輸出管理違反が発覚した場合のペナルティと刑事・行政処分 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

輸出管理違反が発覚した場合のペナルティと刑事・行政処分

「たかが書類のミスだろう」「少しルールを破っただけ」

もし輸出管理違反をそのように軽く考えているとしたら、それは企業の存続に関わる致命的な認識不足です。外為法違反に対する制裁は、年々厳罰化の一途をたどっています。

違反が発覚した場合、企業は「刑事罰」「行政制裁」「社会的制裁」という3つの甚大なダメージを同時に受けることになります。これらは単なる罰金で済む話ではなく、ビジネスの停止や信用の崩壊を招く「企業生命の危機」です。

1 刑事罰:懲役刑と巨額の罰金

まず、最も重いのが刑事責任です。無許可輸出や無許可技術提供を行った場合、個人の実行行為者(担当者や役員)に対しては、「10年以下の懲役」または「3000万円以下の罰金」、あるいはその両方が科される可能性があります。

さらに、法人(企業)に対しては、両罰規定により罰金刑が科されます。この罰金額の上限は「10億円」ですが、もし輸出・提供しようとした物の価格(技術の対価)の5倍が10億円を超える場合は、「価格の5倍」までの罰金が科されます。例えば、数億円規模の機械を無許可で輸出しようとすれば、数十億円の罰金を請求される可能性があり、これだけで倒産しかねない金額です。

2 行政制裁:輸出禁止処分によるビジネス停止

企業にとって、刑事罰以上に恐ろしいのが経済産業省による「行政制裁」です。代表的なものが「輸出等禁止処分」です。これは、一定期間(数ヶ月〜3年程度)、輸出や技術提供の業務を全面的、あるいは部分的に禁止するものです。

グローバルに展開するメーカーや商社にとって、海外への輸出が止まることは、売上がゼロになるだけでなく、世界中の顧客への供給責任を果たせなくなることを意味します。部品が届かなければ海外工場のラインも止まります。過去には、大手メーカーであっても数ヶ月の輸出禁止処分を受け、数十億円〜数百億円の損失を出した事例があります。さらに、役員の解任勧告や、包括許可の取り消しといった処分も併せて行われることが一般的です。

3 おわりに:予防コストは事故コストより遥かに安い

これらのペナルティは、決して他人事ではありません。「知らなかった」「悪気はなかった」という言い訳は通用せず、結果責任が厳しく問われます。 これだけの代償を払うリスクがあるならば、日頃から弁護士に相談し、輸出管理体制(ICP)を整備するためのコストなど安いものです。 当事務所では、万が一の事態を防ぐための予防法務に力を入れています。少しでも不安な点があれば、手遅れになる前にご相談ください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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