該非判定とは?輸出前に確認すべき実務手順
輸出安全管理体制の構築海外へ製品を輸出する場合や、海外企業・海外研究機関に技術を提供する場合、事前に確認しなければならない重要な手続きがあります。
それが、該非判定です。
該非判定とは、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、外為法上のリスト規制に該当するかどうかを判断する作業をいいます。
安全保障輸出管理において、該非判定は最初に行うべき重要な確認です。該非判定を誤ると、本来は経済産業大臣の許可が必要な貨物や技術を、許可を得ないまま輸出・提供してしまうおそれがあります。
この記事では、輸出管理・税関対応に関するご相談を受けている弁護士の視点から、該非判定の基本と、輸出前に確認すべき実務手順をわかりやすく解説します。
目次
該非判定とは
該非判定とは、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、輸出貿易管理令別表第1や外国為替令別表に定められたリスト規制の対象に該当するかどうかを確認する作業です。
貨物については、輸出貿易管理令別表第1の1項から15項に該当するかを確認します。技術については、外国為替令別表の1項から15項に該当するかを確認します。
ここで重要なのは、製品名だけで判断しないことです。
同じ名称の製品であっても、型式、性能、仕様、搭載ソフトウェア、構成部品などによって、リスト規制に該当するかどうかが変わる場合があります。そのため、該非判定では、対象となる貨物・技術の内容を正確に把握したうえで、法令上の項番や性能要件と照合する必要があります。
なぜ該非判定が重要なのか
該非判定は、安全保障輸出管理の入口となる手続きです。
リスト規制に該当する貨物や技術を輸出・提供する場合、原則として経済産業大臣の許可が必要になります。にもかかわらず、誤った該非判定により「非該当」と判断してしまうと、無許可輸出・無許可提供につながる可能性があります。
無許可輸出が問題となった場合、行政対応や社内調査が必要になるだけでなく、取引停止、信用低下、税関や関係当局への説明対応など、企業活動に大きな影響が生じることがあります。
特に、次のような企業では、該非判定の体制整備が重要です。
- 海外向けに製品を販売しているメーカー
- 海外子会社や海外工場に設備・部品・試作品を送っている企業
- 商社を通じて海外販売を行っている企業
- 海外の研究機関・大学・企業と共同研究を行っている企業
- 設計図、仕様書、ソースコード、技術資料などを海外に提供する企業
- 東京を含む首都圏で輸出入取引を継続的に行っている企業
該非判定の実務手順
該非判定は、一般的に次の5つの手順で進めます。
- 対象となる貨物・技術を正確に特定する
まず、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術を正確に特定します。
この段階では、単に製品名を確認するだけでは不十分です。次のような情報を確認する必要があります。
- 製品名
- 型式・モデル番号
- バージョン
- 仕様書
- 性能値
- 構成部品
- 搭載ソフトウェア
- 図面・設計情報
- 用途
- カタログ・技術資料
特に、同じシリーズの製品であっても、型式やオプション構成によって性能が異なる場合があります。そのため、営業資料やカタログ上の一般的な説明だけでなく、技術部門が保有する仕様情報を確認することが重要です。
- 関連する法令上の項番を抽出する
次に、対象となる貨物や技術が、輸出貿易管理令別表第1や外国為替令別表のどの項番に関連する可能性があるかを確認します。
たとえば、製品の種類や機能によって、工作機械、測定装置、材料、電子機器、通信関連機器、センサー、レーザー、航法装置、ソフトウェアなど、確認すべき項番が異なります。
この段階では、対象製品が明らかに該当しないように見える場合でも、関連し得る項番を丁寧に確認することが重要です。品名だけではなく、機能や性能に着目して確認する必要があります。
- 貨物等省令の性能要件と製品仕様を照合する
関連する項番を確認した後は、貨物等省令に定められた具体的な性能要件と、対象製品・技術の仕様を照合します。
該非判定では、この照合作業が特に重要です。
たとえば、ある機器が規制対象となるかどうかは、単にその機器の種類だけでなく、測定精度、処理能力、耐環境性能、周波数、出力、材質、制御機能などの細かな性能要件によって左右されることがあります。
