外為法違反のペナルティー行政罰・刑事罰と企業が負うリスク |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

外為法違反のペナルティー行政罰・刑事罰と企業が負うリスク

企業の輸出管理が不十分な場合や、担当者の誤解・ミスにより外為法(外国為替及び外国貿易法)に違反した場合、企業が負うリスクは非常に重大です。
外為法違反は、単なる行政指導で済む話ではなく、企業の存続、ブランドイメージ、そして関係者の人生に深刻な影響を与える可能性すらあります。
本日は、弁護士の視点から、外為法違反が企業にもたらす行政上の処分と刑事上の罰則、そしてそれに伴うビジネス上の重大なリスクについて詳しく解説します。 

無許可輸出に対する行政上の処分(行政罰)

外為法に違反し、無許可で規制対象の貨物や技術の輸出・提供を行った場合、経済産業大臣は以下の行政処分を行う権限を持っています。

(1)輸出等禁止期間の設定

最も直接的なペナルティは、違反行為を行った者(企業)に対して、一定期間、すべての貨物や技術の輸出・提供を禁止する措置です。

①期間:違反の態様や悪質性によって異なりますが、最長で3年間の輸出禁止期間が設けられることがあります。

②影響:輸出禁止措置は、規制品目だけでなく、すべての品目が対象となり得ます。つまり、その企業は3年間、輸出による売上がゼロになることを意味し、国際的な取引を主とする企業にとっては事実上の事業停止ともいえるほどの打撃を与えます。

③例外:措置の対象は原則として輸出者自身ですが、違反行為に関与した役員や従業員に対し、特定企業への就職を禁じるなどの再発防止措置が課されるケースもあります。

(2)厳重注意・警告

比較的軽微な違反や、法令違反の可能性が認められるものの故意性が低いと判断された場合でも、経済産業省から厳重注意や警告を受けます。

これらはいわゆる行政処分ではありませんが、今後の輸出管理体制の改善を強く求められるとともに、当局の監視対象となり、再度の違反に対するペナルティがより厳しくなる可能性があります。

外為法違反に対する刑事上の罰則(刑事罰)

外為法違反は、行政処分だけでなく、刑事罰の対象ともなります。
企業のコンプライアンス体制が不十分であったり、組織的に不正輸出が行われたりした場合は、企業自身だけでなく、関与した役員や従業員も処罰の対象となります。

また、外為法には両罰規定が適用されます。これは、従業員などが違反行為を行った場合、その行為者を罰するだけでなく、雇用主である法人(会社)に対しても巨額の罰金刑を科すという規定です。この規定があるため、企業は輸出管理に関する体制整備を怠った責任を問われることになります。

弁護士によるサポートの重要性

外為法違反は、企業に「取り返しのつかない事態」を招きかねません。
弁護士は、違反行為を未然に防ぐための体制構築、適切な該非判定プロセスの導入を支援するほか、万が一違反が発覚した際には、行政当局への対応、事実調査、法的防御を一手に担い、企業と関係者を守る盾となります。

 

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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