中小企業・大学に求められる「輸出管理」とは |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

中小企業・大学に求められる「輸出管理」とは

「外為法は大企業のための制度」、「大学・研究機関や小規模事業者には関係ない」、このような考えは、非常にリスクの高いものと言わざるを得ません。
実際には、中小企業や大学・研究機関でも外為法の規制対象になる技術・製品を扱う場面が急増しています。
そこで今回は、これらの組織に求められる「輸出管理」についてご説明します。法的責任の所在を明確にし、どこから対応を始めるべきかを見極めることが重要です。

「組織としての責任」が問われる時代

外為法違反が発覚した際、処分や指導の対象となるのは、個人だけではなく企業や大学などの組織そのものも対象となります。
仮に、現場レベルでのミスであっても、「体制が不十分だった」、「指導がなされていなかった」等の理由で、組織全体が責任を問われるのが現在の運用です。
たとえば次のような事案では、組織の「管理責任」が厳しく追及されます。

  • ①担当者が該非判定を怠ったまま部品を輸出した中小企業
  • ②外国人留学生に対し、事前許可なしで機微情報が含まれた研究資料を提供した大学
  • ③「技術提供」に該当する情報共有を無自覚に研究者が行ってしまった場合の所属大学

法令遵守は「社長任せ」、「研究者任せ」では不十分

外為法は、企業・大学に対し、組織的なコンプライアンス体制の構築を求めています。
特定の個人任せにしたり、「知らなかった」、「忙しかった」等の言い訳は通用しません。
とくに中小企業にありがちなのが、「該非判定は商社に任せている」、「輸出先が安全な国だから問題ないと思っていた」といった誤解です。しかしながら、最終的に輸出主体となる企業自身が、許可の有無を正しく判断し、必要な申請を行う義務があることを絶対に忘れてはなりません。

大学・研究機関でも「教育機関だから例外扱いされる」という過信、誤解は禁物です

大学や研究機関では、学問の自由や国際交流を尊重するあまり、輸出管理に対する意識が薄れがちです。しかしながら、外為法は教育機関、研究機関であってもそれだけで例外とはしていません。
たとえば、次のような活動も「技術提供」として規制対象となり得ます。

  • ①外国人研究者に向けたラボ内講習
  • ②海外の大学とのオンライン共同研究
  • ③論文に含まれる機微情報の事前開示

大学には、「どの研究が該当するのか」「提供先に問題はないか」を判断するための内部管理制度(内規や審査体制)の整備が強く求められています。

「管理者の選定」と「社内ルールの整備」から始めましょう

外為法対応を始めるにあたり、以下のような実務ステップが推奨されます。

  • ①輸出管理責任者の任命(経営層または研究部門の責任者が望ましい)
  • ②社内規程・マニュアルの整備(技術提供の判断基準、許可申請フローなど)
  • ③社内教育の実施(担当者だけでなく、研究者・技術者も対象)
  • ④チェック体制の導入(該非判定・契約時確認など)

これらは、中小企業であっても実現可能なレベルから取り組んでいくことが重要です。
体制整備こそが、組織の信用と取引機会を守る出発点となることは改めて押さえておくべきポイントとなるでしょう。

弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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