リスト規制とは ― 規制の仕組みと対象技術の考え方 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

リスト規制とは ― 規制の仕組みと対象技術の考え方

外為法に基づく輸出管理制度の中心的な柱が、「リスト規制」です。
このリスト規制を正確に理解していなければ、該非判定やキャッチオール規制の判断も適切に行うことができません。
そこで、本日はリスト規制の仕組みと、その背後にある考え方を整理します。 

リスト規制の概要

リスト規制とは、「特定の性能・仕様を有する物品や技術を、経済産業大臣の許可なく輸出・提供してはならない」と定める制度です。
貨物に関しては輸出貿易管理令別表第1で規定されており、武器、原子力関連品、化学品、電子機器、工作機械、通信機器など、広範な品目が掲載されています。
これらの規制対象品の中には、軍事転用可能な民生技術を含むものもあり、いわゆる「デュアルユース品目」が多く存在します。

つまり、民間企業の製品であっても、一定の性能を超えれば「輸出許可」が必要になるのです。 

規制リストの構成

輸出貿易管理令別表第1は、1項から16項までの区分により構成されています。
それぞれが国際的な輸出管理レジームに対応しており、リスト規制は単に国内法上の規定ではなく、国際的な合意に基づいて構成されています。
そのため、リスト内容は定期的に改正され、国際情勢や技術発展に応じて対象が拡大・見直される点にも注意が必要です。 

「性能基準」による判断の重要性

リスト規制の特徴は、「用途」等の付随的な要素ではなく性能・仕様によって規制の有無が決まる点です。
たとえば、単なる「電子顕微鏡」ではなく、「解像度が0.2nm以下」「電子加速電圧が200kV以上」など、具体的な数値基準で該当性が定められています。
そのため、技術者や開発担当者が仕様書・カタログ情報を正確に把握し、輸出管理部門や法務部門と連携して判定を行うことが不可欠です。
この「性能による閾値判断」は、輸出管理実務の最大の難所の一つでしょう。

同一製品でも、改良版や部品の組み合わせによって該当性が変わるため、常に最新のリスト内容と慎重に照合しなければなりません。

弁護士としての視点技術と法の橋渡し

リスト規制の該非判定は、単に条文や規制内容を読むだけでは到底完結しません。
企業内部での技術理解と法的解釈を結びつける「橋渡し役」が必要です。
例えば、複数の企業が関わる共同開発契約やOEM契約では、どちらが該非判定を行う責任を負うのか等を契約上明確にすることも重要です。
この場合、契約書には、次のような条項を設けることが望まれます。

「本契約に基づく製品または技術が輸出管理規制の対象となる場合、当事者は協議の上、法令に基づく必要な許可を取得するものとする。」

こうした一文により、将来の責任の曖昧さや責任の押し付け合いを防ぎ、違反リスクを軽減することができます。
法務部門や輸出管理部門は単に契約書を審査するだけでなく、技術仕様と法的要件を結びつけるハブとして機能すべきなのです。 

弊事務所では、外為法に関する一般的なご相談にとどまらず、輸出管理の体制構築や外部監査等を幅広く取り扱っております。
少しでもご不安な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

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