安全保障貿易管理とは ― 輸出管理と国際安全保障の関係
輸出安全管理体制の構築「安全保障貿易管理」という言葉は、外為法における実務の中心的概念です。
これは単に「輸出を管理する」だけではなく、日本を含む国際社会が協調して行う「国際的な安全保障体制の一環」としても位置付けられています。
企業活動の自由と、国際平和維持という公共的目的との調和を図るための表現といえるでしょう。
安全保障貿易管理の背景
冷戦期以降、国際社会では「軍事転用可能な民生技術」の流出が大きな脅威となってきました。
特に、先端半導体、精密工作機械、化学物質、レーザー技術などは、民間用途と軍事用途の区別が難しい「デュアルユース(dual-use)」品として知られています。
こうした技術がテロリストや大量破壊兵器開発国に渡れば、国際社会の安全に深刻な影響を与えかねないことは明白です。
そのため、各国は国際的な合意に基づき、輸出管理制度を設けてきました。日本の外為法に基づく安全保障貿易管理も、この国際的な枠組みの一部として機能しているのです。
国際的な輸出管理レジーム
日本は、以下の4つの国際的な輸出管理レジームに加盟しています。
①ワッセナー・アレンジメント(WA):通常兵器および関連汎用品・技術
②原子力供給国グループ(NSG):原子力関連物資・技術
③オーストラリア・グループ(AG):化学兵器・生物兵器関連物資・技術
④ミサイル技術管理レジーム(MTCR):ミサイル及び無人航空機関連技術
これらの国際枠組みに基づいて、日本の経済産業省は「輸出貿易管理令別表第1」に規制品目を定めています。
したがって、企業が行うリスト規制該当性の判断(いわゆる該非判定)は、国内法のみにとどまらず、国際的な安全保障体制の一部を担う行為でもあるのです。
企業活動と安全保障の両立
一見すると、輸出管理は「企業活動の足かせ」と思われがちです。しかし、外為法の理念は、企業の経済活動を制限することではなく、「自由な国際取引を維持するためのルールを守ること」にあります。もし日本が安全保障上の信頼を失えば、国際的なサプライチェーンから排除され、結果として日本企業の国際競争力にも影響を及ぼします。
したがって、輸出管理への適切な対応は、企業の「リスク回避策」であると同時に国際的には「取引信用の証明」にもなり得るのです。
研究機関・大学における留意点
最近では、大学や研究機関でも安全保障貿易管理が重要なテーマとなっています。
海外の共同研究者や留学生への技術情報提供も、「技術の輸出」に該当する可能性があります。
特に、AI、量子技術、宇宙、バイオ分野などは、軍事転用可能性が高いとみなされるため、学術機関でも外為法対応の体制整備が急務です。
弁護士としての視点
弁護士の立場から見ると、安全保障貿易管理は様々な分野が交差する複合領域です。
取引基本契約書や共同研究契約書の中で、輸出関連条項(例:輸出管理遵守条項、再輸出制限条項)を明確に設けることは、実務上の必須対応といえます。
また、経済産業省への事前相談を行う際に、法的整理を伴う文書作成が求められることも多く、弁護士のサポートは有用です。
企業の経営判断と法的リスク管理を結び付ける橋渡し役として、外為法対応は法務部門の実力を問われる領域といえるでしょう。
弊事務所では、外為法に関する一般的なご相談にとどまらず、輸出管理の体制構築や外部監査等を幅広く取り扱っております。
少しでもご不安な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
この記事と関連するコラム
Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
共同研究契約と輸出管理~資金源・契約条件のチェックが重要です
輸出安全管理体制の構築外為法に基づく安全保障輸出管理において、技術の提供先や用途を正しく把握することが極めて重要です。その判断を左右する要素のひとつが、「研究費の資金源」や「共同研究契約の内容」です。 特に大学や研究機関では、外国政府や企業からの研究費提供や、国際共同研究契約の締結が日常的に行われており、契約書の内容によっては『みなし輸出』に該当してしまうリスクが高まります。本日は、それらの観点から輸出管理に必要なチ...
是正措置の提案と再発防止策の提示~信頼回復に向けた実効的アプローチ
輸出事後調査対応輸出事後調査の結果、違反の可能性が示唆された場合、企業には「是正措置報告書」の提出や「再発防止策」の提示が求められることがあります。これは単なる形式的対応ではなく、企業のコンプライアンス体制の信頼性を回復・強化するための重要なステップです。 そこで本日は、是正措置と再発防止策を検討・策定する上でのポイントをご案内します。 是正措置とは何か? 是正措置とは、調査で認識された問題点について、...
「リストに載っていないから安全だ」と考えてしまうのは、輸出管理で最も多い初歩的な誤解のひとつです。 当然ではありますが、リストに掲載されていない製品や技術であっても、一定の条件を満たす場合には経済産業大臣の許可が必要となります。 これが「キャッチオール規制(catch-all control)」です。 ここでは、その法的仕組みと実務上の対応ポイントを整理します。 キャッチオール規制の目的...
該非判定書の作成方法と保存義務 ― 形式に加えて『実質』も問われる
輸出安全管理体制の構築外為法に基づく輸出管理では、貨物や技術がリスト規制に「該当」または「非該当」かを判断するために行う「該非判定」が全ての出発点です。そして、その判断の記録として作成する必要があるのが「該非判定書」です。 該非判定書は、税関やからの照会や経済産業省による立入検査等の際に提出を求められることもあり、自社における輸出管理の信頼性を裏付ける重要資料です。 今回は、実務で使える該非判定書の作成方法と保存義...
外為法と他法令との関係性~安全保障輸出管理の全体像を正しく理解することの重要性~
輸出安全管理体制の構築安全保障輸出管理は、単独の法律だけで完結する仕組みではありません。 中小企業や大学・研究機関が輸出管理対応を行う上で重要なのは、「外為法」だけでなく、複数の関連法令がどのように連携して機能しているかを正確に理解することです。そこで本日は、安全保障輸出管理を支える法的な枠組みの概要を、外為法を中心にご紹介します。 外為法は「輸出管理」の根幹をなす法律です 外為法(外国為替及び外国貿易法)は...

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。