外為法における「輸出許可制度」の全体像~リスト規制とキャッチオール規制の基本~
輸出安全管理体制の構築外為法に基づく輸出管理にとは、国家の安全を脅かすおそれのある貨物や技術が、無許可で海外に流出しないようにするための制度であり、日本企業・大学・研究機関を含むすべての「居住者」に適用されます。
本稿では、リスト規制とキャッチオール規制という2つの柱を中心に、輸出許可制度の構造の大枠をご説明いたします。
許可が必要な輸出とは?
輸出許可制度では、「経済産業大臣の許可」が必要となるケースが定められており、大きく以下の2つに分類されます。
(1)リスト規制
あらかじめ指定された特定の貨物や技術を輸出(提供)する際には事前に許可を取る必要があります。
対象品目は「輸出貿易管理令別表第1」や「外国為替令別表」で定められており、半導体製造装置、工作機械、航空機用部品、特定化学物質等が代表的な規制対象です。
これらに該当する可能性がある場合には、輸出(提供)前に該非判定を実施し、該当すれば原則として経産大臣の許可が必要です。
(2)キャッチオール規制
リスト規制に該当しない貨物・技術であっても、大量破壊兵器の開発や軍事利用のおそれがある場合には、例外的に許可が必要となります。
判断基準は主として、①輸出先(国・地域)、②需要者(取引相手)、③用途(どのような目的で使われるか)であり、取引相手に関する情報確認等が求められます。
「貨物の輸出」と「技術の提供」は制度上の区別が必要
外為法では、「貨物の輸出」と「技術の提供」は異なる制度として取り扱われております。たとえば、技術提供においては、データ送信やクラウド経由の共有でも規制対象となります。
許可違反のリスクと管理体制の重要性
無許可輸出が発覚した場合、刑事罰・行政処分といった法的なリスクが生じるだけではなく、いわゆる「炎上」となってしまうと評判にも大きな影響が出てしまいます。
そのため、輸出を行う可能性のある組織は、該非判定、取引審査、記録保存といったプロセスを明文化し、内部統制の仕組みとして定着させることが求められます。
弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。
この記事と関連するコラム
Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
再調査・再発防止計画のフォローアップ~改善の継続こそ信頼醸成につながります~
輸出事後調査対応輸出事後調査の対応が一段落しても、企業としての義務が終わるわけではありません。 違反が認定された場合、当局から「再発防止計画」の提出や、その後の実施状況に関するフォローアップが求められることがあります。また、改善が不十分と判断されれば「再調査」が実施されることもあります。本稿では、再調査やフォローアップ対応の重要性と、企業が取るべき実効的措置についてご案内します。 再調査が行われるケースと...
輸出管理において、「技術や製品が何であるのか(該非判定)」と同じくらい重要なのが、「誰に」「何の目的で」提供するのかの確認です(いわゆる取引審査)。 これは外為法上、キャッチオール規制(用途・需要者規制)を踏まえた審査であり、リスト規制に該当しない物でも、許可が必要となる場合があります。 今回は、需要者・用途確認の具体的な実務方法と、チェックリストやテンプレートを活用した管理手法をご案内いたし...
輸出管理は、技術・営業・生産・経営のすべてに関わる「横断的な管理領域」です。 しかし、輸出管理を「技術部門の仕事」として扱い、法務部門が十分に関与していないケースが少なくありません。 実効的なコンプライアンスを実現するには、法務部門と輸出管理部門の協働体制が不可欠です。 輸出管理と法務の役割分担 輸出管理においては、主として製品や技術の該非判定、用途・需要者確認、許可申請を担当することが...
キャッチオール規制の実務では、「誰が」「何の目的で」輸出品を使用するかを確認することが最も重要です。 これを怠ると、外為法違反となるおそれがあります。 本稿では、需要者・用途の確認手順と、その際に直面する現場の課題を整理します。 確認の目的と法的根拠 キャッチオール規制では、輸出者は「用途確認(for what purpose)」と「需要者確認(to whom)」を自らの責任で行わな...
輸出管理の現場で誤解されやすく、かつ違反リスクが高い論点が、技術提供に関する取扱いです。とりわけ、研究開発型の中小企業や大学・研究機関では、外国人との共同研究や技術指導、交流などが日常的に行われており、知らず知らずのうちに法令違反を犯してしまうリスクが潜んでいます。 今回は、「技術の提供」とは何か、そしてどのように規制されているのかを整理します。 「技術の提供」とは何か、輸出管理の対象は「...

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。