行政処分・刑事罰の可能性とその防衛策~企業と経営者を守るためにできること |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

行政処分・刑事罰の可能性とその防衛策~企業と経営者を守るためにできること

輸出事後調査において違反が認定されると、企業は行政処分や刑事罰の対象となることがあります。違反が重大である場合、経営者や担当者個人が責任を問われる可能性もあり、企業にとっては重大な危機となり得ます。
そこで本日は、行政処分・刑事罰の種類や適用事例、そして法的防衛策についてご案内します。

行政処分の種類とその影響

外為法に基づく行政処分には以下のような種類があります。

  • ①指導・注意(最も軽度。是正の努力で収束することも)
  • ②警告(法令違反の事実があるとされ、記録が残る)
  • ③輸出禁止命令(期間限定)(一定期間、特定貨物・技術の輸出を禁止)
  • ④事業停止命令や輸出業者登録の取消し

行政処分を受けると、企業の社会的信用が大きく低下し、取引先や金融機関、取引先国当局との関係にも影響を与えかねません。

刑事罰の可能性と責任の所在

違反の態様が悪質である場合、刑事罰が科されることもあります。外為法違反に関する刑罰は以下のとおりです。

  • ①無許可輸出:10年以下の懲役または3000万円以下の罰金(法人の場合は10億円以下)
  • ②過失でも刑罰対象となる場合がある(重過失の場合出)

責任は法人のみならず、経営層・担当役職員にも及ぶ可能性があります。特に、規程の不備や教育不足を放置していた場合、経営者責任が問われることもあります。

防衛策①調査段階からの誠実な対応

違反が疑われた段階から、当局は企業の対応姿勢を重視します。
調査協力を拒む、または虚偽の説明を行うと、それ自体が処分の加重要素になります。逆に、調査段階から誠実に対応し、是正に努めた場合は、処分軽減の考慮対象となります。

防衛策②対応経験のある弁護士による助言と交渉

調査が進む中で違反が明らかになった場合でも、弁護士による関与により以下のような対応へのサポートが可能です。

  • ①違反行為の範囲の明確化と限定
  • ②故意・過失の不存在の主張(刑事責任の回避)
  • ③是正措置・改善計画の提出による処分軽減に向けた試み
  • ④不服申立て・審査請求等の手続支援

防衛策③企業全体のリスク管理体制の見直し

事後調査は、一時的な危機であると同時に、組織としての輸出管理を根本から見直す好機でもあります。処分を回避できなかった場合でも、再発防止体制の構築を早期に進めることで、次回以降のリスクを抑えることができます。

行政処分や刑事罰のリスクを過小評価することは非常に危険です。一方で、事前・初期段階から適切な対応を講じることで、そのリスクは大きく低減させることが可能です。
当事務所では、行政処分対応・刑事責任への予防的支援も含め、企業防衛を全力でご支援いたします。経営者の方や担当者の方で、少しでもご不安がある場合は、ぜひ早めにご相談ください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

この記事と関連するコラム


Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

貨物と技術の「セット」規制:役務取引として規制されるケース

リスト規制への対応は、「貨物(モノ)の輸出」と「技術の提供」の二つを別個に考えるだけでは不十分です。多くの場合、企業が行う取引は、貨物の販売とそれに付随する技術指導やメンテナンスが一体となっています。外為法では、この「貨物と技術のセット」による取引についても、規制対象となる場合があります。 本日は、弁護士の視点から、貨物の輸出に伴う技術提供がどのように規制されるのか、特に「役務取引」として許可が...

技術輸出とデータ管理の実務 ― 役務提供の管理

従来の輸出管理といえば『物品の輸出』が中心でした。 しかし現代においては、クラウド共有やリモートワーク、外国人研究者との協働などにより『技術そのもの』が国外へ流出するリスクが急増しています。外為法はこうした『技術そのものの提供』も規制対象としていますが、企業現場ではまだ十分に理解されていない部分も多いのが実情です。 そこで本日は、無形技術輸出の定義とリスク、企業が講じるべき実務上の対応...

経済安全保障推進法が輸出管理実務に与える影響

近年、ニュースで頻繁に耳にする「経済安全保障(Economic Security)」。 米中対立や地政学的リスクの高まりを受け、国益を守るために経済活動を管理・規制する動きが世界的に加速しています。日本でも2022年に「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法)」が成立しました。 「輸出管理(外為法)」と「経済安全保障」は、車の両輪のような...

事後調査をきっかけに企業力を高める―危機を乗り越え、信頼へつなげる法務戦略

税関や経済産業省からの「輸出事後調査」を受けた際、多くの企業が「突然の出来事」に戸惑い、不安を抱えます。 しかし、こうした事後調査は、単なるリスクではなく、企業の体制を見直し、信頼性と競争力を高めるチャンスでもあります。 当事務所では、事後調査に直面した企業様に対して、単なる「火消し」ではなく、将来を見据えた企業体制の強化とブランド価値向上を目的としたサポートを提供しています。 事後調査...

貨物別に見る規制品目の具体例と注意点その2~化学物質編~

化学物質や化学製品は、その用途によっては大量破壊兵器や化学兵器の開発に利用されるおそれがあるため、外為法による輸出規制の重要分野の一つとされています。 中小の化学メーカーや大学・研究機関が開発・取り扱う製品にも、規制対象となるものが多く含まれており、正確な該非判定の実施が不可欠です。 外為法における化学物質の規制枠組み リスト規制で対象となる大量破壊兵器の原材料や化学兵器の前駆体となる物...