キャッチオール規制の適用範囲:対象となる貨物と技術 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

キャッチオール規制の適用範囲:対象となる貨物と技術

キャッチオール規制は、リスト規制の網にかからない汎用品が、大量破壊兵器等の開発に悪用されるのを防ぐための規制です。
この規制の適用範囲は非常に広く、多くの企業にとって、輸出管理上の最大のリスク要因となっています。
本日は、弁護士の視点から、キャッチオール規制の適用対象となる「貨物」と「技術」の範囲を明確にし、規制の適用を判断するための基本的な枠組みについて解説します。 

キャッチオール規制の基本的な考え方

キャッチオール規制とは、文字通り「全てを捕捉する」という名の通り、リスト規制のスペックには達しないものの、その用途や需要者に懸念がある場合に許可を求める仕組みです。

①規制の目的:リスト規制品の代替として、汎用品が兵器開発に転用される、いわゆる迂回輸出を防ぐこと。
②規制の軸:貨物や技術の性能ではなく、取引の目的(用途)と取引の相手(需要者)の二つが規制の判断軸となります。 

規制対象となる「貨物」と「技術」の範囲

キャッチオール規制は、その性質上、対象となる範囲がリスト規制よりも遥かに広範です。

(1)規制対象となる「貨物」

以下の特定の品目を除く、すべてのリスト非該当の汎用貨物が対象となります。
規制対象外(除外品目):輸出貿易管理令別表第3で定められている以下の品目

①食料品:例として、野菜、魚介類、穀物など
②木材・木製品:例として、丸太、製材など。
③一定の繊維原料:例として、羊毛、綿花など。 

上記以外のほぼすべての工業製品、部品、原材料、化学物質(例:パソコン、自動車部品、一般計測機器、汎用ソフトウェアなど)がキャッチオール規制の潜在的な対象となります。これらの製品を輸出する際は、用途・需要者チェックが必須です。

(2)規制対象となる「技術」

リスト規制技術以外の、すべての汎用技術が対象となります。

例:リスト規制の性能基準に達しない設計・製造技術、一般向けに開発されたソフトウェアやデータベースなど。

提供方法:リスト規制と同様に、技術の提供(設計図の提供、口頭指導、アクセス許可など)が規制対象となります。

実務上の対応:取引審査の起点

キャッチオール規制の広範な適用範囲を踏まえると、実務上の対応は以下のようになります。

①製品のリスト該当性チェック:まず、輸出する貨物・技術がリスト規制に非該当であることを確認します。
②仕向地の確認:輸出先がホワイト国であるか否かを確認します。ホワイト国であれば、キャッチオール規制の検討は不要です。
③キャッチオール要件のチェック:客観要件およびインフォーム要件の該当性がないかを、確認します。

キャッチオール規制は、リスト規制のように「該当/非該当」が明確に分かれるものではなく、企業の判断・裁量に委ねられる部分が大きいため、リスクベースアプローチに基づいた適切な取引審査体制の構築が不可欠です。 

弊事務所では、外為法に関する一般的なご相談にとどまらず、輸出管理の体制構築や外部監査等を幅広く取り扱っております。
少しでもご不安な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

この記事と関連するコラム


Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

外国人研究者への技術提供は「みなし輸出」に該当するか?大学・研究機関の実務対応

近年、大学や研究機関における国際的な共同研究・留学生の受入れは当たり前であり、多くの研究現場では外国人研究者と先端技術を共有する機会が増えています。しかし、このような行為が外為法上の「みなし輸出」に該当する可能性があることは、意外と認識されていない、又は認識はされていても重要視されていないのが実情です。 元々の「みなし輸出」の適用対象になる行為とは? 前回も触れたように、元々の「みなし輸出...

キャッチオール規制とは ― リスト外でも規制される理由

「リストに載っていないから安全だ」と考えてしまうのは、輸出管理で最も多い初歩的な誤解のひとつです。 当然ではありますが、リストに掲載されていない製品や技術であっても、一定の条件を満たす場合には経済産業大臣の許可が必要となります。 これが「キャッチオール規制(catch-all control)」です。 ここでは、その法的仕組みと実務上の対応ポイントを整理します。  キャッチオール規制の目的...

大学・研究機関における輸出管理体制の構築

近年、大学や研究機関に対しても、外為法に基づく安全保障輸出管理の強化が求められています。特に、外国人研究者の受入れや国際共同研究、研究過程におけるクラウド利用が進む中で、『学術研究と法令遵守の両立』は避けて通れない課題でしょう。 本日は、大学・研究機関における輸出管理体制の構築ポイントを、他の一般企業とは異なる実情を踏まえてご紹介いたします。 なぜ大学・研究機関が外為法の規制対象となるのか...

正しい「該非判定書」の作り方と項目別チェックポイント

輸出通関の際、税関から「この貨物は外為法の規制対象ですか?」と問われることがあります。その際に提示するのが「該非判定書(該非判定見解書)」です。この書類は、いわば貨物の「パスポート」のようなものであり、記載内容が正確でなければ、輸出許可が下りないばかりか、最悪の場合は虚偽申告として処罰の対象になります。 今回は、実務担当者が作成・管理すべき該非判定書の正しい作り方と、チェックポイントについて...

輸出品目のリスト規制該当性を判断するための『該非判定』のステップ

輸出管理を実務的に進めるうえで最も基本となるチェックが、「該非判定」です。 これは、自社で取り扱う貨物や技術が、外為法に基づくリスト規制の対象(該当)となるのか、それとも規制対象外(非該当)なのかを判断するプロセスです。 中小企業や大学・研究機関においても、この判断を適切に行わないと、重大な法令違反や不正輸出につながるリスクがあります。 本稿では、該非判定の考え方と具体的なステップについて解...