チェックリストで実現する需要者・用途確認 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

チェックリストで実現する需要者・用途確認

輸出管理において、「技術や製品が何であるのか(該非判定)」と同じくらい重要なのが、「誰に」「何の目的で」提供するのかの確認です(いわゆる取引審査)。
これは外為法上、キャッチオール規制(用途・需要者規制)を踏まえた審査であり、リスト規制に該当しない物でも、許可が必要となる場合があります。
今回は、需要者・用途確認の具体的な実務方法と、チェックリストやテンプレートを活用した管理手法をご案内いたします。

需要者・用途確認とは?

需要者(エンドユーザー)・用途確認とは、製品や技術が提供されたあと、誰によって、どのような目的で使用されるかを事前に把握・評価するプロセスです。
具体的には、

  • ①相手が軍需企業や制裁対象企業ではないか?
  • ②使用目的が大量破壊兵器関連や軍事用途ではないか?
  • ③本来の取引先ではなく、第三国の別企業へ再提供される可能性はないか?

これらを事前に調査・確認し、必要に応じて経済産業省の許可を取得することが義務づけられています。

『チェックリスト』を踏まえた運用を実践できていますか?

需要者・用途確認を担当者の属人的判断に任せている場合、確認漏れや見落としが生じやすくなります。そこで有効なのが、チェックリストの導入です。
チェックリストの主な項目例としては、

  • ①取引先の正式名称・所在地・国籍
  • ②相手先の事業内容・設立年・ウェブサイトURL
  • ③エンドユーザーと最終使用国の明示
  • ④使用目的(民生用/学術用/軍用など)
  • ⑤再提供・再輸出の有無と範囲
  • ⑥外国政府・軍との関係の有無
  • ⑦資金提供元(研究費・調達資金など)

これらの確認項目を通じて、「通常の商流・用途ではない」「疑わしい点がある」と判

「該当しない」という結論だけではなく「確認した」という記録が重要です

これまで繰り返し指摘してきましたが、輸出管理では、単に違反の有無だけでなく、「適切に確認したかどうか」が問われます。
需要者・用途確認の導入は、「何を」「どこへ」だけではなく、「誰に」「何のために」という視点も重要であるということは改めて念頭においた上で各審査を行うことを心がけましょう。

弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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