技術データの提供も規制対象? 「みなし輸出」管理の重要性 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

技術データの提供も規制対象? 「みなし輸出」管理の重要性

外為法が規制しているのはモノだけではありません。設計図、仕様書、製造プログラム、あるいは技術的な指導といった「技術(プログラムを含む)」の提供も、規制の対象となります。これを「役務取引(技術提供)」の規制と呼びます。

「メールで図面を送っただけ」「海外出張で少しアドバイスをしただけ」――こうした日常的な行為が、実は無許可輸出(無許可技術提供)となり、処罰の対象になる可能性があります。今回は、モノ以上に管理が難しい「技術輸出」のリスクと、近年規制が強化された「みなし輸出」について解説します。

1 技術提供(役務取引)規制とは

外為法第25条では、特定の技術を外国(非居住者)に提供することを規制しています。貨物の場合と同様に、リスト規制に該当する技術(軍事転用可能な高度技術など)であれば、提供先がどこであっても原則として経済産業大臣の許可が必要です。また、リスト規制非該当の技術であっても、キャッチオール規制の要件(用途や需要者の懸念)に該当すれば許可が必要となります。

ここでいう「技術」には、以下のようなものが含まれます。

①ドキュメント類:設計図、回路図、仕様書、マニュアルなど。

②データ・プログラム:CADデータ、製造用ソースコード、シミュレーションデータなど。

③技術指導:会議での発言、電話、メールによる質疑応答、セミナーでの専門的な解説など。

例えば、海外の取引先にメール添付で送った高性能工作機械の操作マニュアルの中に、規制対象となる技術情報が含まれていれば、その送信行為自体が許可申請の対象となります。

2 厳格化された「みなし輸出」管理

従来、外為法の規制対象は「非居住者(外国人や海外法人)」への提供が原則でした。しかし、令和45月の法改正施行により、「みなし輸出」管理が明確化・強化されました。

これは、相手がたとえ「居住者(日本人や、日本にある企業の社員)」であっても、その人物が「外国政府や外国法人の支配下にある場合(特定類型)」には、その人物への技術提供を「輸出(非居住者への提供)」とみなして規制する制度です。

企業は、技術情報の提供相手(従業員含む)が、この「特定類型」に該当するかどうかを確認する義務を負うことになりました。入社時やプロジェクト参加時に、誓約書や確認書を取り交わす実務対応が求められています。

3 おわりに:人事・総務部門との連携も必須

技術の輸出管理は、物流部門だけで完結する問題ではありません。海外出張者、研究開発者、そして外国人雇用を管理する人事・総務部門も巻き込んだ全社的な取り組みが必要です。 「うっかりメール」一本で法を犯さないよう、社内の情報セキュリティポリシーと輸出管理規程を連動させることが肝要です。当事務所では、みなし輸出管理に対応した社内規定の改訂や、従業員向けの誓約書ひな形の作成支援も行っております。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

この記事と関連するコラム


Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

外国人留学生の採用の注意点

仮の相談事例 先端素材メーカーの人事担当者Aさんは、日本の大学院で博士号取得予定の中国人留学生Bさんを、研究開発部門の正社員として採用することになりました。 Bさんは入社後、日本国内の研究所に勤務する予定です。しかし配属予定部署では、外為法のリスト規制に該当する「高性能炭素繊維」の製造技術を扱っています。Aさんは「日本国内で雇用し、国内で働いてもらうだけなら問題ないのでは」と考えて...

正しい「該非判定書」の作り方と項目別チェックポイント

輸出通関の際、税関から「この貨物は外為法の規制対象ですか?」と問われることがあります。その際に提示するのが「該非判定書(該非判定見解書)」です。この書類は、いわば貨物の「パスポート」のようなものであり、記載内容が正確でなければ、輸出許可が下りないばかりか、最悪の場合は虚偽申告として処罰の対象になります。 今回は、実務担当者が作成・管理すべき該非判定書の正しい作り方と、チェックポイントについて...

木材・楽器・皮革製品…意外な規制対象と許可申請手続き

前回はワシントン条約(CITES)の全体像について解説しました。今回は、企業の実務担当者が特に見落としがちな「具体的な規制品目」と、必要な手続きについて掘り下げていきます。 「うちは動植物を扱っていないから関係ない」と思っているメーカーや商社の方こそ、要注意です。特に、木材を使用する家具や楽器メーカー、成分に天然由来物を使用する化粧品・製薬メーカーにとって、ワシントン条約は輸出管理上の大きな...

輸出入における「ワシントン条約(CITES)」の基礎知識-動物だけじゃない?木材や化粧品も対象

「ワシントン条約」と聞くと、パンダや象牙、絶滅危惧種の動物を思い浮かべる方が多いでしょう。「うちはペットショップではないから関係ない」と思っていませんか? 実は、ワシントン条約(CITES)の規制対象は、生きた動物だけではありません。バッグやベルトに使われる皮革製品、漢方薬の原料、化粧品の成分、そして家具や楽器に使われる木材なども対象となります。 メーカーや商社が、知らずにこれらの原材...

輸出管理違反事例から学ぶ実務のポイント ― 「他人事」を「自社の教訓」に

輸出管理の実務を語るうえで、過去の違反事例から学ぶことは非常に有益です。 違反事例の多くは、特殊で高度な案件ではなく「確認不足」、「判断の甘さ」、「単なる勘違い」といった基本的なミスによって生じています。 そこで本日は、いくつかの輸出管理違反事例を紹介し、そこから導かれる実務上のポイントを整理していきます。 1 典型的な違反事例 ①エンドユーザー確認の懈怠 ある製造業者は、通...