キャッチオール規制の適用範囲:対象となる貨物と技術
輸出安全管理体制の構築キャッチオール規制は、リスト規制の網にかからない汎用品が、大量破壊兵器等の開発に悪用されるのを防ぐための規制です。
この規制の適用範囲は非常に広く、多くの企業にとって、輸出管理上の最大のリスク要因となっています。
本日は、弁護士の視点から、キャッチオール規制の適用対象となる「貨物」と「技術」の範囲を明確にし、規制の適用を判断するための基本的な枠組みについて解説します。
キャッチオール規制の基本的な考え方
キャッチオール規制とは、文字通り「全てを捕捉する」という名の通り、リスト規制のスペックには達しないものの、その用途や需要者に懸念がある場合に許可を求める仕組みです。
①規制の目的:リスト規制品の代替として、汎用品が兵器開発に転用される、いわゆる迂回輸出を防ぐこと。
②規制の軸:貨物や技術の性能ではなく、取引の目的(用途)と取引の相手(需要者)の二つが規制の判断軸となります。
規制対象となる「貨物」と「技術」の範囲
キャッチオール規制は、その性質上、対象となる範囲がリスト規制よりも遥かに広範です。
(1)規制対象となる「貨物」
以下の特定の品目を除く、すべてのリスト非該当の汎用貨物が対象となります。
規制対象外(除外品目):輸出貿易管理令別表第3で定められている以下の品目
①食料品:例として、野菜、魚介類、穀物など
②木材・木製品:例として、丸太、製材など。
③一定の繊維原料:例として、羊毛、綿花など。
上記以外のほぼすべての工業製品、部品、原材料、化学物質(例:パソコン、自動車部品、一般計測機器、汎用ソフトウェアなど)がキャッチオール規制の潜在的な対象となります。これらの製品を輸出する際は、用途・需要者チェックが必須です。
(2)規制対象となる「技術」
リスト規制技術以外の、すべての汎用技術が対象となります。
例:リスト規制の性能基準に達しない設計・製造技術、一般向けに開発されたソフトウェアやデータベースなど。
提供方法:リスト規制と同様に、技術の提供(設計図の提供、口頭指導、アクセス許可など)が規制対象となります。
実務上の対応:取引審査の起点
キャッチオール規制の広範な適用範囲を踏まえると、実務上の対応は以下のようになります。
①製品のリスト該当性チェック:まず、輸出する貨物・技術がリスト規制に非該当であることを確認します。
②仕向地の確認:輸出先がホワイト国であるか否かを確認します。ホワイト国であれば、キャッチオール規制の検討は不要です。
③キャッチオール要件のチェック:客観要件およびインフォーム要件の該当性がないかを、確認します。
キャッチオール規制は、リスト規制のように「該当/非該当」が明確に分かれるものではなく、企業の判断・裁量に委ねられる部分が大きいため、リスクベースアプローチに基づいた適切な取引審査体制の構築が不可欠です。
弊事務所では、外為法に関する一般的なご相談にとどまらず、輸出管理の体制構築や外部監査等を幅広く取り扱っております。
少しでもご不安な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
この記事と関連するコラム
Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
外為法における「輸出許可制度」の全体像~リスト規制とキャッチオール規制の基本~
輸出安全管理体制の構築外為法に基づく輸出管理にとは、国家の安全を脅かすおそれのある貨物や技術が、無許可で海外に流出しないようにするための制度であり、日本企業・大学・研究機関を含むすべての「居住者」に適用されます。 本稿では、リスト規制とキャッチオール規制という2つの柱を中心に、輸出許可制度の構造の大枠をご説明いたします。 許可が必要な輸出とは? 輸出許可制度では、「経済産業大臣の許可」が必要となるケースが定め...
事後調査をきっかけに企業力を高める―危機を乗り越え、信頼へつなげる法務戦略
輸出事後調査対応税関や経済産業省からの「輸出事後調査」を受けた際、多くの企業が「突然の出来事」に戸惑い、不安を抱えます。 しかし、こうした事後調査は、単なるリスクではなく、企業の体制を見直し、信頼性と競争力を高めるチャンスでもあります。 当事務所では、事後調査に直面した企業様に対して、単なる「火消し」ではなく、将来を見据えた企業体制の強化とブランド価値向上を目的としたサポートを提供しています。 事後調査...
外為法に基づき経済産業大臣の許可を得る必要がある場合、「申請にはどんな書類が必要なのか?」、「どれくらいの時間がかかるのか?」、「どこまで詳細に書く必要があるのか?」など、実務上の様々な疑問を抱える大学・企業のご担当者も多いのではないでしょうか。 今回は、みなし輸出の許可申請の全体像と実務的な対応フローについて、ご紹介いたします。 許可申請が必要となる場合 以下のような場合、みなし輸出と...
キャッチオール規制の実務では、「誰が」「何の目的で」輸出品を使用するかを確認することが最も重要です。 これを怠ると、外為法違反となるおそれがあります。 本稿では、需要者・用途の確認手順と、その際に直面する現場の課題を整理します。 確認の目的と法的根拠 キャッチオール規制では、輸出者は「用途確認(for what purpose)」と「需要者確認(to whom)」を自らの責任で行わな...
「みなし輸出」とは、簡単に言うと、外国に貨物を物理的に輸出するのではなく、日本国内で外国人に技術を提供する行為を、実質的に「輸出」と見なして規制する制度です。 2022年には、この「みなし輸出」制度に対して大幅な改正が行われました。 各企業や大学・研究機関にとっては改正への対応は非常に重要となります。 そもそも「みなし輸出」とは? 外為法では、技術提供に関する輸出規制の一環として、以下...

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。