正しい「該非判定書」の作り方と項目別チェックポイント |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

正しい「該非判定書」の作り方と項目別チェックポイント

輸出通関の際、税関から「この貨物は外為法の規制対象ですか?」と問われることがあります。その際に提示するのが「該非判定書(該非判定見解書)」です。この書類は、いわば貨物の「パスポート」のようなものであり、記載内容が正確でなければ、輸出許可が下りないばかりか、最悪の場合は虚偽申告として処罰の対象になります。

今回は、実務担当者が作成・管理すべき該非判定書の正しい作り方と、チェックポイントについて解説します。

1 該非判定の基本的なフロー

該非判定書を作成するためには、以下のステップを踏む必要があります。

①最新の法令確認:経済産業省のウェブサイト等で、最新の「輸出貿易管理令別表第1」および「貨物等省令」を入手します。法改正は頻繁に行われるため、古い資料を使うことは厳禁です。

②製品スペックの把握:設計図、仕様書、成分表、カタログなど、製品の技術的な詳細がわかる資料(エビデンス)を用意します。

③項目の照合:貨物等省令で定められた数値や機能と、自社製品のスペックを一つひとつ照らし合わせます。

2 必須ツール「項目別対比表(パラメータシート)」

判定の実務において最も推奨されるのが、CISTEC(安全保障貿易情報センター)等が発行している「項目別対比表(パラメータシート)」の活用です。これは、法規制の項目がチェックリスト形式で網羅されており、自社製品のスペックを記入していくことで、論理的に該当・非該当の結論を導き出せるようになっています。

単に「非該当」とだけ書かれた紙一枚では、税関や取引先に対する説得力がありません。「なぜ非該当なのか」という根拠(理由)を明確にするためにも、パラメータシートの使用がスタンダードとなっています。

例えば、「数値制御工作機械」の場合、位置決め精度などの数値が規制値以下であることを、具体的な数値を記入して証明します。カタログ値を用いる場合は、そのカタログの該当ページを添付資料として紐付ける管理が重要です。

3 該非判定書の記載事項と管理

自社で発行する該非判定書(表紙)には、以下の項目を明確に記載します。

①判定日:いつの時点の法令に基づいたかを示すため。

②貨物名・型番:特定性を確保するため。

③判定結果:「該当」または「非該当(対象項番)」

④判定者および承認者の署名・捺印:組織として判断したことの証明。

⑤根拠資料:パラメータシートや仕様書など。

作成した該非判定書は、輸出が完了した後も、原則として7年間(外為法上の保存義務期間等に準拠)保存する必要があります。これは、将来もし輸出事後調査が入った際に、適正な手続きを経て輸出されたことを証明する唯一の証拠となるからです。

4 おわりに:体制整備は専門家とともに

該非判定は、輸出管理実務の核心部分です。この判定を誤ると、その後の審査や許可申請の要否すべてが狂ってしまいます。 特に、製品ラインナップが多い企業や、技術的に複雑な製品を扱う企業にとって、すべての判定を社内だけで完結させるのは大きな負担となります。

当事務所では、作成された該非判定書やパラメータシートのリーガルチェック(論理的整合性の確認)や、社内における該非判定フローの構築支援を行っております。

「判定に自信がない」「効率的な管理方法を知りたい」といったご相談も歓迎いたします。正しい文書管理で、足元から輸出コンプライアンスを固めましょう。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

この記事と関連するコラム


Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

海外支社と共有しているクラウドサーバーの取扱い

海外支社(ベトナム、中国等)の現地スタッフが閲覧又はダウンロードできる共有設定にした時点で、原則として外為法上の技術提供に該当し得ます。 クラウドのサーバー所在地が日本か海外か、相手が実際にダウンロードしたかにかかわらず、非居住者が利用できる状態に置いたかが判断軸になるためです。 一方で、クラウドストレージについては、保存目的(自ら使用するための保管のみ)の範囲にとどまる限り、外為法第...

ローズウッド材を使用したギターの海外輸出

【相談内容】 当社は、ギターやウクレレを製造・販売している楽器メーカーです。近年、海外からの注文が増えており、今後はアメリカやヨーロッパの代理店に向けて、当社製品を輸出する予定です。 当社のギターには、指板(フィンガーボード)やボディの一部に「ローズウッド(紫檀)」と呼ばれる木材を使用しているものがあります。以前、ニュースで「ローズウッドがワシントン条約で規制対象になった」と聞いたこと...

海外取引における契約実務:輸出管理と知的財産権を守るための契約条項の解説

はじめに―相談事例 【相談者】 千葉県内で輸入雑貨のセレクトショップを経営されているTさん。 Tさんは、自社ブランドの海外展開をさらに加速させるため、東南アジアの有力な代理店候補であるA社との交渉を開始されました。 【相談内容】 「これまで輸出入の実務については色々と学んできましたが、いよいよ本格的な販売店契約(Distributorship Agreement)を締結す...

税関の輸出事後調査を受ける際の準備と対応

【相談内容】 当社は、電子機器を取り扱う商社です。先日、税関の事後調査部門から突然電話があり、「3年前に貴社が輸出した案件について、詳細を確認したいので来社したい」と連絡を受けました。 当社としては、特に違法な輸出をした認識はありません。当時も通常どおり通関業者を通じて輸出申告を行い、税関の許可を得て輸出したはずです。一部の案件では、少額特例なども利用していました。 もっとも、「調査」と...

三国間貿易と外為法の規制

三国間貿易は、物流上は日本を通らないため、「日本の税関を通らない=日本の輸出管理は関係ない」と誤解されやすい取引類型です。 しかし、商流として日本企業が売買契約の当事者となり、外国相互間の貨物の移動を伴う取引に関与する場合、外為法上の仲介貿易取引規制が問題になります。経済産業省も、外国相互間の貨物の移動を伴う売買、貸借、贈与について、事前に経済産業大臣の許可が必要となる場合があることを明...