海外子会社・研究機関との共同研究における該非判定
輸出安全管理体制の構築グローバル化が進む中で、企業や大学が海外拠点・研究機関と共同で研究開発を行うことは一般的になりました。 しかし、この「共同研究」こそが、外為法の輸出管理における最も見落とされやすいリスク領域です。 本日は、共同研究における該非判定の考え方と、法務・研究現場が連携して取るべき実務対応を解説します。 共同研究における「輸出」の概念 外為法上の「輸出」には、モノの移転だけでなく技術情報の提供も...
技術データの提供に関する該非判定の特殊性
輸出安全管理体制の構築外為法の輸出管理というと「モノ(製品)」の輸出のみを思い浮かべる方が多いかもしれません。 しかし、実際には技術情報やデータの提供も規制対象に含まれます。 特に近年では、AI、半導体設計、量子技術などの分野で、技術データの取扱いが企業・大学双方にとって大きなリスクとなっています。 「技術の提供」とは何か 外為法において、「技術の提供」も輸出と同様に規制対象として扱われています。 これは、...
該非判定書の作成手順と注意点 ― 弁護士が見るリスクの盲点
輸出安全管理体制の構築外為法に基づく輸出管理では、製品や技術が「リスト規制に該当するか」を明確に判断する必要があります。 その判断結果を文書として記録するものが『該非判定書』です。 該非判定書は、企業が自らの責任で法令遵守を行っていることを示す「証拠」であり、監査・行政調査・紛争時の法的防御において決定的な意味を持ちます。 該非判定書の役割 該非判定書は、単に「該当」または「非該当」を記すだけの書類ではありま...
需要者・用途の確認プロセスとその実務的課題
輸出安全管理体制の構築キャッチオール規制の実務では、「誰が」「何の目的で」輸出品を使用するかを確認することが最も重要です。 これを怠ると、外為法違反となるおそれがあります。 本稿では、需要者・用途の確認手順と、その際に直面する現場の課題を整理します。 確認の目的と法的根拠 キャッチオール規制では、輸出者は「用途確認(for what purpose)」と「需要者確認(to whom)」を自らの責任で行わな...
キャッチオール規制とは ― リスト外でも規制される理由
輸出安全管理体制の構築「リストに載っていないから安全だ」と考えてしまうのは、輸出管理で最も多い初歩的な誤解のひとつです。 当然ではありますが、リストに掲載されていない製品や技術であっても、一定の条件を満たす場合には経済産業大臣の許可が必要となります。 これが「キャッチオール規制(catch-all control)」です。 ここでは、その法的仕組みと実務上の対応ポイントを整理します。 キャッチオール規制の目的...