そのため、法令上の文言と技術仕様を正確に読み比べる必要があります。必要に応じて、技術部門、輸出管理部門、法務部門が連携して判断することが望ましいです。
- 判定根拠を記録する
該非判定では、結論だけでなく、判断根拠を記録しておくことが重要です。
実務上は、次のような書類を作成・保存することがあります。
- 該非判定書
- パラメータシート
- 項目別対比表
- 技術仕様書
- メーカー発行の判定書
- 参照した法令・通達の情報
- 判定日・判定者・確認者の記録
「非該当」と判断した場合でも、なぜ非該当と判断したのかを説明できる状態にしておく必要があります。
後日、税関や関係当局から確認を求められた場合、判定の過程や根拠を示せなければ、社内管理体制に問題があると評価される可能性があります。
- 非該当でもキャッチオール規制を確認する
該非判定の結果、リスト規制に非該当であったとしても、それだけで輸出できるとは限りません。
リスト規制に該当しない貨物・技術であっても、用途や需要者、仕向地などによっては、キャッチオール規制の確認が必要です。
そのため、実務では次の流れで確認することが重要です。
- リスト規制に該当するかを確認する
- 非該当の場合でも、キャッチオール規制の対象となるかを確認する
- 用途・需要者・仕向地・商流・インフォームの有無を確認する
- 必要に応じて許可申請や専門家への相談を検討する
「該非判定で非該当だったから問題ない」と判断するのは危険です。非該当は、あくまでリスト規制に該当しないという意味にすぎません。
該非判定でよくある誤り
該非判定では、次のような誤りが見られます。
- 製品名だけで該当・非該当を判断している
- 営業担当者の経験や過去の取引実績だけで判断している
- 型式やバージョンの違いを確認していない
- 搭載ソフトウェアや付属技術資料を確認していない
- 古い法令に基づく判定書を使い続けている
- メーカーの判定書を取得しただけで、自社で内容を確認していない
- 非該当判定後にキャッチオール規制の確認をしていない
- 判定根拠を記録・保存していない
特に注意すべきなのは、以前の判定結果をそのまま使い続けることです。安全保障輸出管理に関する規制リストは、国際情勢や制度改正に応じて見直されることがあります。そのため、過去に非該当と判断された製品であっても、現在の法令でも同じ結論になるとは限りません。
メーカーから該非判定書を取得する場合の注意点
商社や販売会社の場合、メーカーから該非判定書を取得することがあります。
この場合でも、メーカーの判定書を取得しただけで十分とはいえません。輸出者として、判定書の内容を合理的に確認する必要があります。
特に、次の点を確認しましょう。
- 対象製品の型式・モデルが一致しているか
- 対象となるバージョンが一致しているか
- オプション品や構成部品が含まれているか
- ソフトウェアや技術資料が判定対象に含まれているか
- 判定の基準日が明記されているか
- どの法令・項番に基づいて判定されているか
- 判定者・発行者が明確か
- 判定書の有効期限や更新要否を確認しているか
特に、同じ製品名でも仕様変更やソフトウェア更新により判定結果が変わる場合があります。メーカーから取得した判定書についても、自社の輸出内容に合っているかを確認することが重要です。
該非判定書の管理台帳を整備する
該非判定を適切に運用するためには、判定書を個別に保存するだけでなく、管理台帳を整備することが有効です。
管理台帳には、たとえば次の項目を記録します。
| 管理項目 | 確認内容 |
| 製品名 | 判定対象となる製品名 |
| 型式・バージョン | 対象となる型式、モデル、ソフトウェアバージョン |
| 判定結果 | 該当、非該当、対象外など |
| 関連項番 | 確認した輸出令・外為令上の項番 |
| 判定日 | 判定を行った日 |
| 法令基準日 | どの時点の法令に基づく判定か |
| 判定者 | 技術部門、輸出管理部門、メーカー等 |
| 確認者 | 法務部門、輸出管理責任者等 |
| 関連資料 | 仕様書、パラメータシート、メーカー判定書等 |
| 更新予定日 | 定期見直しの予定日 |
このような台帳を整備することで、過去の判定結果を確認しやすくなり、税関対応や社内監査にも備えやすくなります。
該非判定は定期的な見直しが必要
該非判定は、一度行えば終わりではありません。
次のような場合には、判定結果の見直しが必要です。
- 法令や規制リストが改正された場合
- 製品仕様が変更された場合
- ソフトウェアが更新された場合
- 構成部品が変更された場合
