キャッチオール規制の実務|用途確認・需要者確認の進め方 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

キャッチオール規制の実務|用途確認・需要者確認の進め方

海外に製品を輸出する場合や、海外企業・海外研究機関に技術を提供する場合、リスト規制に該当するかどうかの確認だけでは十分ではありません。

リスト規制に該当しない一般的な貨物や技術であっても、兵器開発等に利用されるおそれがある場合には、キャッチオール規制により、経済産業大臣の許可が必要となることがあります。

キャッチオール規制は、製品の品名や仕様だけで判断できるものではありません。
最終用途、最終需要者、仕向地、商流、取引経緯など、取引全体を見て判断する必要があります。

この記事では、キャッチオール規制の実務において重要となる用途確認と需要者確認の進め方、注意すべき取引上の兆候、社内で保存すべき記録について解説します。

キャッチオール規制とは

キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に利用されるおそれがある場合に、輸出や技術提供について許可を求める制度です。

リスト規制が、貨物や技術の品目・性能・仕様に着目する制度であるのに対し、キャッチオール規制では、主に次のような事情が重要になります。

  • 何に使われるのか
  • 誰が使うのか
  • どこで使われるのか
  • どの国・地域に輸出されるのか
  • 商流や物流に不自然な点はないか
  • 経済産業省からインフォームを受けていないか

つまり、キャッチオール規制は、「製品そのもの」だけではなく、「取引全体のリスク」を確認する制度といえます。

そのため、営業担当者だけ、または法務部門だけで完結させるのではなく、営業部門、技術部門、輸出管理部門、法務部門が連携して確認することが重要です。

用途確認とは

用途確認とは、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、最終的にどのような目的で使われるのかを確認する作業です。

単に「研究用」「工業用」「製造用」といった抽象的な説明を受けるだけでは、十分な確認とはいえません。実務上は、できる限り具体的に、使用場面や使用目的を確認することが望ましいです。

たとえば、次のような事項を確認します。

  • 製品はどこの国・地域で使用されるのか
  • どの施設・工場・研究機関で使用されるのか
  • 誰が実際に使用するのか
  • どの工程・設備で使用されるのか
  • 何を製造・研究・検査するために使われるのか
  • 対象となる製品や研究テーマは何か
  • 注文数量は用途に照らして合理的か
  • 既存設備の更新なのか、新規導入なのか
  • 第三国への再輸出・転売・転送の予定はないか

特に、軍事転用が可能な貨物や、研究開発・製造工程で使用される機器・部品・素材・ソフトウェアについては、用途の確認を丁寧に行う必要があります。

用途確認で不十分になりやすい説明

用途確認では、取引先から次のような説明を受けることがあります。

  • 「研究用です」
  • 「工業用です」
  • 「製造ラインで使用します」
  • 「自社利用です」
  • 「一般的な検査目的です」
  • 「詳細はエンドユーザーから聞いていません」

これらの説明だけでは、キャッチオール規制上の確認としては不十分となる場合があります。

たとえば、「研究用」といっても、どの分野の研究なのか、どの施設で行われるのか、軍事・宇宙・原子力・化学・生物関連の用途と関係がないのかを確認する必要があります。

また、「自社利用」と説明されても、購入者と実際の使用者が異なる場合や、グループ会社・関連会社・第三国の企業で使用される場合もあります。

そのため、用途確認では、抽象的な説明で終わらせず、使用場所・使用者・使用目的・対象製品・数量の合理性まで確認することが重要です。

需要者確認とは

需要者確認とは、輸出される貨物や提供される技術を、最終的に誰が使用するのかを確認する作業です。

ここで注意すべきなのは、確認すべき相手は、契約上の購入者だけではないという点です。

実務上は、次のような関係者を確認する必要があります。

  • 契約上の購入者
  • 最終需要者
  • 荷受人
  • 代理店・販売店
  • 仲介業者
  • 再販売先
  • 親会社・子会社・関連会社
  • 実際に使用する工場・研究機関・部門

たとえば、購入者が商社や代理店である場合、実際に製品を使用する最終需要者は別に存在します。
また、契約上の購入者と配送先が異なる場合や、支払者と荷受人が異なる場合には、商流・物流・資金の流れを確認する必要があります。

