リスト規制とキャッチオール規制の違いとは? |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

リスト規制とキャッチオール規制の違いとは?

海外に製品を輸出したり、海外の企業・研究機関に技術を提供したりする場合、注意しなければならないのが安全保障輸出管理です。

安全保障輸出管理とは、軍事転用されるおそれのある貨物や技術が、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に利用されることを防ぐための制度です。日本では、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法に基づき、一定の場合には経済産業大臣の許可が必要になります。

この安全保障輸出管理を理解するうえで特に重要なのが、「リスト規制」と「キャッチオール規制」の違いです。

簡単にいうと、リスト規制は「輸出する製品・技術そのもののスペックを見る規制」であり、キャッチオール規制は「その取引の用途・相手方・仕向地などを見る規制」です。

以下では、それぞれの制度の概要と、実務上よくある誤解について解説します。

リスト規制とは

リスト規制とは、政令等で定められた特定の貨物や技術について、輸出や提供にあたり経済産業大臣の許可を必要とする制度です。

具体的には、貨物については輸出貿易管理令別表第1の1項から15項に掲げられた品目、技術については外国為替令別表の1項から15項に対応する技術が対象となります。これらに該当し、さらに貨物等省令で定める性能・仕様の要件を満たす場合には、原則として許可が必要になります。

リスト規制のポイントは、輸出先の国・地域や取引先の属性だけで判断するものではないという点です。

たとえば、海外子会社に送る場合や、友好国の取引先に輸出する場合であっても、対象となる貨物・技術がリスト規制に該当するのであれば、許可が不要になるとは限りません。リスト規制は、対象地域が全地域とされる規制であり、該当品であれば仕向地を問わず確認が必要です。

そのため、実務ではまず、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術について、リスト規制に該当するかどうか、いわゆる該非判定を行うことが重要です。

キャッチオール規制とは

キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に利用されるおそれがある場合に、経済産業大臣の許可を求める制度です。

リスト規制が、貨物や技術の品目・性能に着目する制度であるのに対し、キャッチオール規制では、主に次のような事情が問題になります。

  • 最終用途は何か
  • 最終需要者は誰か
  • 仕向地はどこか
  • 取引の商流・物流に不自然な点はないか
  • 取引先や需要者に懸念情報はないか
  • 経済産業省から許可申請をすべき旨の通知、いわゆるインフォームを受けていないか

キャッチオール規制は、リスト規制だけではカバーしきれない取引上のリスクを補完する制度であり、「補完的輸出規制」とも呼ばれます。

特に近時は、キャッチオール規制に関する制度改正も進んでおり、従来は安全保障輸出管理との関係を強く意識していなかった事業者であっても、貨物の輸出や技術提供にあたり、用途・需要者の確認がより重要になっています。

リスト規制とキャッチオール規制の違い

両者の違いを整理すると、次のとおりです。

項目 リスト規制 キャッチオール規制
主な着眼点 貨物・技術の品目、性能、仕様 用途、需要者、仕向地、商流、取引経緯
対象 輸出令別表第1・外為令別表の1〜15項に該当する貨物・技術 リスト規制に該当しない貨物・技術のうち、一定の懸念があるもの
判断の中心 スペックに基づく該非判定 用途確認・需要者確認・インフォーム確認
実務上のポイント 該当すれば原則として仕向地を問わず許可確認が必要 非該当品でも、用途・相手方等によって許可が必要となる場合がある

つまり、リスト規制は「モノ・技術自体を見る規制」であり、キャッチオール規制は「取引全体のリスクを見る規制」と理解するとわかりやすいでしょう。

 「非該当なら輸出できる」は誤解です

実務上よく見られる誤解が、「該非判定で非該当だったから、そのまま輸出してよいというものです。

しかし、ここでいう「非該当」とは、あくまでリスト規制に該当しないという意味にすぎません。リスト規制に非該当であっても、キャッチオール規制の確認が不要になるわけではありません。

そのため、輸出管理の実務では、次のような二段階の確認が重要です。

  1. リスト規制の確認
    輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、輸出令別表第1または外為令別表の1〜15項に該当するかを確認する。
  2. キャッチオール規制の確認
    リスト規制に非該当であっても、用途、需要者、仕向地、商流、取引経緯、インフォームの有無などを確認する。

この二段階の確認を行わないまま取引を進めると、結果として許可が必要な輸出・技術提供を無許可で行ってしまうリスクがあります。

企業が確認すべき実務上のポイント

安全保障輸出管理では、単に書面上の該非判定を行うだけでなく、社内で継続的に確認できる体制を整えることが重要です。

特に、次のような場面では注意が必要です。

  • 海外子会社や海外工場に設備・部品・試作品を送る場合
  • 海外の販売代理店や商社を経由する場合
  • 最終需要者が明確でない場合
  • 取引先から用途について十分な説明がない場合
  • 研究開発に関する図面、設計情報、プログラム、技術資料を海外に提供する場合
  • 過去に取引実績がない国・地域や相手方との取引を開始する場合

安全保障輸出管理では、貨物そのものだけでなく、技術情報の提供も問題になります。メール送信、クラウド共有、オンライン会議、海外からのアクセスなども、技術提供として検討が必要となる場合があります。

まとめ

リスト規制とキャッチオール規制は、安全保障輸出管理の基本となる重要な制度です。

リスト規制は、輸出する貨物や提供する技術の品目・性能に着目する規制です。これに対し、キャッチオール規制は、リスト規制に該当しない貨物・技術であっても、用途や需要者、仕向地などに懸念がある場合に許可を求める制度です。

実務上は、「リスト規制に非該当だから大丈夫」と判断するのではなく、その後にキャッチオール規制の確認まで行うことが重要です。

輸出管理に関する判断を誤ると、取引の停止、行政対応、信用低下などにつながる可能性があります。特に、輸出取引や技術提供を継続的に行う企業では、該非判定、用途・需要者確認、社内規程の整備、記録保存などを含めた管理体制の構築が求められます。

有森FA法律事務所では、輸出安全管理体制の構築、該非判定に関する確認、輸出事後調査への対応など、輸出管理に関するご相談をお受けしています。輸出管理に不安がある場合や、取引開始前に確認しておきたい事項がある場合には、お早めにご相談ください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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