調査官との面談・ヒアリング対応~誠実さと事前準備が信頼を築きます~ |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

調査官との面談・ヒアリング対応~誠実さと事前準備が信頼を築きます~

輸出事後調査では、書面資料の提出に加えて、企業関係者への「面談(ヒアリング)」が行われることが通常です。これは、調査官が書面だけでは把握できない背景事情や社内運用の実態を確認する重要な機会です。同時に、企業としての対応力や誠実性が問われる場でもあります。そこで本日は、面談対応時に企業が注意すべきポイントと、対応経験のある弁護士の関与によるメリットを解説します。

面談の目的と位置づけ

調査官によるヒアリングの目的は、提出資料の内容が実態と整合しているかを確認することにあります。主な確認事項は次のとおりです。

  • ①該非判定の実施状況と判断の根拠
  • ②エンドユーザーや用途確認の具体的なプロセス
  • ③社内規程の運用実態と教育の実施状況
  • ④担当者の認識や判断過程

企業側の対応次第では、調査の方向性が大きく変わることもあるため、準備が極めて重要です。

面談の準備で押さえるべきポイント

面談に臨む前には、以下の準備を必ず行いましょう。

①対象となる輸出取引の事実関係整理

事前に関係書類を時系列で整理し、担当者から詳細な聞き取りを行っておきます。面談中に説明が二転三転するようでは、企業の信頼性に傷がつきます。

②担当者へのレクチャー

調査官が質問しやすいポイントを想定し、事前に関係者には、必ず事実に即した説明を行うよう指導し、推測や憶測での回答は避けるよう周知徹底しましょう。虚偽の説明をすることは絶対に行ってはいけません。

③弁護士の同席を検討

面談は「形式的な確認」ではなく、企業の責任を問われる場面にもつながり得ます。
弁護士が同席することで、質問の意図を的確に捉え、必要に応じて説明内容を補足・整理できる体制が整います。また、不用意に専門用語を利用することで思わぬ方向に話が進むこともあるため、注意が必要です。

面談中の注意点

以下のような行動は、調査官に不信感を与えるおそれがあります。

  • ①回答を渋る、誤魔化す、質問をはぐらかす
  • ②必要以上に防衛的な態度を取る
  • ③実態と異なる理想論のみを述べる

特に、規程が整っていても「運用されていなかった」場合など、整合性を欠く説明は逆効果となるため、事実に即した誠実な説明を心がけましょう。

面談後の対応も重要

面談が終わったら、以下の対応も忘れずに行ってください。

  • ①面談内容の記録作成(議事録・要点メモ等)
  • ②追加質問が出た場合の管理と資料準備
  • ③社内共有と今後の対応方針の確認

面談後に調査官から求められる追加提出資料についても、漏れなく・正確に対応することが信頼構築につながります。

ヒアリング対応は、単なる確認作業ではなく、企業のリスク管理体制や誠実性をアピールできる場でもあります。「誤魔化す」よりも「認めて是正する」という姿勢こそが、税関(経済産業省)からの信頼を得る鍵となります。
当事務所では、ヒアリングの事前準備から同席、面談後のフォローまでを一貫してご支援しております。輸出事後調査に不安を感じられる際は、ぜひご相談ください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

この記事と関連するコラム


Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

キャッチオール規制と企業の実務対応 ― 「疑わしいときは止まる」の原則

外為法による輸出管理の中でも、企業にとって最も実務上の負担が大きいのが「キャッチオール規制」です。 これは、リスト規制品目に該当しない製品であっても、輸出先や最終用途によっては規制対象となる制度です。平たく言えば「品目に載っていなくても危険性が存在するなら止める」という考え方であり、企業は常にエンドユーザーや用途の確認を怠らない体制を構築する必要があります。 本日は、キャッチオール規制の仕...

クラウド経由での技術提供と輸出管理~リモート時代の見落としやすいリスクとは~

コロナ禍を契機に、リモートワークやクラウド共有が急速に浸透しました。そのため、研究データや技術文書のやりとりをオンラインで行うことは今や当たり前ですが、その一方で、クラウド経由での情報共有が「技術の提供」として外為法の規制対象になるという認識は、未だ十分に広がっていません。 今回は、クラウドやオンラインツールを介したデータの共有が輸出管理においてどのように取り扱われるのか、また、実務でどのような...

外為法違反のペナルティー行政罰・刑事罰と企業が負うリスク

企業の輸出管理が不十分な場合や、担当者の誤解・ミスにより外為法(外国為替及び外国貿易法)に違反した場合、企業が負うリスクは非常に重大です。 外為法違反は、単なる行政指導で済む話ではなく、企業の存続、ブランドイメージ、そして関係者の人生に深刻な影響を与える可能性すらあります。 本日は、弁護士の視点から、外為法違反が企業にもたらす行政上の処分と刑事上の罰則、そしてそれに伴うビジネス上の重大なリスク...

是正措置の提案と再発防止策の提示~信頼回復に向けた実効的アプローチ

輸出事後調査の結果、違反の可能性が示唆された場合、企業には「是正措置報告書」の提出や「再発防止策」の提示が求められることがあります。これは単なる形式的対応ではなく、企業のコンプライアンス体制の信頼性を回復・強化するための重要なステップです。 そこで本日は、是正措置と再発防止策を検討・策定する上でのポイントをご案内します。 是正措置とは何か? 是正措置とは、調査で認識された問題点について、...

輸出管理部門と法務部門の連携 ― 弁護士の視点から

輸出管理は、技術・営業・生産・経営のすべてに関わる「横断的な管理領域」です。 しかし、輸出管理を「技術部門の仕事」として扱い、法務部門が十分に関与していないケースが少なくありません。 実効的なコンプライアンスを実現するには、法務部門と輸出管理部門の協働体制が不可欠です。  輸出管理と法務の役割分担 輸出管理においては、主として製品や技術の該非判定、用途・需要者確認、許可申請を担当することが...