需要者確認では、「誰に売るか」だけでなく、最終的に誰が使うのかを把握することが重要です。

外国ユーザーリストだけで判断してよいか

需要者確認では、経済産業省が公表している外国ユーザーリストを確認することがあります。

外国ユーザーリストは、需要者確認において重要な参考資料です。
しかし、外国ユーザーリストに掲載されていないからといって、安全性が保証されるわけではありません。

リストに掲載されていない企業・研究機関であっても、取引内容、用途、商流、関係会社、取引経緯などから懸念が生じる場合があります。

そのため、需要者確認では、外国ユーザーリストの確認に加えて、自社が入手した情報を総合的に検討する必要があります。

具体的には、次のような情報を確認します。

  • 取引先の公式ウェブサイト
  • 事業内容・取扱製品
  • 所在地
  • 親会社・関連会社
  • 研究開発内容
  • 取引実績
  • 公開情報・報道情報
  • 契約書・注文書・仕様書の記載
  • 取引先からの用途説明
  • 代理店・仲介業者の説明

外国ユーザーリストは重要な確認資料ですが、判断の出発点の一つであり、唯一の判断基準ではありません。

注意すべき取引上の兆候

キャッチオール規制の実務では、取引の中に不自然な点や違和感がないかを確認することが重要です。

次のような事情がある場合には、追加確認を行うことが望ましいです。

  • 取引先が用途の説明を拒む
  • 最終需要者を明らかにしない
  • 公式ウェブサイト上の事業内容と注文品が一致しない
  • 通常の事業規模に比べて注文数量が不自然に多い
  • 取引先の所在地と使用場所が一致しない
  • 契約上の購入者と配送先が異なる
  • 支払者と荷受人が異なる
  • 第三国への転送・再輸出を希望している
  • 通常とは異なる輸送経路を指定している
  • 製品の性能に比べて用途説明が曖昧である
  • 取引先が必要以上に納期を急いでいる
  • 仕様や技術資料について過度に詳細な質問をしてくる
  • 軍事・航空宇宙・原子力・化学・生物関連の用途が疑われる

これらの事情があるからといって、直ちに輸出できないというわけではありません。
しかし、少なくとも通常より慎重な確認が必要です。

必要に応じて、用途確認書や需要者確認書の提出を求めたり、取引先に追加質問を行ったり、社内の輸出管理責任者や法務部門にエスカレーションすることが重要です。

営業・法務・輸出管理部門の連携が重要

キャッチオール規制の確認では、営業部門、法務部門、輸出管理部門の連携が欠かせません。

営業部門は、取引先とのやり取りを通じて、用途や需要者に関する情報を最も早く把握できます。
一方で、法務部門や輸出管理部門は、入手した情報をもとに、外為法上のリスクや社内規程上の取扱いを確認します。

そのため、営業部門が少しでも違和感を覚えた場合には、自己判断で取引を進めず、輸出管理部門や法務部門に相談できる体制を整えておくことが重要です。

社内では、たとえば次のようなルールを設けることが考えられます。

  • 一定の国・地域向け取引は事前審査の対象とする
  • 新規取引先との輸出取引は用途確認書を取得する
  • 最終需要者が不明な場合は出荷を保留する
  • 商流・物流・資金の流れが一致しない場合は追加審査を行う
  • 懸念情報がある場合は輸出管理責任者の承認を必要とする
  • 審査結果を記録し、一定期間保存する

このような社内ルールを整備しておくことで、担当者ごとの判断のばらつきを防ぎ、輸出管理体制の実効性を高めることができます。

確認結果は必ず記録・保存する

キャッチオール規制の確認では、口頭で確認しただけで終わらせないことが重要です。

後日、税関や関係当局から確認を求められた場合に備え、どのような情報を確認し、どのような理由で輸出可能と判断したのかを説明できる状態にしておく必要があります。

実務上は、次のような資料を保存することが考えられます。

  • 用途確認書
  • 需要者確認書
  • 取引審査票
  • 取引先の会社概要
  • 公式ウェブサイトの調査記録
  • 外国ユーザーリストの確認記録
  • 契約書・注文書・インボイス
  • 物流経路や配送先の確認資料
  • 再輸出・転売の有無に関する確認書
  • 取引先とのメール記録
  • 社内承認記録
  • 追加質問と回答の記録

特に、懸念点があったにもかかわらず取引を進める場合には、なぜ問題ないと判断したのかを具体的に記録しておくことが重要です。

キャッチオール規制確認の実務フロー

実務上は、次のような流れで確認を進めると整理しやすくなります。

  1. リスト規制の該非判定を行う
    まず、輸出する貨物・提供する技術がリスト規制に該当するかを確認します。
  2. キャッチオール規制の対象となる取引か確認する
    リスト規制に非該当であっても、仕向地、貨物・技術の内容、取引形態を確認します。
  3. 用途確認を行う
    使用場所、使用者、使用目的、対象製品、数量の合理性を確認します。
  4. 需要者確認を行う
    購入者、最終需要者、荷受人、仲介業者、関連会社などを確認します。
  5. 懸念情報の有無を確認する
    外国ユーザーリスト、公開情報、ウェブサイト、取引経緯などを確認します。
  6. 必要に応じて追加調査・社内承認を行う
    不自然な点がある場合には、追加資料を取得し、輸出管理部門や法務部門に確認します。
  7. 確認結果を記録・保存する
    用途確認書、需要者確認書、取引審査票、社内承認記録などを保存します。

