中小企業・大学に求められる「輸出管理」とは |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

中小企業・大学に求められる「輸出管理」とは

「外為法は大企業のための制度」、「大学・研究機関や小規模事業者には関係ない」、このような考えは、非常にリスクの高いものと言わざるを得ません。
実際には、中小企業や大学・研究機関でも外為法の規制対象になる技術・製品を扱う場面が急増しています。
そこで今回は、これらの組織に求められる「輸出管理」についてご説明します。法的責任の所在を明確にし、どこから対応を始めるべきかを見極めることが重要です。

「組織としての責任」が問われる時代

外為法違反が発覚した際、処分や指導の対象となるのは、個人だけではなく企業や大学などの組織そのものも対象となります。
仮に、現場レベルでのミスであっても、「体制が不十分だった」、「指導がなされていなかった」等の理由で、組織全体が責任を問われるのが現在の運用です。
たとえば次のような事案では、組織の「管理責任」が厳しく追及されます。

  • ①担当者が該非判定を怠ったまま部品を輸出した中小企業
  • ②外国人留学生に対し、事前許可なしで機微情報が含まれた研究資料を提供した大学
  • ③「技術提供」に該当する情報共有を無自覚に研究者が行ってしまった場合の所属大学

法令遵守は「社長任せ」、「研究者任せ」では不十分

外為法は、企業・大学に対し、組織的なコンプライアンス体制の構築を求めています。
特定の個人任せにしたり、「知らなかった」、「忙しかった」等の言い訳は通用しません。
とくに中小企業にありがちなのが、「該非判定は商社に任せている」、「輸出先が安全な国だから問題ないと思っていた」といった誤解です。しかしながら、最終的に輸出主体となる企業自身が、許可の有無を正しく判断し、必要な申請を行う義務があることを絶対に忘れてはなりません。

大学・研究機関でも「教育機関だから例外扱いされる」という過信、誤解は禁物です

大学や研究機関では、学問の自由や国際交流を尊重するあまり、輸出管理に対する意識が薄れがちです。しかしながら、外為法は教育機関、研究機関であってもそれだけで例外とはしていません。
たとえば、次のような活動も「技術提供」として規制対象となり得ます。

  • ①外国人研究者に向けたラボ内講習
  • ②海外の大学とのオンライン共同研究
  • ③論文に含まれる機微情報の事前開示

大学には、「どの研究が該当するのか」「提供先に問題はないか」を判断するための内部管理制度(内規や審査体制)の整備が強く求められています。

「管理者の選定」と「社内ルールの整備」から始めましょう

外為法対応を始めるにあたり、以下のような実務ステップが推奨されます。

  • ①輸出管理責任者の任命(経営層または研究部門の責任者が望ましい)
  • ②社内規程・マニュアルの整備(技術提供の判断基準、許可申請フローなど)
  • ③社内教育の実施(担当者だけでなく、研究者・技術者も対象)
  • ④チェック体制の導入(該非判定・契約時確認など)

これらは、中小企業であっても実現可能なレベルから取り組んでいくことが重要です。
体制整備こそが、組織の信用と取引機会を守る出発点となることは改めて押さえておくべきポイントとなるでしょう。

弊事務所では、組織における安全保障輸出管理体制の構築サポートや、日常的な該非判定のサポート、外部監査の実施サポート等、幅広くサポートを行っておりますので、ご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

この記事と関連するコラム


Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

キャッチオール規制とは ― リスト外でも規制される理由

「リストに載っていないから安全だ」と考えてしまうのは、輸出管理で最も多い初歩的な誤解のひとつです。 当然ではありますが、リストに掲載されていない製品や技術であっても、一定の条件を満たす場合には経済産業大臣の許可が必要となります。 これが「キャッチオール規制(catch-all control)」です。 ここでは、その法的仕組みと実務上の対応ポイントを整理します。  キャッチオール規制の目的...

行政処分・刑事罰の可能性とその防衛策~企業と経営者を守るためにできること

輸出事後調査において違反が認定されると、企業は行政処分や刑事罰の対象となることがあります。違反が重大である場合、経営者や担当者個人が責任を問われる可能性もあり、企業にとっては重大な危機となり得ます。 そこで本日は、行政処分・刑事罰の種類や適用事例、そして法的防衛策についてご案内します。 行政処分の種類とその影響 外為法に基づく行政処分には以下のような種類があります。 ①指導・注意(...

大学・研究機関における輸出管理体制の構築

近年、大学や研究機関に対しても、外為法に基づく安全保障輸出管理の強化が求められています。特に、外国人研究者の受入れや国際共同研究、研究過程におけるクラウド利用が進む中で、『学術研究と法令遵守の両立』は避けて通れない課題でしょう。 本日は、大学・研究機関における輸出管理体制の構築ポイントを、他の一般企業とは異なる実情を踏まえてご紹介いたします。 なぜ大学・研究機関が外為法の規制対象となるのか...

輸出管理における社内監査と記録管理

輸出管理体制を整備し、社員への教育やチェックリストを導入していても、「それが正しく機能しているかどうか」を定期的に点検しなければ、知らぬ間にリスクが蓄積してしまいます。実際に外為法違反で行政指導を受けた組織には、「仕組みはあるが、運用されていなかった」というケースが少なくありません。 そこで今回は、輸出管理体制を継続的に維持・改善するための「社内監査の実施方法」と「記録管理のあり方」をご紹介いた...

安全保障貿易管理とは?外為法の目的と規制の全体像

安全保障貿易管理(輸出管理)は、企業活動を行う上で避けて通れない重要なテーマです。特に国際的なサプライチェーンが複雑化し、技術流出のリスクが高まる現代において、この管理を怠ることは企業の存続を揺るがす重大な法令違反リスクとなり得ます。 本稿では、弁護士の視点から、安全保障貿易管理を規定する外国為替及び外国貿易法(外為法)の目的と、規制の全体像について解説します。  外為法が目指す「国際的な平和...