クラウド経由でのデータ共有は「技術提供」に該当するか? |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

クラウド経由でのデータ共有は「技術提供」に該当するか?

近年、クラウドストレージやオンライン共有ツールを使ったデータのやり取りが、企業や大学の現場で日常的に行われています。しかし、このようなデジタル情報の取り扱いにも、外為法に基づく輸出管理が適用されるケースが相当程度存在することをご存知でしょうか。
今回は、クラウド経由での技術・情報共有が「技術の提供」として規制対象になるのかどうかについて、ご説明いたします。

データを「国外に保存・アクセス」させる行為は技術提供に該当する可能性があります

リスト規制やキャッチオール規制の対象となる「技術」を外国に提供する行為は、原則として経済産業大臣の事前の許可が必要であることは皆さまご存じかと思います。
ここでいう「提供」には、物理的な送付だけでなく、オンライン上でのデータ共有や閲覧許可も含まれます。
たとえば次のような行為は、技術提供とみなされる可能性があります。

  • ①機微技術を含む設計データを、海外サーバー上のクラウドに保存
  • ②外国人研究者に対し、DropboxやGoogle Driveの共有リンクを送信
  • ③国外にいる技術者が日本国内のクラウド環境にアクセスして情報を閲覧

このように、「技術が国境を越える」状況があれば、技術提供に該当しうるというのが外為法の考え方であることは前提としては把握する必要があります。

アクセス先が日本でも注意が必要です

「国内のクラウドサーバーに保存しているから大丈夫」と考えてしまうケースも多いですが、外国人が日本国内にいながらアクセスする場合には、従来型の「みなし輸出」として扱われる可能性があります。
さらに、2022年の改正で導入された特定類型制度により、外国政府の影響を強く受ける人物に提供される場合も、みなし輸出とみなされる可能性が高くなっています。
つまり、技術を扱う主体・アクセス権限を持つ者の属性が鍵であり、単に保存場所や使用ツールに依存しない点が重要です。

このようなケースではご注意ください

以下は、実際に企業や大学で発生し得る典型的なリスクシナリオです。

  • ①海外の開発拠点(子会社)とGoogle Driveで回路図を共有
  • ②外国籍インターン生にCAD設計ファイルをTeamsで共有
  • ③Dropboxでの安易な技術共有

クラウド利用ルールとアクセス管理の整備の必要性

クラウド経由の技術提供リスクを抑えるためには、次のような管理体制の整備が必要です。

  • ①クラウド上で共有可能なデータの範囲を明確化
  • ②外国人ユーザーのアクセス制限を設定
  • ③アクセスログの記録・保存
  • ④技術資料を扱う部署に対する輸出管理教育の徹底
  • ⑤許可が必要となる場合の事前申請フローを整備

特に大学や研究機関では、研究データを扱う研究者自身が判断を誤るケースが多いため、部局横断的、統一的なチェック体制の導入が望まれます。

弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

この記事と関連するコラム


Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

外為法上の「用途」:汎用品の軍事転用リスクの考え方

外為法に基づく安全保障貿易管理において、「用途」という概念は、リスト規制とキャッチオール規制の双方で非常に重要な意味を持ちますが、その解釈と役割は異なります。 特に、汎用品が兵器開発に転用されるリスク、すなわち「デュアルユース」のリスクを判断する上で、「用途」の理解は不可欠です。 本日は、弁護士の視点から、外為法上の「用途」の考え方を整理し、リスト規制における用途の考慮の仕方と、キャッチオール...

貨物別に見る規制品目の具体例と注意点その3~部品・素材編~

精密部品や工業素材は、航空・宇宙・軍事・電子分野に転用可能な「デュアルユース(民生・軍事両用)」の代表的なものです。 特に中小製造業が多くを担っている高精度部品・金属材料・加工素材等は、外為法上の規制対象に該当することがあり、輸出時には慎重な該非判定が求められます。 規制対象となりやすい部品・素材の例 外為法のリスト規制では、完成品だけでなく、その構成要素である部品や素材も明確に規制対象...

外為法の安全輸出管理の総論ー第3回ー

本日は、外為法の安全輸出管理の総論の第3回をご紹介いたします。 1 許可例外と包括許可 外為法上、一定の場合には許可例外が認められることがあります。また、継続的・反復的な取引については、個別許可ではなく包括許可を利用できる場合もあります。 ただし、許可例外や包括許可は、「何となく大丈夫そうだから使える」というものではありません。適用条件を満たすかどうかを個別に確認する必要があります。例え...

是正措置の提案と再発防止策の提示~信頼回復に向けた実効的アプローチ

輸出事後調査の結果、違反の可能性が示唆された場合、企業には「是正措置報告書」の提出や「再発防止策」の提示が求められることがあります。これは単なる形式的対応ではなく、企業のコンプライアンス体制の信頼性を回復・強化するための重要なステップです。 そこで本日は、是正措置と再発防止策を検討・策定する上でのポイントをご案内します。 是正措置とは何か? 是正措置とは、調査で認識された問題点について、...

並行輸入における商標権侵害の判断基準と実務上の対抗策に関する徹底解説

はじめに―相談事例 【相談者】 千葉県内で輸入雑貨のセレクトショップを経営されているTさん。 Tさんは、欧州の人気キッチンウェアブランド「エトワール(仮名)」の日本国内における独占販売権を取得し、正規代理店として長年ビジネスを展開されてきました。 【相談内容】 「最近、インターネット上の大手モールにおいて、私が扱う『エトワール』の製品が、正規価格よりも三割以上安い価格で大...