外為法に基づく輸出許可申請に関して
輸出安全管理体制の構築外為法に基づき経済産業大臣の許可を得る必要がある場合、「申請にはどんな書類が必要なのか?」、「どれくらいの時間がかかるのか?」、「どこまで詳細に書く必要があるのか?」など、実務上の様々な疑問を抱える大学・企業のご担当者も多いのではないでしょうか。
今回は、みなし輸出の許可申請の全体像と実務的な対応フローについて、ご紹介いたします。
許可申請が必要となる場合
以下のような場合、みなし輸出として許可申請が必要です。
- ①外国人研究者(非居住者)にリスト規制技術を含む研究資料を提供
- ②外国籍のエンジニア(非居住者)にCAD設計データを開示
- ③外国籍インターン生(非居住者)に技術マニュアルを共有
また、居住者相手でも特定類型に該当する者への技術提供は許可対象とされるため、実務判断のハードルは年々高まっているのが現状です。
申請の基本フロー(技術提供許可の場合)
- ①該非判定の実施
- 技術がリスト規制に該当するかどうかを確認。該当する場合には申請が必要。
- ②キャッチオール規制における需要者確認(エンドユーザー確認)
- 提供相手の属性・国籍・所属・支配関係等を調査
- ③用途の取得
- 技術の使用目的・使用場所・使用期間を確認
- ④申請準備
- 「技術提供許可申請書」に必要事項を記載し、関係資料を添付
- ⑤経済産業省への提出
- ⑥経済産業省における審査・補正・回答
- 経済産業省の担当者から補足資料の要求や用途確認の追加質問が来ることもある
- ⑦問題ない場合には許可
- 許可後、技術提供の記録保存・管理を徹底する必要がある。
申請書類で必要な主な情報
申請書類においては、以下の情報を具体的に記載する必要があります。
- ①提供技術に関する詳細な説明
- ②該当の項番と判定理由
- ③提供者・提供先の名称・国籍・住所・連絡先等
- ④技術の使用目的(用途)
- ⑤提供方法(対面、メール、クラウド等)と期間
- ⑥再提供の有無
許可取得後も「提供記録の管理」が不可欠です
許可が下りなかった場合には、当然技術提供を行ってはいけません。
他方で、許可が下りた後も、次のような管理の継続が求められます。
- ①実際の提供日時・提供手段・相手の確認記録
- ②提供済技術ファイルのログ管理
- ③許可期間内の技術提供制限(許可外用途での使用禁止の徹底)
これらは後日、経済産業省からのヒアリング・監査があった際に適切に説明を行うために必要な資料となります。
弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。