リスト規制非該当でも安心できない「キャッチオール規制」の罠 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

リスト規制非該当でも安心できない「キャッチオール規制」の罠

前回解説した「リスト規制(1項〜15項)」の判定を行った結果、自社製品がリスト規制に該当しない(非該当)と判断されたとしましょう。では、これで自由に輸出ができるのでしょうか? 答えは「No」です。ここで登場するのが、「キャッチオール規制(補完的輸出規制)」です。

キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない品目(16項品目:食料品や木材などを除くほぼ全ての貨物・技術)であっても、その用途や需要者(ユーザー)に懸念がある場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度です。「すべて(All)を網(Catch)にかける」という名の通り、原則としてあらゆる製品が対象となり得るため、企業の輸出管理実務においては非常に厄介かつ重要な規制となります。

1 許可申請が必要になる「3つの要件」

キャッチオール規制において、許可申請が必要となるのは以下の要件に当てはまる場合です。

(1) 用途要件(客観要件) 輸出する貨物が、大量破壊兵器(核兵器、化学・生物兵器、ミサイルなど)の開発等に用いられるおそれがある場合、または通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合です。例えば、輸出したポンプが化学兵器の製造設備に使われる、あるいは輸出したトラックが軍用車両に改造される、といったケースが想定されます。

(2) 需要者要件(客観要件) 輸出先のユーザーが、大量破壊兵器等の開発等を行っている、または行ったことがあると認められる場合です。経済産業省が公表している「外国ユーザーリスト」に掲載されている企業・組織との取引は、特に注意が必要です。

(3) インフォーム要件 経済産業省から「この輸出は許可申請が必要である」と個別に通知(インフォーム)を受けた場合です。この通知が来たら、直ちに輸出を止め、許可申請を行わなければなりません。

2 輸出先国による扱いの違い(グループAなど)

キャッチオール規制の適用は、輸出先の国によって異なります。 輸出管理体制が整備されていると認められる26カ国(いわゆる「グループA」、旧ホワイト国。アメリカ、イギリス、ドイツなど)向けの輸出については、原則としてキャッチオール規制の対象外となります。

一方、グループA以外の国(中国、ロシア、東南アジア諸国、中東諸国など)への輸出については、大量破壊兵器キャッチオール規制が適用されます。さらに、国連武器禁輸国等に対しては、通常兵器キャッチオール規制も適用されるなど、仕向地によって確認すべき項目が変わります。近年、国際情勢の緊張により、特定の国に対する規制はより複雑化・厳格化しています。

「汎用品だから大丈夫」「長年の付き合いがある顧客だから大丈夫」という思い込みは禁物です。キャッチオール規制は、製品のスペックではなく、取引の背景にあるリスクを見る制度です。

企業としては、取引審査票(チェックシート)を用いた組織的な確認フローを確立することが必須です。当事務所では、どのような観点で顧客審査を行うべきか、契約書にどのような表明保証条項を入れるべきかなど、キャッチオール規制に対応した具体的な実務アドバイスを提供しています。少しでも懸念を感じる取引がある場合は、出荷前にご相談ください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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