輸出管理違反が発覚した場合のペナルティと刑事・行政処分 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

輸出管理違反が発覚した場合のペナルティと刑事・行政処分

「たかが書類のミスだろう」「少しルールを破っただけ」

もし輸出管理違反をそのように軽く考えているとしたら、それは企業の存続に関わる致命的な認識不足です。外為法違反に対する制裁は、年々厳罰化の一途をたどっています。

違反が発覚した場合、企業は「刑事罰」「行政制裁」「社会的制裁」という3つの甚大なダメージを同時に受けることになります。これらは単なる罰金で済む話ではなく、ビジネスの停止や信用の崩壊を招く「企業生命の危機」です。

1 刑事罰:懲役刑と巨額の罰金

まず、最も重いのが刑事責任です。無許可輸出や無許可技術提供を行った場合、個人の実行行為者(担当者や役員)に対しては、「10年以下の懲役」または「3000万円以下の罰金」、あるいはその両方が科される可能性があります。

さらに、法人(企業)に対しては、両罰規定により罰金刑が科されます。この罰金額の上限は「10億円」ですが、もし輸出・提供しようとした物の価格(技術の対価)の5倍が10億円を超える場合は、「価格の5倍」までの罰金が科されます。例えば、数億円規模の機械を無許可で輸出しようとすれば、数十億円の罰金を請求される可能性があり、これだけで倒産しかねない金額です。

2 行政制裁:輸出禁止処分によるビジネス停止

企業にとって、刑事罰以上に恐ろしいのが経済産業省による「行政制裁」です。代表的なものが「輸出等禁止処分」です。これは、一定期間(数ヶ月〜3年程度)、輸出や技術提供の業務を全面的、あるいは部分的に禁止するものです。

グローバルに展開するメーカーや商社にとって、海外への輸出が止まることは、売上がゼロになるだけでなく、世界中の顧客への供給責任を果たせなくなることを意味します。部品が届かなければ海外工場のラインも止まります。過去には、大手メーカーであっても数ヶ月の輸出禁止処分を受け、数十億円〜数百億円の損失を出した事例があります。さらに、役員の解任勧告や、包括許可の取り消しといった処分も併せて行われることが一般的です。

3 おわりに:予防コストは事故コストより遥かに安い

これらのペナルティは、決して他人事ではありません。「知らなかった」「悪気はなかった」という言い訳は通用せず、結果責任が厳しく問われます。 これだけの代償を払うリスクがあるならば、日頃から弁護士に相談し、輸出管理体制(ICP)を整備するためのコストなど安いものです。 当事務所では、万が一の事態を防ぐための予防法務に力を入れています。少しでも不安な点があれば、手遅れになる前にご相談ください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

この記事と関連するコラム


Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

輸出管理部門と法務部門の連携 ― 弁護士の視点から

輸出管理は、技術・営業・生産・経営のすべてに関わる「横断的な管理領域」です。 しかし、輸出管理を「技術部門の仕事」として扱い、法務部門が十分に関与していないケースが少なくありません。 実効的なコンプライアンスを実現するには、法務部門と輸出管理部門の協働体制が不可欠です。  輸出管理と法務の役割分担 輸出管理においては、主として製品や技術の該非判定、用途・需要者確認、許可申請を担当することが...

需要者・用途の確認プロセスとその実務的課題

キャッチオール規制の実務では、「誰が」「何の目的で」輸出品を使用するかを確認することが最も重要です。 これを怠ると、外為法違反となるおそれがあります。 本稿では、需要者・用途の確認手順と、その際に直面する現場の課題を整理します。  確認の目的と法的根拠 キャッチオール規制では、輸出者は「用途確認(for what purpose)」と「需要者確認(to whom)」を自らの責任で行わな...

外国人留学生の採用の注意点

仮の相談事例 先端素材メーカーの人事担当者Aさんは、日本の大学院で博士号取得予定の中国人留学生Bさんを、研究開発部門の正社員として採用することになりました。 Bさんは入社後、日本国内の研究所に勤務する予定です。しかし配属予定部署では、外為法のリスト規制に該当する「高性能炭素繊維」の製造技術を扱っています。Aさんは「日本国内で雇用し、国内で働いてもらうだけなら問題ないのでは」と考えて...

輸出品目のリスト規制該当性を判断するための『該非判定』のステップ

輸出管理を実務的に進めるうえで最も基本となるチェックが、「該非判定」です。 これは、自社で取り扱う貨物や技術が、外為法に基づくリスト規制の対象(該当)となるのか、それとも規制対象外(非該当)なのかを判断するプロセスです。 中小企業や大学・研究機関においても、この判断を適切に行わないと、重大な法令違反や不正輸出につながるリスクがあります。 本稿では、該非判定の考え方と具体的なステップについて解...

海外支社と共有しているクラウドサーバーの取扱い

海外支社(ベトナム、中国等)の現地スタッフが閲覧又はダウンロードできる共有設定にした時点で、原則として外為法上の技術提供に該当し得ます。 クラウドのサーバー所在地が日本か海外か、相手が実際にダウンロードしたかにかかわらず、非居住者が利用できる状態に置いたかが判断軸になるためです。 一方で、クラウドストレージについては、保存目的(自ら使用するための保管のみ)の範囲にとどまる限り、外為法第...