輸出管理とは?~外為法を順守した輸出の重要性~
輸出安全管理体制の構築近年、安全保障上の観点からの輸出管理が企業、大学・研究機関にとって極めて重要な課題となっています。
特に国際的な緊張の高まりや、先端技術の軍事転用リスクへの懸念等が強まる中、日本においても「外為法(外国為替及び外国貿易法)」に基づく規制、安全保障輸出管理の強化、徹底が求められております。
外為法に基づく輸出管理の制度や実務対応については、ルールの理解、ルールの実践等段階を踏んだ対応を行う必要があり、なかなか難しいところですが、基本的な部分から一つ一つ積み重ねていくことが重要です。
輸出管理の目的は「平和」と「安全」の確保にあります
輸出管理は、単に貨物の輸出や技術提供を機械的に管理するだけのものではありません。
その根幹にあるのは、国際社会の平和と安全の維持です。そして、日本では、外為法により、次の2つを柱として輸出規制を設けています。
- ①大量破壊兵器や通常兵器の拡散防止(キャッチオール規制含む)
- ②国連制裁等に基づく安全保障関連措置の履行
外為法が規制する「輸出」とは?
外為法で規制される「輸出」には、大きく次の2つがあります。
- ①文字通りの『貨物』の輸出(物理的に国外へ持ち出す行為)
- ②技術の提供(データやノウハウの国外提供、または「みなし輸出」)
近年特に注意が必要なのが、「みなし輸出」と呼ばれる概念です。
これは、一定のケースでは、国内における技術提供行為も輸出とみなして規制対象にするというもので、大学や研究機関での研究指導、企業の外国人エンジニアとの情報共有などが該当し得ます。
なぜ中小企業、大学・研究機関も対応が必要なのか
かつては、輸出管理は大企業の話だと誤解されがちでした。
様々な先端技術を利用し、貨物を海外に輸出する中心的存在が大企業だったからです。
しかしながら、現在では中小企業であっても先端技術を扱うケースが増加しています。むしろ中小企業が独占しているような先端技術も多数存在します。
また、共同研究や産学連携の活発化に伴い、大学や研究機関でも外為法の対象となる技術が取り扱われる場面が急増しています。
外為法は、万一規制違反をしてしまった場合、刑事罰や行政処分、信用失墜といった深刻なリスクがあるため、組織規模の大小にかかわらず、適切な管理体制の構築が不可欠です。
弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。
この記事と関連するコラム
Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
リスト規制品の該非判定方法 ― リスト番号の読み方と判断手順
輸出安全管理体制の構築外為法のリスト規制の概要を理解しても、実務上の肝は「自社の製品・技術がリストに該当するかどうか」を判定することです。 この作業を「該非判定」と呼びます。 該非判定は、単なる技術照合ではなく、法的責任を伴う重要な企業判断です。ここでは、番号の読み方等の実務上の手順・注意点までを整理します。 「該非判定」とは何か 「該非判定」とは、製品・部品・技術などが輸出貿易管理令別表第1等に掲げる規...
「リスト規制」とは? 自社製品が該当するかどうかの見極め方-輸出管理の第一歩は「製品を知る」こと
輸出安全管理体制の構築前回は、外為法違反が企業に及ぼす重大なリスクについて解説しました。 では、具体的にどのような手続きをとれば、そのリスクを回避できるのでしょうか。実務の第一歩は、自社が輸出しようとしている貨物や提供しようとしている技術が、規制の対象かどうかを確認する「該非判定(がいひはんてい)」です。 その入り口となるのが「リスト規制」です。リスト規制とは、輸出貿易管理令別表第1の1項から15項にリスト...
「輸出のたびに担当者が慌てて書類を作っている」、「詳しいことはあの担当者しか知らない(属人化)」 貴社の輸出管理業務は、このような状態になっていないでしょうか? 輸出管理は、個人の知識や注意深さに依存すべきではありません。組織として継続的かつ確実に法令を遵守するための仕組み、すなわち「輸出管理内部規程(ICP: Internal Compliance Program)」の策定と運用も有...
該非判定書の作成方法と保存義務 ― 形式に加えて『実質』も問われる
輸出安全管理体制の構築外為法に基づく輸出管理では、貨物や技術がリスト規制に「該当」または「非該当」かを判断するために行う「該非判定」が全ての出発点です。そして、その判断の記録として作成する必要があるのが「該非判定書」です。 該非判定書は、税関やからの照会や経済産業省による立入検査等の際に提出を求められることもあり、自社における輸出管理の信頼性を裏付ける重要資料です。 今回は、実務で使える該非判定書の作成方法と保存義...
「たかが書類のミスだろう」「少しルールを破っただけ」 もし輸出管理違反をそのように軽く考えているとしたら、それは企業の存続に関わる致命的な認識不足です。外為法違反に対する制裁は、年々厳罰化の一途をたどっています。 違反が発覚した場合、企業は「刑事罰」「行政制裁」「社会的制裁」という3つの甚大なダメージを同時に受けることになります。これらは単なる罰金で済む話ではなく、ビジネスの停止や信用...

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。