ハンドキャリーやクラウド経由の技術流出など、身近な輸出管理リスク |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

ハンドキャリーやクラウド経由の技術流出など、身近な輸出管理リスク

「輸出」と聞くと、港や空港でコンテナや段ボール箱が積み込まれ、税関で申告書類を提出するシーンを思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、外為法上の「輸出」や「技術提供」は、そのような正規の通関手続きを経るものだけに限りません。

カバンに入れて持ち出す手荷物(ハンドキャリー)、電子メールの送信、サーバーへのアップロード。これらもまた、法的には立派な「輸出・提供」行為です。これらは税関のような物理的なゲートを通らないため、管理が個人のモラルに委ねられがちで、企業にとって最も「見えにくいリスク」が潜んでいる領域と言えます。

1 海外出張・ハンドキャリーのリスク

技術者が海外工場へ出張する際、測定器や工具、試作品、あるいは設計データが入ったノートPCUSBメモリを持っていくことは日常茶飯事です。

このとき、「自分が使う道具だから」「手荷物だから」といって、何の手続きもなしに持ち出していませんか?

自社の資産を自社の社員が持ち出す場合であっても、それがリスト規制に該当する高性能なPCや計測機器であれば、輸出許可が必要です。また、PCの中に規制対象となる技術データ(暗号化技術のソースコードや、特定の設計データなど)が保存されていれば、PCというハードウェアの輸出だけでなく、技術データの輸出という観点でも許可が必要になる場合があります。 税関の旅具検査でこれらが発見されれば、その場で没収されたり、出張者が足止めを食らったりするだけでなく、最悪の場合は刑事罰の対象となります。

2 電子メール・クラウドストレージと「技術輸出」

現代のビジネスにおいて、情報のやり取りは瞬時に行われます。

日本にいる設計者が、海外拠点の現地スタッフからの問い合わせに対し、リスト規制に該当する技術情報をメールで返信する。あるいは、海外拠点からもアクセス可能なクラウドサーバー(共有フォルダ)に、規制対象の技術データをアップロードする。これらはすべて、外為法第25条の規制対象となる「技術提供」行為です。

特にクラウドストレージの場合、「海外に送信したつもりはない(日本のサーバーに上げただけ)」という感覚になりがちですが、海外の非居住者がそのデータにアクセス可能になった時点で(実際にダウンロードしたかどうかに関わらず)、技術提供が行われたとみなされる可能性があります。アクセス権限の設定には細心の注意が必要です。

3 海外子会社・現地工場での技術指導

海外の現地工場で、日本の熟練技術者が製造ラインの指導を行う場合も注意が必要です。 口頭でのアドバイスや、ホワイトボードを使った説明であっても、その内容が規制技術(例えば、特定の製造プロセスの重要パラメータなど)に触れるものであれば、許可が必要です。 「親子会社間だから自由にやっていい」という特例はありません。現地子会社であっても、法的には「別法人(非居住者)」であり、厳格な輸出管理が求められます。

4 おわりに:社内ルールの周知徹底を

こうしたハンドキャリーやデータ送信のリスクを防ぐには、物理的なゲート(税関)がない分、社内の「承認ゲート」を機能させるしかありません。 「出張申請時に携行品チェックを行う」「外部へのデータ送信時に上長の承認を必須にする」といった運用ルールを徹底することが重要です。

当事務所では、こうした「見落としがちな輸出リスク」を洗い出し、実務に即したマニュアル作成や社員教育を支援しています。知らなかったでは済まされない輸出管理の世界。些細なことでも、弁護士にご相談いただくことが、貴社と社員を守ることに繋がります。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

この記事と関連するコラム


Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

コンプライアンス体制 ― 実効性ある輸出管理の構築

外為法に基づく輸出管理を適切に行うためには、単発の判断や担当者の経験則に頼るのではなく、組織としての内部統制システムを整備することが不可欠です。 経済産業省も「輸出管理内部規程」の整備を推奨しており、企業規模を問わず実効性のある体制を持つことが求められています。 本日は、輸出管理における内部統制の要素と、企業が実務上整備すべき具体的なポイントをご紹介します。 内部統制の目的 まず、...

外為法と他法令との関係性~安全保障輸出管理の全体像を正しく理解することの重要性~

安全保障輸出管理は、単独の法律だけで完結する仕組みではありません。 中小企業や大学・研究機関が輸出管理対応を行う上で重要なのは、「外為法」だけでなく、複数の関連法令がどのように連携して機能しているかを正確に理解することです。そこで本日は、安全保障輸出管理を支える法的な枠組みの概要を、外為法を中心にご紹介します。 外為法は「輸出管理」の根幹をなす法律です 外為法(外国為替及び外国貿易法)は...

貨物別に見る規制品目の具体例と注意点その2~化学物質編~

化学物質や化学製品は、その用途によっては大量破壊兵器や化学兵器の開発に利用されるおそれがあるため、外為法による輸出規制の重要分野の一つとされています。 中小の化学メーカーや大学・研究機関が開発・取り扱う製品にも、規制対象となるものが多く含まれており、正確な該非判定の実施が不可欠です。 外為法における化学物質の規制枠組み リスト規制で対象となる大量破壊兵器の原材料や化学兵器の前駆体となる物...

「リスト規制」とは? 自社製品が該当するかどうかの見極め方-輸出管理の第一歩は「製品を知る」こと

前回は、外為法違反が企業に及ぼす重大なリスクについて解説しました。 では、具体的にどのような手続きをとれば、そのリスクを回避できるのでしょうか。実務の第一歩は、自社が輸出しようとしている貨物や提供しようとしている技術が、規制の対象かどうかを確認する「該非判定(がいひはんてい)」です。 その入り口となるのが「リスト規制」です。リスト規制とは、輸出貿易管理令別表第1の1項から15項にリスト...

法務部門の役割と弁護士のサポート ― 輸出管理体制を強化するために

輸出管理は営業部門や技術部門の課題と考えられがちですが、実際には法務部門が中心となり、組織横断的に関与すべきテーマです。 さらに、複雑化する国際環境や頻繁な法改正に対応するためには、外部弁護士のサポートを得ることも極めて有効です。 本日は、法務部門が果たすべき役割と、弁護士による支援のあり方についてご紹介します。 法務部門の役割 ①規制該非判定の支援 技術部門が判断に迷う場合...