クラウド経由での技術提供と輸出管理~リモート時代の見落としやすいリスクとは~
輸出安全管理体制の構築コロナ禍を契機に、リモートワークやクラウド共有が急速に浸透しました。そのため、研究データや技術文書のやりとりをオンラインで行うことは今や当たり前ですが、その一方で、クラウド経由での情報共有が「技術の提供」として外為法の規制対象になるという認識は、未だ十分に広がっていません。
今回は、クラウドやオンラインツールを介したデータの共有が輸出管理においてどのように取り扱われるのか、また、実務でどのような対応が求められるのかについて詳しく解説します。
目次
クラウド共有が「技術提供」に該当する理由
外為法では、リスト規制等の対象となる技術を「外国に提供する行為」や「外国人(非居住者)に提供する行為」が『輸出』とみなされ、規制対象になります。
よく勘違いされるところではありますが、基本的には技術の提供方法に制限はなく、以下の手段も含まれます。
- ①クラウドストレージ(Google Drive、Dropbox、OneDriveなど)へのアップロードと共有
- ②オンライン会議(Zoom、Teams等)での仕様説明
- ③ファイル転送サービスを通じた設計データの送信
- ④ファイル共有サービス等へのコード・設計情報のアップロード
よくある誤解と実際のリスク
(1)『国内サーバーに保存しているから問題ない』は間違いです
実際には、外国人(非居住者)がそのデータにアクセスできる状態であれば、提供とみなされる可能性があります。
サーバーの所在地だけではなく、アクセス主体が誰かが重要です。
(2)『一時的な閲覧だけだから規制されない』は間違いです
技術の内容を一時的にでも閲覧・理解できる状態にした時点で「提供」に該当すると判断される可能性があります。。
(3)『相手が同じ企業の外国人社員だから対象外』は間違いです
外資系企業や、実質的に外国政府等の影響下にある組織の社員であれば、みなし輸出の対象となる可能性があります。
クラウド活用時の輸出管理対策
クラウド活用時には、次のような管理策を導入することが考えられます。実際の自社の運用状況を踏まえて、アレンジすることが推奨されます。
- ①アクセス制限の設定
- 外国人ユーザーに対して自動的にブロックされるような設定を用意
- ②クラウド利用ポリシーの整備
- 技術資料・設計図・コード等のアップロードルールを明文化
- ③対象ファイルのタグ付け管理
- 規制対象の可能性があるファイルには「該非判定済」「要確認」等のラベルを付ける
- ④社内研修とチェックリスト運用
- 担当者が判断に迷わないよう、クラウド共有の際の確認フローを整備
- ⑤外部の視点の導入
- 自社の管理体制について、外部の視点からの監査を受けることも重要です
弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。