいが輸出担当者と担当取締役の数名で判断するということまでできれば御の字というケースも多いといえます。その際に注意すべき点としては、

  • ①製品仕様書や設計図にリスト照合済み記載欄を設ける
  • ②該非判定結果を納品書・出荷指示書とセットで保管
  • ③外注先・協力工場に対しても輸出管理教育を実施し、該非判定基準を共有
  • ④用途確認書のテンプレート等を用意し、取引先から情報収集を図る

弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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