リスト規制品の該非判定方法 ― リスト番号の読み方と判断手順 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

リスト規制品の該非判定方法 ― リスト番号の読み方と判断手順

外為法のリスト規制の概要を理解しても、実務上の肝は「自社の製品・技術がリストに該当するかどうか」を判定することです。
この作業を「該非判定」と呼びます。

該非判定は、単なる技術照合ではなく、法的責任を伴う重要な企業判断です。ここでは、番号の読み方等の実務上の手順・注意点までを整理します。 

「該非判定」とは何か

「該非判定」とは、製品・部品・技術などが輸出貿易管理令別表第1等に掲げる規制対象に「該当する(該)」か、「該当しない(非)」かを判断することです。
つまり、外為法第48条第1項に基づき、輸出許可の要否を判断するための基礎となる行為です。
この判定を誤ると、「無許可輸出」や「技術漏洩」に該当する可能性があり、刑事罰や企業名公表など重大な結果を招くことがあります。

該非判定の実務的手順(貨物の場合)

一般的な該非判定の流れは、以下の5ステップです。

①対象の明確化
製品名・型式・仕様・構成部品を正確に把握

②関連項の特定
別表第1を参照し(用語検索等)、対象品が含まれそうな規定を網羅的に抽出。

③性能照合
製品の性能・仕様を、条文の性能基準と比較(例:分解能、圧力、処理能力など)。

④最終判断と記録の保存
結果を「該」または「非」とし、根拠資料(カタログ、仕様書、条文番号など)を添付して保存 

軽んじてはいけない部分は、判定結果の「記録保存」です。
後に経産省や税関等から説明を求められた際、どのような根拠で「非」と判断したかを説明できなければ、体制不備や確認漏れ等とみなされるおそれがあります。

弁護士としての視点「判定プロセスの透明性」が鍵

弁護士の立場から見ると、該非判定における最も大きなリスクは、「判断の属人化」です。
担当者の経験や勘に頼って判定が行われると、組織としての説明責任を果たせません。
そのため、次のような体制整備が求められます。

①判定書テンプレート(経産省公表書式等)を統一し、項・号・条文引用を明示
②技術者・法務担当・輸出管理責任者・経営層等の多重の確認体制
③第三者による定期レビューと監査
④外部機関、行政への事前相談の活用 

該非判定は、単なる事務作業ではなく、企業ガバナンスの一部として運用すべき領域です。
万一の際に「合理的な判断プロセスを経た」と説明できることが、法的防御の基盤となります。

 弊事務所では、外為法に関する一般的なご相談にとどまらず、輸出管理の体制構築や外部監査等を幅広く取り扱っております。
少しでもご不安な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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