技術データの提供も規制対象? 「みなし輸出」管理の重要性 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

技術データの提供も規制対象? 「みなし輸出」管理の重要性

外為法が規制しているのはモノだけではありません。設計図、仕様書、製造プログラム、あるいは技術的な指導といった「技術(プログラムを含む)」の提供も、規制の対象となります。これを「役務取引(技術提供)」の規制と呼びます。

「メールで図面を送っただけ」「海外出張で少しアドバイスをしただけ」――こうした日常的な行為が、実は無許可輸出(無許可技術提供)となり、処罰の対象になる可能性があります。今回は、モノ以上に管理が難しい「技術輸出」のリスクと、近年規制が強化された「みなし輸出」について解説します。

1 技術提供(役務取引)規制とは

外為法第25条では、特定の技術を外国(非居住者)に提供することを規制しています。貨物の場合と同様に、リスト規制に該当する技術(軍事転用可能な高度技術など)であれば、提供先がどこであっても原則として経済産業大臣の許可が必要です。また、リスト規制非該当の技術であっても、キャッチオール規制の要件(用途や需要者の懸念)に該当すれば許可が必要となります。

ここでいう「技術」には、以下のようなものが含まれます。

①ドキュメント類:設計図、回路図、仕様書、マニュアルなど。

②データ・プログラム:CADデータ、製造用ソースコード、シミュレーションデータなど。

③技術指導:会議での発言、電話、メールによる質疑応答、セミナーでの専門的な解説など。

例えば、海外の取引先にメール添付で送った高性能工作機械の操作マニュアルの中に、規制対象となる技術情報が含まれていれば、その送信行為自体が許可申請の対象となります。

2 厳格化された「みなし輸出」管理

従来、外為法の規制対象は「非居住者(外国人や海外法人)」への提供が原則でした。しかし、令和45月の法改正施行により、「みなし輸出」管理が明確化・強化されました。

これは、相手がたとえ「居住者(日本人や、日本にある企業の社員)」であっても、その人物が「外国政府や外国法人の支配下にある場合(特定類型)」には、その人物への技術提供を「輸出(非居住者への提供)」とみなして規制する制度です。

企業は、技術情報の提供相手(従業員含む)が、この「特定類型」に該当するかどうかを確認する義務を負うことになりました。入社時やプロジェクト参加時に、誓約書や確認書を取り交わす実務対応が求められています。

3 おわりに:人事・総務部門との連携も必須

技術の輸出管理は、物流部門だけで完結する問題ではありません。海外出張者、研究開発者、そして外国人雇用を管理する人事・総務部門も巻き込んだ全社的な取り組みが必要です。 「うっかりメール」一本で法を犯さないよう、社内の情報セキュリティポリシーと輸出管理規程を連動させることが肝要です。当事務所では、みなし輸出管理に対応した社内規定の改訂や、従業員向けの誓約書ひな形の作成支援も行っております。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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