第三国を経由した技術・貨物の提供はどう規制されるか? |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

第三国を経由した技術・貨物の提供はどう規制されるか?

輸出管理の実務では、貨物や技術を直接的に海外に提供するだけでなく、「第三国を経由して」提供されるケースも増えています。
たとえば、A国の企業から依頼を受けてB国に輸出する、あるいは技術を一旦国外の自社拠点に送ってから、他国の顧客に提供するといったケースです。
このような間接的・多段階的な輸出は、意図しない違反リスクを発生させやすく、また、外為法だけでなく相手国の再輸出規制との関係も無視できず注意が必要です。

外為法における「迂回輸出」の規制

外為法では、許可が必要な貨物や技術について、「第三国を経由して提供する行為」も規制対象となります。具体的には、以下のような行為については注意が必要です。

  • ①日本企業が海外子会社に技術を提供し、その子会社が別の外国企業(例:中国)に再提供するケース
  • ②一旦米国の物流センターに貨物を送付した後、そこから他国に再出荷するケース
  • ③海外のパートナー企業にソフトウェアのコードを送信し、その企業が別の国に技術移転するケース

このような「再輸出」や「間接提供」も、一定の場合には日本の輸出管理規制の対象になることには十分注意が必要です。

「提供の意図」が問われる

特に問題となるのは、「第三国を経由して本来許可が必要な国へ技術等を届ける」ようなケース、いわば典型的な迂回的な輸出に該当するケースです。
このような場合、たとえ形式的には直接輸出をしていなくても、日本企業がその再提供を認識・容認していた場合には規制違反と見なされることがあります。
そのため、事後的に再輸出の意図を確認された場合に備えて、契約書やEメール等で対応方針をあらかじめ定めておくことが重要です。

外国の規制(EARなど)とのクロスチェックも必要

また、米国の輸出管理規則(EAR等)は、非常に簡略化していうと、「米国原産の部品・技術が含まれる製品」を再輸出する場合に、第三国でも米国の規制が適用される仕組みを採っています。
つまり、日本企業が米国由来の技術やソフトウェアを第三国経由で提供する場合、日本の外為法だけでなく米国の規制への適合性も確認しなければならないことになります。

再輸出の可能性を前提とした体制整備を目指しましょう

第三国経由の提供に対応するためには、少なくとも以下のような体制整備が求められます。

  • ①エンドユーザーやエンドユースの確認の取得と記録保存
  • ②海外子会社・パートナーとの契約条項に再輸出制限を明記
  • ③技術提供時の「再提供不可」ポリシーの設置と周知

とくに中小企業においては、こうしたリスクへの対応が整備されていないケースが多いため、契約や取引開始の段階から「第三国での取扱い」まで見通した管理体制が求められます。

弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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