税関の事後調査で該非判定ミスが発覚!? |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

税関の事後調査で該非判定ミスが発覚!?

【相談内容】

依頼者は、従業員数約150名の精密機器メーカーです。海外向けの販売も行っており、日常的に輸出取引が発生していました。

ある日、東京税関から「事後調査を実施する」との通知を受領しました。対象期間は過去3年分です。通知を受けた依頼者が社内で予備点検を行ったところ、一部の輸出案件について、該非判定書、いわゆるパラメータシートの記載内容と、実際の製品スペックに食い違いがあることが判明しました。

具体的には、過去に「非該当」として輸出していた製品について、判定書に記載された数値と、実際の製品仕様書に記載された数値が一致していなかったのです。

輸出管理において、該非判定は極めて重要です。該非判定を誤れば、本来は許可が必要だった輸出を、許可を取得しないまま行っていたことになり得ます。依頼者は、「このまま税関の調査を受ければ、虚偽申告や無許可輸出として摘発されるのではないか」「会社名が公表され、取引先からの信用を失うのではないか」「最悪の場合、輸出停止となり事業が継続できなくなるのではないか」と強い不安を抱えていました。

調査予定日は1週間後に迫っていました。社内では担当者が動揺し、経営陣もどこまで税関に説明すべきか判断できない状態でした。そこで、依頼者は調査直前の段階で当事務所に緊急相談を行いました。

【事案の全体像】

本件のポイントは、単に「書類にミスがあった」という問題ではありませんでした。

該非判定書と実際の製品スペックが食い違っている場合、当局からは次のような疑いを持たれる可能性があります。

実際の製品スペック

        ↓

本来は規制対象に該当する可能性

        ↓

しかし該非判定書では「非該当」

        ↓

許可を取得せずに輸出

        ↓

無許可輸出・虚偽説明の疑い

特に問題となるのは、その食い違いが単純な入力ミスや読み間違いなのか、それとも規制逃れのために意図的に数値を書き換えたものなのか、という点です。

当局対応では、この違いが極めて重要です。仮に組織的な隠蔽や意図的な虚偽記載が疑われれば、行政処分だけでなく、悪質な場合には刑事告発のリスクも否定できません。一方で、過失によるミスであり、会社が速やかに事実を確認し、再発防止策を講じていることを客観的に説明できれば、処分の程度が大きく変わる可能性があります。

そのため、本件では、限られた時間の中で次の3点を明確にする必要がありました。

[1] 何が起きたのか

        ↓

[2] なぜ起きたのか

        ↓

[3] 今後どう防ぐのか

この3点を整理しないまま調査当日を迎えると、担当者が動揺して曖昧な説明をしてしまい、当局の疑念をかえって深めるおそれがありました。

 

【弁護士の対応】

模擬監査を実施し、問題案件の事実関係を整理

まず、当事務所では、調査日までの限られた時間で模擬監査、いわば税関調査のリハーサルを実施しました。

対象となった輸出案件について、契約書、インボイス、パッキングリスト、輸出申告書、該非判定書、製品仕様書、設計資料、当時の担当者間のメール、顧客とのやり取りなど、関連資料を可能な限り短時間で収集・精査しました。

確認の目的は、単に「どの書類が間違っているか」を探すことではありません。重要なのは、次の点を客観的に説明できる状態にすることでした。

  • どの製品について該非判定ミスがあったのか
  • どの数値が、どの資料と食い違っていたのか
  • 当時の担当者はどの資料を見て判定したのか
  • なぜ誤った判定に至ったのか
  • 意図的な改ざんや隠蔽の形跡があるのか
  • 同様のミスが他の輸出案件にも存在するのか
  • 現時点でどのような是正措置を講じているのか

資料確認の結果、問題の原因は、当時の担当者が製品スペックの数値を読み間違え、「非該当」と判定していた単純ミスであることが分かりました。数値の見方を誤った過失であり、意図的に規制を回避するために判定書を書き換えた事情や、社内で隠蔽を図った形跡は確認されませんでした。

もっとも、「単純ミスだった」と口頭で説明するだけでは不十分です。当局に対しては、証拠に基づいて説明する必要があります。そこで、当事務所では、問題となった資料の対応関係を整理し、どの記載が誤りで、どのような経緯で誤判定に至ったのかを時系列でまとめました。

イメージとしては、次のような整理です。

確認項目 整理した内容
対象製品 問題となった輸出製品を特定
食い違い 該非判定書の数値と実スペックの相違点を整理
原因 担当者による数値の読み間違い
悪質性 改ざん・隠蔽の証拠は確認されず
影響範囲 同種案件への波及可能性を確認
是正方針 再判定、報告、再発防止策を準備

