各取引類型における許可対象行為と例外規定
輸出安全管理体制の構築外為法に基づく輸出管理では、「貨物の輸出」、「技術の提供」の行為そのものが規制対象ですが、具体的にどのような場面で許可が必要になるかは、取引の類型によって異なります。また、一定の条件を満たす場合には、「許可不要」となる例外規定も存在します。
本稿では、見落としやすい取引類型と許可要否の判断のポイントを整理し、実務で注意すべき点をご案内します。
目次
「取引の類型」とは何か?
輸出管理の実務では、単に「貨物を送る」、「技術を教える」という分類では事案の把握として不十分となる場合が多いです。
行為の内容・手段・相手先なども踏まえることが必要であり、例えば、以下のケースでは、それぞれ判断のポイントが変わってきます。
- ①通常の貨物輸出(物品の国外持出)
- ②第三国への再輸出を伴う取引
- ③クラウド共有・Web会議などによる技術提供
- ④外国人研究者に対する研究指導(みなし輸出等)
- ⑤海外子会社・関連会社への社内技術移転
これらはすべて、内容次第で外為法の許可対象となる可能性があるため、画一的な判断は禁物です。
「例外規定」が適用される場合とは?
外為法では、一定の条件を満たす取引については、許可が不要となる例外規定が定められています。代表的なものとしては以下の通りです。
①ホワイト国(グループA)への輸出
特定の信頼性が高い国(現在のグループA)への輸出は、キャッチオール規制関連の審査が不要となる場合があります。ただし、リスト規制品目に該当すれば例外なく許可が必要です。
②学会発表・論文掲載などの「公開情報」
技術が既に一般に公開されている情報である場合(例:学会で発表済、論文に掲載済)には、原則として「技術提供」に当たりません。ただし、提供の方法や時期によっては例外が認められないこともあるため、個別判断が重要です。
③人道目的の医療・災害対応物資
一定の人道支援物資や災害対応物資については、特例措置が設けられていることがあります。
実務では「判断の記録」が不可欠です
例外規定に該当すると判断した場合でも、必ずその判断過程を記録し、証拠として保存しておくことが重要です。経済産業省から照会を受けた際、理由を説明できなければ、形式上の違反と見なされる可能性があります。
結果さえ合っていれば問題ないということでは全くなく、記録の保管も極めてじゅうようです。
弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。