このように、キャッチオール規制の確認は、単なるチェックリスト作業ではなく、取引全体のリスクを把握するためのプロセスです。

東京・全国のキャッチオール規制、輸出管理、税関対応のご相談は有森FA法律事務所へ

キャッチオール規制の確認では、製品仕様だけでなく、用途、需要者、仕向地、商流、取引経緯など、複数の要素を総合的に確認する必要があります。

有森FA法律事務所では、東京都港区赤坂を拠点に、全国の法人・個人事業主の皆様から、輸出管理、キャッチオール規制、用途確認、需要者確認、該非判定、税関対応、輸出事後調査に関するご相談をお受けしています。

当事務所では、輸出安全管理体制の構築、社内規程の整備、用途確認書・需要者確認書の作成、取引審査体制の見直し、税関からの問い合わせ対応などをサポートしています。

キャッチオール規制の判断に不安がある場合や、取引先・用途・需要者の確認方法に迷う場合には、お早めにご相談ください。

まとめ

キャッチオール規制は、リスト規制に該当しない一般的な貨物・技術であっても、兵器開発等に利用される懸念がある場合に、輸出や技術提供について許可を求める制度です。

実務上は、製品仕様だけで判断するのではなく、用途確認と需要者確認を丁寧に行う必要があります。

用途確認では、使用場所、使用者、使用目的、対象製品、数量の合理性などを確認します。
需要者確認では、購入者だけでなく、最終需要者、荷受人、仲介業者、親会社・関連会社なども確認します。

また、外国ユーザーリストに掲載されていないことは、安全性を保証するものではありません。自社が入手した情報を総合して、取引全体のリスクを判断することが重要です。

確認結果は口頭で済ませず、用途確認書、需要者確認書、ウェブ調査記録、社内承認記録として保存しておきましょう。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

この記事と関連するコラム


Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

輸出管理違反事例から学ぶ実務のポイント ― 「他人事」を「自社の教訓」に

輸出管理の実務を語るうえで、過去の違反事例から学ぶことは非常に有益です。 違反事例の多くは、特殊で高度な案件ではなく「確認不足」、「判断の甘さ」、「単なる勘違い」といった基本的なミスによって生じています。 そこで本日は、いくつかの輸出管理違反事例を紹介し、そこから導かれる実務上のポイントを整理していきます。 1 典型的な違反事例 ①エンドユーザー確認の懈怠 ある製造業者は、通...

貨物別に見る規制品目の具体例と注意点その2~化学物質編~

化学物質や化学製品は、その用途によっては大量破壊兵器や化学兵器の開発に利用されるおそれがあるため、外為法による輸出規制の重要分野の一つとされています。 中小の化学メーカーや大学・研究機関が開発・取り扱う製品にも、規制対象となるものが多く含まれており、正確な該非判定の実施が不可欠です。 外為法における化学物質の規制枠組み リスト規制で対象となる大量破壊兵器の原材料や化学兵器の前駆体となる物...

クラウド経由でのデータ共有は「技術提供」に該当するか?

近年、クラウドストレージやオンライン共有ツールを使ったデータのやり取りが、企業や大学の現場で日常的に行われています。しかし、このようなデジタル情報の取り扱いにも、外為法に基づく輸出管理が適用されるケースが相当程度存在することをご存知でしょうか。 今回は、クラウド経由での技術・情報共有が「技術の提供」として規制対象になるのかどうかについて、ご説明いたします。 データを「国外に保存・アクセス」...

少額特例を理由に「該非判定なし」で輸出してよいのか

半導体製造装置の保守・メンテナンス業務では、海外顧客から「装置が止まっているので、至急、交換部品を送ってほしい」と依頼されることがあります。 送付する部品は、パッキン、特殊ネジ、センサー、バルブ、ポンプ部品、基板、ケーブルなど、見た目には小さく、金額も数万円から十数万円程度にとどまることが少なくありません。 そのため、社内で次のような会話が出ることがあります。 「少額特例があるから、100万...

社内教育・研修の重要性と実践方法

輸出管理の体制を整備しても、それが現場で正しく運用されていなければ、実効性はゼロです。とりわけ外為法における該非判定やみなし輸出の判断は、第一には現場の担当者が日々の業務の中で適切に対応できるかどうかにかかっています。 今回は、輸出管理における社内教育・研修の重要性と、実務に即した研修プログラムの設計方法をご紹介いたします。 なぜ社内教育が重要なのか? 外為法違反の多くは、「制度を知らな...