また、税関調査当日に想定される質問をリストアップし、依頼者の担当者と模擬質疑を行いました。

たとえば、次のような質問が想定されました。

  • なぜ該非判定書と実際の仕様が異なるのか
  • 誰が該非判定を行ったのか
  • 上長や管理部門は確認していなかったのか
  • 他の製品でも同様のミスはないのか
  • ミスに気づいたのはいつか
  • 気づいた後、なぜ直ちに報告しなかったのか
  • 今後、同じミスをどう防ぐのか

模擬監査では、担当者が感情的・防御的にならず、事実に基づいて簡潔に説明できるよう準備しました。特に、推測で回答しないこと、不明な点を断定しないこと、聞かれていない事項を不用意に広げて話さないことを徹底しました。

調査当日に弁護士が立ち会い、客観的な説明をサポート

調査当日には、弁護士が同席しました。

税関の事後調査では、調査官から事実関係について詳細な質問が行われます。特に本件では、該非判定書と実際の製品スペックが一致していないという重大な問題があったため、調査官からは「なぜ判定と実態が違うのか」「本当に単なるミスなのか」「会社として確認していなかったのか」といった鋭い指摘がありました。

このような場面で、担当者だけで対応すると、動揺して不要な憶測を述べてしまうことがあります。例えば、「たぶん当時は急いでいたのだと思います」「他にもあるかもしれません」「問題ないと思っていました」といった曖昧な発言は、当局に余計な疑念を抱かせる原因になります。

そこで、弁護士は、担当者が事実に基づいて回答できるようサポートしつつ、必要に応じて、次の点を整理して説明しました。

本件の説明方針

 

意図的な虚偽記載ではない

        ↓

担当者による数値の読み違いが原因

        ↓

資料上も隠蔽・改ざんの形跡はない

        ↓

会社としてすでに再点検を開始

        ↓

再発防止策も策定中

特に重視したのは、「組織的な隠蔽ではなく、計算・確認過程における過失であること」を、客観的な資料に基づいて説明することです。

もちろん、ミスを軽く見せようとしたり、事実を曖昧にしたりする対応は適切ではありません。むしろ、誤りがあった点は正面から認めたうえで、その原因、影響範囲、是正状況を論理的に説明することが重要です。

本件でも、依頼者が事後的に問題を把握し、すでに社内点検を開始していること、正しい判定基準に基づく再確認を進めていること、再発防止策を策定中であることを明確に伝えました。

その結果、調査官に対して、依頼者が問題を隠そうとしているのではなく、真摯に調査に協力し、是正しようとしているという姿勢を示すことができました。

 外為法上の報告と「輸出管理業務改善報告書」の提出

調査終了後、依頼者は直ちに必要な対応を行いました。

本件では、関税等の追加納付が必要となるケースではありませんでしたが、外為法上の観点から、問題となった輸出案件について適切な報告を行う必要がありました。そこで、当事務所の助言のもと、事実関係を整理したうえで、必要な報告を速やかに行いました。

あわせて、当事務所が監修した「輸出管理業務改善報告書」を税関に提出しました。

この報告書では、単に「今後は注意します」と述べるのではなく、再発防止策を具体的に示しました。輸出管理の当局対応では、抽象的な反省よりも、実際にミスを防げる仕組みがあるかどうかが重視されます。

本件で示した主な改善策は、以下のとおりです。

改善項目 具体的な内容
ダブルチェック体制 担当者1名の判断に依存せず、技術部門と管理部門が確認
該非判定プロセスの見直し 判定根拠資料、仕様書、数値確認の手順を標準化
システム化 判定書と製品マスタ・仕様書を連携し、転記ミスを防止
記録保存 判定根拠、承認履歴、関連資料を一元管理
教育研修 営業・技術・物流担当者向けに定期研修を実施
内部監査 定期的にサンプルチェックを行い、運用状況を確認

特に、該非判定プロセスについては、担当者の経験や記憶に頼るのではなく、客観的な資料に基づいて確認し、承認履歴を残す仕組みに改めることを提案しました。

改善後のイメージは、次のような流れです。

製品仕様の確認

        ↓

該非判定書の作成

        ↓

技術部門による数値確認

        ↓

管理部門による法令・リスト確認

        ↓

責任者による承認

        ↓

輸出書類との照合

        ↓

記録保存・定期監査

このように、ミスの原因に対応した具体的な改善策を提示することで、「同じミスを繰り返さない体制を構築する」という依頼者の姿勢を明確に示しました。

 

