日本企業も無関係ではない? 米国輸出管理規則(EAR)の域外適用 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

日本企業も無関係ではない? 米国輸出管理規則(EAR)の域外適用

「うちは日本企業で、日本から輸出しているのだから、日本の外為法だけ守っていればいい」

そう思っている経営者の方は、非常に危険な綱渡りをしていると言わざるを得ません。

輸出管理の世界には、国境を越えて適用される強力な法律が存在します。それが、米国の「輸出管理規則(EAR: Export Administration Regulations)」です。

米国は、自国の安全保障や外交政策に反する物品や技術の拡散を防ぐため、非常に広範な「域外適用(Extra-territorial application)」を行っています。

つまり、日本企業同士の取引や、日本から第三国への輸出であっても、特定の条件を満たせば米国の法律が適用され、違反すれば米国当局から処罰を受ける可能性があるのです。今回は、日本企業が知っておくべきEARの基礎知識について解説します。

1 なぜ日本製品に米国法が適用されるのか?

EARが適用される主なケースとして、以下の3つのパターン(Re-exportルールなど)を理解しておく必要があります。

①米国原産品:米国から輸入した物品や技術を、そのまま第三国へ輸出(再輸出)する場合

②米国成分が含まれる製品(デミニミス・ルール):日本で製造した製品であっても、その中に米国原産の部品やソフトウェアが組み込まれており、その価格比率が一定(通常は25%、テロ支援国家向けなどは10%)を超える場合。

③米国技術の直接製品(ダイレクト・プロダクト・ルール): 特定の米国の技術やソフトウェアを使用して製造された製品である場合(特定の半導体製造装置を用いた場合など、近年規制が拡大しています)

例えば、日本メーカーが製造した工作機械に、米国製のコントローラーが組み込まれている場合、その比率によっては、中国や東南アジアへ輸出する際に、日本の経産省の許可だけでなく、米国商務省産業安全保障局(BIS)の許可も必要になることがあるのです。

2 制裁対象リスト(Entity List)の恐怖

EARにおいて特に注意が必要なのが、米国政府が作成する懸念顧客リスト「エンティティ・リスト(Entity List)」です。

このリストに掲載された企業に対しては、原則としてEAR対象品目の輸出が禁止(許可申請が必要だが、原則不許可)されます。もし、これを知らずに、あるいは「日本の外為法ではリスト規制に該当しないから」といってEAR対象品を輸出してしまうと、重大な違反となります。

また、SDNリスト(財務省所管)などの経済制裁対象者との取引は、ドル決済の停止など金融制裁にも直結するため、法務・経理部門と連携した二重三重のチェックが不可欠です。

3 おわりに:複雑な米国法規制への対応

EARは頻繁に改正され、その内容は極めて複雑かつ難解です。

特に近年は米中対立の影響で、半導体関連を中心に規制が激変しています。「自社製品に米国部品がどれくらい含まれているか」「取引先がエンティティ・リストに含まれていないか」を確認することは、今や日本企業の義務と言えます。

当事務所では、外為法だけでなく、こうした米国法規制のリスク評価や、該非判定におけるデミニミス計算のサポート、契約書におけるEAR遵守条項の作成などを行っております。海外ビジネスのリスク管理は、日米両方の視点が必要です。不安がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

この記事と関連するコラム


Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

外為法と輸出管理の基本を理解する ― 国際取引における法務実務の最前線

国際取引が日常化する現代社会において、輸入、輸出に少しでも関係のある日本企業が必ず意識しなければならない法律が「外国為替及び外国貿易法(外為法)」です。 外為法は、国際金融や貿易取引を規律する包括的な法律であり、その中でも特に重要な役割を果たすのが「輸出管理」です。 本日は、外為法の基本的な仕組みと輸出管理の実務上の意味を整理し、企業が違反を防ぐために取るべき対応について解説します。 ...

日本企業も無関係ではない? 米国輸出管理規則(EAR)の域外適用

「うちは日本企業で、日本から輸出しているのだから、日本の外為法だけ守っていればいい」 そう思っている経営者の方は、非常に危険な綱渡りをしていると言わざるを得ません。 輸出管理の世界には、国境を越えて適用される強力な法律が存在します。それが、米国の「輸出管理規則(EAR: Export Administration Regulations)」です。 米国は、自国の安全保障や外交政策...

正しい「該非判定書」の作り方と項目別チェックポイント

輸出通関の際、税関から「この貨物は外為法の規制対象ですか?」と問われることがあります。その際に提示するのが「該非判定書(該非判定見解書)」です。この書類は、いわば貨物の「パスポート」のようなものであり、記載内容が正確でなければ、輸出許可が下りないばかりか、最悪の場合は虚偽申告として処罰の対象になります。 今回は、実務担当者が作成・管理すべき該非判定書の正しい作り方と、チェックポイントについて...

経営層の責任とガバナンス強化~輸出管理はトップの意識が重要です~

輸出管理というと「技術部門や実務担当の仕事」と捉えられがちですが、組織の最終的な責任は経営層にあります。実際に外為法違反が発覚した場合、処分対象となるのは企業・法人としての組織であり、その法的責任は経営者に及ぶという点は改めて留意する必要があるでしょう。 経営者は「知らなかった」では済まされません 外為法では、企業が行う輸出・技術提供について、法人全体の責任が問われる構造になっています。違...

技術データの提供に関する該非判定の特殊性

外為法の輸出管理というと「モノ(製品)」の輸出のみを思い浮かべる方が多いかもしれません。 しかし、実際には技術情報やデータの提供も規制対象に含まれます。 特に近年では、AI、半導体設計、量子技術などの分野で、技術データの取扱いが企業・大学双方にとって大きなリスクとなっています。  「技術の提供」とは何か 外為法において、「技術の提供」も輸出と同様に規制対象として扱われています。 これは、...