第三国を経由した技術提供はどう扱われる?「間接的輸出」と外為法の適用範囲
輸出安全管理体制の構築グローバル化が進む現在、企業や大学が技術を提供する相手は、日本国内にとどまらず、複数国にまたがる関係者・子会社・共同研究機関に広がっています。中でも注意が必要なのが、「第三国を経由した技術の提供」です。
本稿では、外為法において第三国経由の技術提供がどのように規制されるか、また、企業・研究機関が取るべき対応をご紹介します。
第三国経由の提供が規制対象となる背景
外為法では、「技術提供」や「貨物の輸出」に関して、形式上のルートだけではなく、実質的な移転先という視点も重視します。つまり、形式的なルートに関わらず、最終的に規制対象国や機関へ技術が届く構造であれば、外為法の規制対象になる可能性があります。
- ①日本企業 → シンガポール子会社 → 中国企業
- ②日本の大学 → 米国の共同研究者 → 中東の国防機関
- ③国内拠点からクラウド経由で海外拠点に技術共有 → 第三国スタッフに再提供
このような「間接的輸出」や「再提供」といえるケースも、外為法上の「輸出」とみなされることがあります。
どこまでが「輸出者の責任」か?
外為法上、技術提供の許可要否を判断する責任は、提供を行う主体(日本の企業・大学等)にあります。そのため、たとえ第三国の相手がさらに別の国へ技術を移転する場合でも、日本側がその可能性を知りつつ容認していた場合は違反とみなされるリスクがありますので十分注意が必要です。
海外子会社を経由した技術移転にはご注意ください
ある中小企業が、日本からフィリピンの子会社に対し、高性能センサの製造技術を提供しました。その後、当該子会社が、中国企業と技術協力契約を結んでいたことが判明し、その結果、子会社経由で規制対象国に技術が移転したとされ、日本本社に対して経産省から指導・再発防止命令が発出されるというケースがあります。
グループ内での技術移転であっても、「第三者への再提供」の可能性がある場合は、許可取得または再提供禁止の契約措置が必要であることは改めて注意が必要です。
再提供・迂回提供は『見えにくいリスク』です
第三国経由の提供は、「直接輸出していないから問題ない」と見過ごされがちですが、外為法上では「知っていて提供した」と判断されないための構造が重要です。
そのため、海外子会社や提携大学との取引では、再提供の流れを見通した管理体制の整備が不可欠です。
弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。
この記事と関連するコラム
Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
大学・研究機関における輸出管理の留意点 ― 学問の自由と安全保障の両立
輸出事後調査対応輸出管理は企業だけの問題ではありません。 大学や研究機関においても、最先端の研究開発や外国人研究者との共同研究の場面では、常に「外為法」が適用される可能性を留意する必要があります。 特に無形の技術提供が輸出とみなされる点は、研究者にとって直感的に理解しにくいことも多く、違反リスクを高めてしまう一つの要因となっています。 本日は、大学・研究機関における輸出管理の特徴と、学問の自由を...
外為法が規制しているのはモノだけではありません。設計図、仕様書、製造プログラム、あるいは技術的な指導といった「技術(プログラムを含む)」の提供も、規制の対象となります。これを「役務取引(技術提供)」の規制と呼びます。 「メールで図面を送っただけ」「海外出張で少しアドバイスをしただけ」――こうした日常的な行為が、実は無許可輸出(無許可技術提供)となり、処罰の対象になる可能性があります。今回は、...
安全保障貿易管理において、輸出管理体制を「作る」ことは手段であって目的ではありません。 重要なのは、継続的に機能し、改善し続ける体制を維持することです。 外為法違反防止の鍵は「定期的な点検と教育にある」といっても過言ではないでしょう。 そこで本日は、監査・教育体制の整備と継続的改善の具体的手法を解説します。 監査の目的と位置づけ 監査とは、輸出管理体制が社内規程や法令に沿って運用さ...
外為法に基づく輸出管理では、「貨物の輸出」、「技術の提供」の行為そのものが規制対象ですが、具体的にどのような場面で許可が必要になるかは、取引の類型によって異なります。また、一定の条件を満たす場合には、「許可不要」となる例外規定も存在します。 本稿では、見落としやすい取引類型と許可要否の判断のポイントを整理し、実務で注意すべき点をご案内します。 「取引の類型」とは何か? 輸出管理の実務では...
取引の顧客は誰ですか? 懸念顧客(ユーザー)の審査とエンドユース確認
輸出安全管理体制の構築輸出管理の実務において、「何を(貨物・技術)」輸出するかという該非判定と同じくらい重要なのが、「誰に(需要者)」「何のために(用途)」輸出するかという「取引審査」です。 特にキャッチオール規制への対応では、このプロセスがコンプライアンスの要となります。いくら製品が非該当(民生品)であっても、顧客がテロリスト支援国家の関連企業であったり、用途が兵器開発であったりすれば、その取引は中止するか、経...

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。