【解決の結果】

本件では、該非判定書と実際の製品スペックに食い違いがあり、過去の輸出案件について無許可輸出が疑われ得る状況でした。本来であれば、重い行政処分や、悪質な場合には刑事告発の可能性も否定できない事案でした。

しかし、依頼者は、調査通知を受けた後、速やかに社内点検を行い、問題を把握した段階で専門家に相談しました。その後も、資料の提出、事実関係の説明、必要な報告、再発防止策の策定に誠実に対応しました。

その結果、当局からは、調査への協力姿勢と迅速な改善措置が評価され、最も軽い「指導」、具体的には口頭注意および是正指導にとどまりました。輸出禁止処分など、事業継続に重大な影響を与える営業停止ペナルティは回避され、企業名が公表されることもありませんでした。

依頼者は当初、「会社が潰れるかもしれない」と強い不安を抱えていました。しかし、事実関係を整理し、当局に対して冷静かつ誠実に対応したことで、重大な処分を避けることができました。

現在、依頼者は当事務所との顧問契約に基づき、定期的な内部監査を実施しています。過去のミスを一度限りのトラブルとして終わらせるのではなく、輸出管理体制を継続的に改善する取り組みを進めています。

 

【本件から分かる実務上の教訓】

税関の事後調査や輸出管理上の調査で最も避けるべき対応は、「嘘をつくこと」と「隠すこと」です。

ミスが見つかったとき、企業としては「できれば問題を小さく見せたい」「余計なことは言わない方がよいのではないか」と考えがちです。しかし、事実と異なる説明をしたり、資料を隠したりすれば、当局の心証は一気に悪化します。単なる過失だった事案が、隠蔽や虚偽説明の問題に変わってしまうおそれがあります。

一方で、ミスがあったとしても、次の対応ができれば、当局に対して適切な説明が可能になります。

ミスの発見

   ↓

事実関係の整理

   ↓

原因の特定

   ↓

影響範囲の確認

   ↓

必要な報告

   ↓

再発防止策の提示

重要なのは、「問題がなかったことにする」のではなく、「問題を正確に把握し、再発しない仕組みを作る」ことです。

特に、該非判定ミスは、担当者個人の注意不足だけで片付けるべきではありません。担当者1名の判断に依存していた、技術部門と管理部門の連携が不十分だった、仕様変更時の再判定ルールがなかった、判定根拠の記録が残っていなかったなど、組織的な管理体制に原因があることが少なくありません。

 

【調査通知を受けた企業が直ちに行うべきこと】

税関から事後調査の通知を受けた場合、調査日までの時間は限られています。準備不足のまま調査に臨むと、説明が不十分になり、不要な疑念を招く可能性があります。

少なくとも、次の対応を早急に行うべきです。

ステップ 実施すべき対応
1 対象期間・対象取引・要求資料を確認する
2 該非判定書、輸出申告書、インボイス、仕様書を収集する
3 判定結果と実際の製品スペックに矛盾がないか確認する
4 問題が見つかった場合、原因と影響範囲を整理する
5 担当者へのヒアリングを行い、時系列を作成する
6 調査当日の想定問答を準備する
7 必要に応じて専門家に相談し、説明方針を固める
8 調査後の報告・是正措置・再発防止策を準備する

特に、調査直前に問題が見つかった場合には、社内だけで抱え込まず、輸出管理に詳しい専門家を入れて対応方針を整理することが重要です。

 

【弁護士のコメント】

事後調査において最も重要なのは、当局に対して誠実に対応することです。ミスそのものよりも、その後の対応、すなわち、事実を隠さず、原因を分析し、再発防止策を具体的に示せるかどうかが、処分の重さに影響することがあります。

もちろん、すべての事案で軽い指導にとどまるわけではありません。違反の内容、件数、期間、輸出先、製品の性質、会社の管理体制、過去の違反歴、当局への説明内容によって結果は変わります。しかし、少なくとも、準備不足のまま調査に臨み、担当者が場当たり的に説明することは避けるべきです。

税関から調査通知が届いた場合、まず必要なのは冷静な事実整理です。該非判定書、仕様書、輸出書類、メール、承認記録を確認し、「何が問題で、なぜ起きたのか」を把握する。そのうえで、必要な報告と再発防止策を準備し、調査当日に一貫した説明ができる状態を整えることが重要です。

当事務所では、税関の事後調査対応、輸出管理違反が疑われる場合の社内調査、外為法上の報告、再発防止策の策定、輸出管理規程の整備、内部監査の支援を行っています。調査通知を受けた段階、あるいは社内点検で不一致やミスが見つかった段階で、早めにご相談いただくことで、リスクを整理し、事業への影響を最小限に抑えるための対応を進めることができます。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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