輸出品目のリスト規制該当性を判断するための『該非判定』のステップ
輸出安全管理体制の構築輸出管理を実務的に進めるうえで最も基本となるチェックが、「該非判定」です。
これは、自社で取り扱う貨物や技術が、外為法に基づくリスト規制の対象(該当)となるのか、それとも規制対象外(非該当)なのかを判断するプロセスです。
中小企業や大学・研究機関においても、この判断を適切に行わないと、重大な法令違反や不正輸出につながるリスクがあります。
本稿では、該非判定の考え方と具体的なステップについて解説します。
目次
なぜ「該非判定」を実施するのか?
外為法の輸出管理制度では、リスト規制の適用可否を、「該非判定」によって判断する必要があります。つまり、「該当」と判断されれば輸出許可が必要となり、「非該当」であれば許可不要となります。
該非判定は、輸出の『入り口』における最重要なステップだといっても過言ではありません。
該非判定の3ステップ
ステップ1:貨物・技術の仕様確認
まずは、輸出対象となる製品・部品・技術の正確な仕様や構成要素を把握します。カタログ情報や設計資料、マニュアルなどを活用し、定量的な性能指標や材質、用途などを明らかにします。
ステップ2:法令の規制対象との照合
次に、「輸出貿易管理令別表第1」や「外国為替令別表」といったリスト規制表に記載された品目と照合します。特定のキーワード(例:レーザー出力、精度、周波数など)と一致するかを確認します。
※技術については「技術リスト」の該当項目も確認が必要です。
ステップ3:該当 or 非該当の判断と書面化
照合結果に基づいて、「該当」または「非該当」を判断し、その理由を明記した「該非判定書」を作成・保存します。後日、監査や税関から照会を受けた際に備え、3年間以上の保存が推奨されます。
該非判定を誰が行うべきか?
法的には、輸出を行う「主体者(輸出者)」自身が責任を持って行う必要があります。製造元や商社に依頼して情報を得ることは可能ですが、最終判断は輸出者自身が行わなければなりません。
大学や研究機関の場合、研究者単独の判断ではなく、専門部署(研究支援部門や技術移転オフィスなど)と連携して判定を行う体制の構築が望まれます。
注意:該非判定が「非該当」でも安心はできない
仮にリスト規制に「非該当」であっても、キャッチオール規制の対象になる可能性はあります。特に、輸出先やエンドユーザーにリスクがある場合(例:軍事転用の疑い、制裁対象国など)、用途・需要者の確認(用途確認制度)が求められます。
したがって、該非判定は「リスト照合で終わり」ではなく、取引全体の文脈を踏まえて総合判断する必要があるのです。
弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。