- 仕向地や用途が変わった場合
- メーカー判定書の基準日が古くなった場合
- 社内監査で判定根拠が不十分と判明した場合
輸出管理の実務では、製品ごとに判定書の更新時期を決め、定期的に見直す体制を整えておくことが望ましいです。
東京・全国の輸出管理、該非判定、税関対応のご相談は有森FA法律事務所へ
該非判定は、輸出管理の入口となる重要な手続きです。
しかし、実際には、技術仕様の確認、法令項番の抽出、貨物等省令との照合、メーカー判定書の確認、キャッチオール規制の検討など、専門的な判断が必要になる場面が少なくありません。
有森FA法律事務所では、東京都港区赤坂を拠点に、全国の法人・個人事業主の皆様から、輸出管理、該非判定、税関対応、輸出事後調査に関するご相談をお受けしています。
当事務所では、輸出安全管理体制の構築、該非判定に関する確認、社内規程の整備、税関からの問い合わせ対応、輸出事後調査対応などをサポートしています。
輸出前の該非判定に不安がある場合や、過去の判定書・管理体制を見直したい場合には、お早めにご相談ください。
まとめ
該非判定とは、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、外為法上のリスト規制に該当するかを判断する作業です。
該非判定では、製品名だけで判断するのではなく、型式、仕様、性能、構成部品、ソフトウェア、技術資料などを正確に確認し、法令上の項番や貨物等省令の要件と照合する必要があります。
また、リスト規制に非該当であっても、キャッチオール規制の確認は必要です。
安全保障輸出管理では、判定の正確性だけでなく、判定根拠を記録し、定期的に見直す体制を整えることが重要です。輸出管理や該非判定でお困りの場合は、専門家に相談しながら、早めに対応を進めることをおすすめします。
この記事と関連するコラム
Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
「外為法は大企業のための制度」、「大学・研究機関や小規模事業者には関係ない」、このような考えは、非常にリスクの高いものと言わざるを得ません。 実際には、中小企業や大学・研究機関でも外為法の規制対象になる技術・製品を扱う場面が急増しています。 そこで今回は、これらの組織に求められる「輸出管理」についてご説明します。法的責任の所在を明確にし、どこから対応を始めるべきかを見極めることが重要です。 ...
外為法に基づく安全保障貿易管理において、「用途」という概念は、リスト規制とキャッチオール規制の双方で非常に重要な意味を持ちますが、その解釈と役割は異なります。 特に、汎用品が兵器開発に転用されるリスク、すなわち「デュアルユース」のリスクを判断する上で、「用途」の理解は不可欠です。 本日は、弁護士の視点から、外為法上の「用途」の考え方を整理し、リスト規制における用途の考慮の仕方と、キャッチオール...
「リスト規制」とは? 自社製品が該当するかどうかの見極め方-輸出管理の第一歩は「製品を知る」こと
輸出安全管理体制の構築前回は、外為法違反が企業に及ぼす重大なリスクについて解説しました。 では、具体的にどのような手続きをとれば、そのリスクを回避できるのでしょうか。実務の第一歩は、自社が輸出しようとしている貨物や提供しようとしている技術が、規制の対象かどうかを確認する「該非判定(がいひはんてい)」です。 その入り口となるのが「リスト規制」です。リスト規制とは、輸出貿易管理令別表第1の1項から15項にリスト...
本日は、外為法の安全輸出管理の総論の第3回をご紹介いたします。 1 許可例外と包括許可 外為法上、一定の場合には許可例外が認められることがあります。また、継続的・反復的な取引については、個別許可ではなく包括許可を利用できる場合もあります。 ただし、許可例外や包括許可は、「何となく大丈夫そうだから使える」というものではありません。適用条件を満たすかどうかを個別に確認する必要があります。例え...
化学物質や化学製品は、その用途によっては大量破壊兵器や化学兵器の開発に利用されるおそれがあるため、外為法による輸出規制の重要分野の一つとされています。 中小の化学メーカーや大学・研究機関が開発・取り扱う製品にも、規制対象となるものが多く含まれており、正確な該非判定の実施が不可欠です。 外為法における化学物質の規制枠組み リスト規制で対象となる大量破壊兵器の原材料や化学兵器の前駆体となる物...

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。