各取引類型における許可対象行為と例外規定 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

各取引類型における許可対象行為と例外規定

外為法に基づく輸出管理では、「貨物の輸出」、「技術の提供」の行為そのものが規制対象ですが、具体的にどのような場面で許可が必要になるかは、取引の類型によって異なります。また、一定の条件を満たす場合には、「許可不要」となる例外規定も存在します。
本稿では、見落としやすい取引類型と許可要否の判断のポイントを整理し、実務で注意すべき点をご案内します。

「取引の類型」とは何か?

輸出管理の実務では、単に「貨物を送る」、「技術を教える」という分類では事案の把握として不十分となる場合が多いです。
行為の内容・手段・相手先なども踏まえることが必要であり、例えば、以下のケースでは、それぞれ判断のポイントが変わってきます。

  • ①通常の貨物輸出(物品の国外持出)
  • ②第三国への再輸出を伴う取引
  • ③クラウド共有・Web会議などによる技術提供
  • ④外国人研究者に対する研究指導(みなし輸出等)
  • ⑤海外子会社・関連会社への社内技術移転

これらはすべて、内容次第で外為法の許可対象となる可能性があるため、画一的な判断は禁物です。

「例外規定」が適用される場合とは?

外為法では、一定の条件を満たす取引については、許可が不要となる例外規定が定められています。代表的なものとしては以下の通りです。

①ホワイト国(グループA)への輸出

特定の信頼性が高い国(現在のグループA)への輸出は、キャッチオール規制関連の審査が不要となる場合があります。ただし、リスト規制品目に該当すれば例外なく許可が必要です。

②学会発表・論文掲載などの「公開情報」

技術が既に一般に公開されている情報である場合(例:学会で発表済、論文に掲載済)には、原則として「技術提供」に当たりません。ただし、提供の方法や時期によっては例外が認められないこともあるため、個別判断が重要です。

③人道目的の医療・災害対応物資

一定の人道支援物資や災害対応物資については、特例措置が設けられていることがあります。

実務では「判断の記録」が不可欠です

例外規定に該当すると判断した場合でも、必ずその判断過程を記録し、証拠として保存しておくことが重要です。経済産業省から照会を受けた際、理由を説明できなければ、形式上の違反と見なされる可能性があります。
結果さえ合っていれば問題ないということでは全くなく、記録の保管も極めてじゅうようです。

弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

この記事と関連するコラム


Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

なぜ必要?安全保障輸出管理の歴史的背景と国際的潮流

「なぜ輸出管理がこれほど重要視されているのか?」、これは様々な中小企業や大学・研究機関の担当者の方から寄せられる素朴な疑問です。 そこで本日は、日本の安全保障輸出管理制度がなぜ必要であり、また、どのような国際的文脈の中で運用されているのかを、歴史的な背景も踏まえて解説いたします。 1 冷戦時代に端を発する「輸出管理」の国際的起源 第二次世界大戦後、東西冷戦の時代、西側諸国は共産圏への軍事...

該非判定書の作成手順と注意点 ― 弁護士が見るリスクの盲点

外為法に基づく輸出管理では、製品や技術が「リスト規制に該当するか」を明確に判断する必要があります。 その判断結果を文書として記録するものが『該非判定書』です。 該非判定書は、企業が自らの責任で法令遵守を行っていることを示す「証拠」であり、監査・行政調査・紛争時の法的防御において決定的な意味を持ちます。  該非判定書の役割 該非判定書は、単に「該当」または「非該当」を記すだけの書類ではありま...

技術輸出とデータ管理の実務 ― 役務提供の管理

従来の輸出管理といえば『物品の輸出』が中心でした。 しかし現代においては、クラウド共有やリモートワーク、外国人研究者との協働などにより『技術そのもの』が国外へ流出するリスクが急増しています。外為法はこうした『技術そのものの提供』も規制対象としていますが、企業現場ではまだ十分に理解されていない部分も多いのが実情です。 そこで本日は、無形技術輸出の定義とリスク、企業が講じるべき実務上の対応...

需要者・用途の確認プロセスとその実務的課題

キャッチオール規制の実務では、「誰が」「何の目的で」輸出品を使用するかを確認することが最も重要です。 これを怠ると、外為法違反となるおそれがあります。 本稿では、需要者・用途の確認手順と、その際に直面する現場の課題を整理します。  確認の目的と法的根拠 キャッチオール規制では、輸出者は「用途確認(for what purpose)」と「需要者確認(to whom)」を自らの責任で行わな...

安全保障貿易管理とは ― 輸出管理と国際安全保障の関係

「安全保障貿易管理」という言葉は、外為法における実務の中心的概念です。 これは単に「輸出を管理する」だけではなく、日本を含む国際社会が協調して行う「国際的な安全保障体制の一環」としても位置付けられています。 企業活動の自由と、国際平和維持という公共的目的との調和を図るための表現といえるでしょう。  安全保障貿易管理の背景 冷戦期以降、国際社会では「軍事転用可能な民生技術」の流出が大きな脅威...