行政処分・刑事罰の可能性とその防衛策~企業と経営者を守るためにできること
輸出事後調査対応輸出事後調査において違反が認定されると、企業は行政処分や刑事罰の対象となることがあります。違反が重大である場合、経営者や担当者個人が責任を問われる可能性もあり、企業にとっては重大な危機となり得ます。
そこで本日は、行政処分・刑事罰の種類や適用事例、そして法的防衛策についてご案内します。
行政処分の種類とその影響
外為法に基づく行政処分には以下のような種類があります。
- ①指導・注意(最も軽度。是正の努力で収束することも)
- ②警告(法令違反の事実があるとされ、記録が残る)
- ③輸出禁止命令(期間限定)(一定期間、特定貨物・技術の輸出を禁止)
- ④事業停止命令や輸出業者登録の取消し
行政処分を受けると、企業の社会的信用が大きく低下し、取引先や金融機関、取引先国当局との関係にも影響を与えかねません。
刑事罰の可能性と責任の所在
違反の態様が悪質である場合、刑事罰が科されることもあります。外為法違反に関する刑罰は以下のとおりです。
- ①無許可輸出:10年以下の懲役または3000万円以下の罰金(法人の場合は10億円以下)
- ②過失でも刑罰対象となる場合がある(重過失の場合出)
責任は法人のみならず、経営層・担当役職員にも及ぶ可能性があります。特に、規程の不備や教育不足を放置していた場合、経営者責任が問われることもあります。
防衛策①調査段階からの誠実な対応
違反が疑われた段階から、当局は企業の対応姿勢を重視します。
調査協力を拒む、または虚偽の説明を行うと、それ自体が処分の加重要素になります。逆に、調査段階から誠実に対応し、是正に努めた場合は、処分軽減の考慮対象となります。
防衛策②対応経験のある弁護士による助言と交渉
調査が進む中で違反が明らかになった場合でも、弁護士による関与により以下のような対応へのサポートが可能です。
- ①違反行為の範囲の明確化と限定
- ②故意・過失の不存在の主張(刑事責任の回避)
- ③是正措置・改善計画の提出による処分軽減に向けた試み
- ④不服申立て・審査請求等の手続支援
防衛策③企業全体のリスク管理体制の見直し
事後調査は、一時的な危機であると同時に、組織としての輸出管理を根本から見直す好機でもあります。処分を回避できなかった場合でも、再発防止体制の構築を早期に進めることで、次回以降のリスクを抑えることができます。
行政処分や刑事罰のリスクを過小評価することは非常に危険です。一方で、事前・初期段階から適切な対応を講じることで、そのリスクは大きく低減させることが可能です。
当事務所では、行政処分対応・刑事責任への予防的支援も含め、企業防衛を全力でご支援いたします。経営者の方や担当者の方で、少しでもご不安がある場合は、ぜひ早めにご相談ください。
この記事と関連するコラム
Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
経営層の責任とガバナンス強化~輸出管理はトップの意識が重要です~
輸出安全管理体制の構築輸出管理というと「技術部門や実務担当の仕事」と捉えられがちですが、組織の最終的な責任は経営層にあります。実際に外為法違反が発覚した場合、処分対象となるのは企業・法人としての組織であり、その法的責任は経営者に及ぶという点は改めて留意する必要があるでしょう。 経営者は「知らなかった」では済まされません 外為法では、企業が行う輸出・技術提供について、法人全体の責任が問われる構造になっています。違...
キャッチオール規制と企業の実務対応 ― 「疑わしいときは止まる」の原則
輸出安全管理体制の構築外為法による輸出管理の中でも、企業にとって最も実務上の負担が大きいのが「キャッチオール規制」です。 これは、リスト規制品目に該当しない製品であっても、輸出先や最終用途によっては規制対象となる制度です。平たく言えば「品目に載っていなくても危険性が存在するなら止める」という考え方であり、企業は常にエンドユーザーや用途の確認を怠らない体制を構築する必要があります。 本日は、キャッチオール規制の仕...
近年、外為法に基づく『輸出事後調査』が中小企業を含む事業者に対して実施されるケースが増加しています。税関(又は経済産業省)によって実施されるこの調査は、外為法等の諸法令に基づく許可を取得していたかどうか、また適切な輸出管理体制が取られていたか等を事後的に確認するものであり、企業にとっては対応を間違えると大きなリスクにつながりますので、注意が必要です。 そもそも輸出事後調査とは? 輸出事後調...
輸出事後調査において、税関(経済産業省)が特に重視するのが「法令違反の有無」です。その判断基準となるのが、外為法や関連する政省令に基づく輸出管理規制です。企業としては、そもそもどのような行為が違反となりうるのかを理解しておくことが、リスク管理の第一歩となります。 外為法に基づく輸出管理の基礎知識 日本の輸出管理制度は「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づき構築されています。主なポイント...
該非判定書の作成方法と保存義務 ― 形式に加えて『実質』も問われる
輸出安全管理体制の構築外為法に基づく輸出管理では、貨物や技術がリスト規制に「該当」または「非該当」かを判断するために行う「該非判定」が全ての出発点です。そして、その判断の記録として作成する必要があるのが「該非判定書」です。 該非判定書は、税関やからの照会や経済産業省による立入検査等の際に提出を求められることもあり、自社における輸出管理の信頼性を裏付ける重要資料です。 今回は、実務で使える該非判定書の作成方法と保存義...
東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。