貨物別に見る規制品目の具体例と注意点その2~化学物質編~ |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

貨物別に見る規制品目の具体例と注意点その2~化学物質編~

化学物質や化学製品は、その用途によっては大量破壊兵器や化学兵器の開発に利用されるおそれがあるため、外為法による輸出規制の重要分野の一つとされています。
中小の化学メーカーや大学・研究機関が開発・取り扱う製品にも、規制対象となるものが多く含まれており、正確な該非判定の実施が不可欠です。

外為法における化学物質の規制枠組み

リスト規制で対象となる大量破壊兵器の原材料や化学兵器の前駆体となる物質の具体例としては以下のようなものがあります。

  • ①リン化合物、フッ素化合物、マスタードガス関連物質
  • ②ナトリウムアジド、トリメチルホスフィン等の有機金属化合物
  • ③高純度化学薬品(研究開発・製造用)

キャッチオール規制(用途・需要者ベースの規制)

リスト規制に該当しない化学物質であっても、輸出先や用途にリスクがあると判断された場合には事前の許可が必要となります。
例えばですが、一般的な試薬や工業用溶剤であればリスト規制には該当しないものの、軍需企業向けに使用される場合には規制対象です。

実務上、注意が必要な化学関連製品の事例

  • ①大学・研究機関向け試薬(高純度・特注品)
  • ②爆薬の前駆体(硝酸、過酸化水素、硫酸など)
  • ③半導体製造用のエッチングガス
  • ④化学合成装置に使用される触媒・溶媒
  • ⑤バイオ分野で使用される特殊酵素や染色試薬

これらは一見「民生用」と思われがちですが、二重用途物資(デュアルユース)として規制の対象になり得ますので注意が必要です。

化学関連製品における該非判定

化学関連製品における該非判定では、以下のような情報を把握することが出発点となります。

  • ①化学名称(IUPAC名)とCAS番号
  • ②純度(%)や濃度
  • ③物質の構造式・分類
  • ④調製形態(液体、気体、混合物)
  • ⑤混合物の場合、各成分の含有割合

化学関連製品は、輸出管理の担当者ではなかなか理解が難しい場合も多く、該非判定が難解な分野の一つと言えます。

専門家との連携、教育体制の整備が必要不可欠です

化学関連製品の該非判定は、成分分析や化学知識が不可欠なため、技術者・研究者と輸出管例えば、マニュアルを社内・研究室に配布・共有することや、技術提供審査委員会を設置し、難解な判定については複数名で検討を加えることが有効です。

弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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