輸出品目のリスト規制該当性を判断するための『該非判定』のステップ |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

輸出品目のリスト規制該当性を判断するための『該非判定』のステップ

輸出管理を実務的に進めるうえで最も基本となるチェックが、「該非判定」です。
これは、自社で取り扱う貨物や技術が、外為法に基づくリスト規制の対象(該当)となるのか、それとも規制対象外(非該当)なのかを判断するプロセスです。
中小企業や大学・研究機関においても、この判断を適切に行わないと、重大な法令違反や不正輸出につながるリスクがあります。
本稿では、該非判定の考え方と具体的なステップについて解説します。

なぜ「該非判定」を実施するのか?

外為法の輸出管理制度では、リスト規制の適用可否を、「該非判定」によって判断する必要があります。つまり、「該当」と判断されれば輸出許可が必要となり、「非該当」であれば許可不要となります。
該非判定は、輸出の『入り口』における最重要なステップだといっても過言ではありません。

該非判定の3ステップ

ステップ1:貨物・技術の仕様確認

まずは、輸出対象となる製品・部品・技術の正確な仕様や構成要素を把握します。カタログ情報や設計資料、マニュアルなどを活用し、定量的な性能指標や材質、用途などを明らかにします。

ステップ2:法令の規制対象との照合

次に、「輸出貿易管理令別表第1」や「外国為替令別表」といったリスト規制表に記載された品目と照合します。特定のキーワード(例:レーザー出力、精度、周波数など)と一致するかを確認します。
※技術については「技術リスト」の該当項目も確認が必要です。

ステップ3:該当 or 非該当の判断と書面化

照合結果に基づいて、「該当」または「非該当」を判断し、その理由を明記した「該非判定書」を作成・保存します。後日、監査や税関から照会を受けた際に備え、3年間以上の保存が推奨されます。

該非判定を誰が行うべきか?

法的には、輸出を行う「主体者(輸出者)」自身が責任を持って行う必要があります。製造元や商社に依頼して情報を得ることは可能ですが、最終判断は輸出者自身が行わなければなりません。
大学や研究機関の場合、研究者単独の判断ではなく、専門部署(研究支援部門や技術移転オフィスなど)と連携して判定を行う体制の構築が望まれます。

注意:該非判定が「非該当」でも安心はできない

仮にリスト規制に「非該当」であっても、キャッチオール規制の対象になる可能性はあります。特に、輸出先やエンドユーザーにリスクがある場合(例:軍事転用の疑い、制裁対象国など)、用途・需要者の確認(用途確認制度)が求められます。
したがって、該非判定は「リスト照合で終わり」ではなく、取引全体の文脈を踏まえて総合判断する必要があるのです。

弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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