該非判定書の作成手順と注意点 ― 弁護士が見るリスクの盲点 |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

該非判定書の作成手順と注意点 ― 弁護士が見るリスクの盲点

外為法に基づく輸出管理では、製品や技術が「リスト規制に該当するか」を明確に判断する必要があります。
その判断結果を文書として記録するものが『該非判定書』です。
該非判定書は、企業が自らの責任で法令遵守を行っていることを示す「証拠」であり、監査・行政調査・紛争時の法的防御において決定的な意味を持ちます。 

該非判定書の役割

該非判定書は、単に「該当」または「非該当」を記すだけの書類ではありません。
その本質は、判断の根拠を合理的に説明するための内部記録にあります。
企業が「外為法を遵守して適切な手続を経た」と証明するには、該非判定書が不可欠です。

たとえば、後に行政から調査を受けた際、判定書に
①対象製品の仕様・型式・性能
②参照したリスト番号・項・号
③判断理由・条文引用
④判定日・判定者名
⑤承認者(輸出管理責任者)の署名
が明確に記載されていれば、「合理的なプロセスに基づいた判断」として法的に保護される出発点となります。

 

該非判定書作成時の注意点

実務で見られる典型的なミスには、以下のようなものがあります。

①カタログ値をそのまま引用してしまう
実際の製造仕様や使用環境での性能を確認する必要があります。

②条文番号が誤っている
リスト改正後の番号ズレや注記の改定を反映し忘れるケースが多い。

③理由欄が「非該当と思われる」など曖昧な表現
客観的根拠のない推定表現は避け、条文・技術データに基づく明確な説明を。

④共同開発・OEM製品で責任の所在が不明確
契約書上で、該非判定の実施責任をどちらが負うか明示しておくことが重要。

これらの点を怠ると、いざ問題が生じた際に「形式上の判定書はあるが、内容が不十分」と判断され、企業責任が問われる可能性があります。

弁護士としての視点「法的防御力のある判定書」を作る

弁護士の立場から見ると、該非判定書は『内部書類』でありながら、実際には外部への説明責任を果たす法的文書です。
したがって、以下の点を意識して作成することが望ましいです。

①判定根拠として条文番号・項・号を明記
②判断に用いた資料(カタログ・技術仕様書・図面など)を添付
③判定の有効期限を定め、改定時に再確認を実施
④改正リストや新技術開発に伴い、定期的に判定内容を見直す

また、法務部門は単に「最終承認者」として署名するのではなく、技術的根拠の妥当性を検証する法的監督者として機能することが求められます。

 弊事務所では、外為法に関する一般的なご相談にとどまらず、輸出管理の体制構築や外部監査等を幅広く取り扱っております。
少しでもご不安な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

この記事と関連するコラム


Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

監査・教育体制の整備と継続的改善の方法

安全保障貿易管理において、輸出管理体制を「作る」ことは手段であって目的ではありません。 重要なのは、継続的に機能し、改善し続ける体制を維持することです。 外為法違反防止の鍵は「定期的な点検と教育にある」といっても過言ではないでしょう。 そこで本日は、監査・教育体制の整備と継続的改善の具体的手法を解説します。  監査の目的と位置づけ 監査とは、輸出管理体制が社内規程や法令に沿って運用さ...

キャッチオール規制とは ― リスト外でも規制される理由

「リストに載っていないから安全だ」と考えてしまうのは、輸出管理で最も多い初歩的な誤解のひとつです。 当然ではありますが、リストに掲載されていない製品や技術であっても、一定の条件を満たす場合には経済産業大臣の許可が必要となります。 これが「キャッチオール規制(catch-all control)」です。 ここでは、その法的仕組みと実務上の対応ポイントを整理します。  キャッチオール規制の目的...

大学・研究機関における輸出管理の留意点 ― 学問の自由と安全保障の両立

輸出管理は企業だけの問題ではありません。 大学や研究機関においても、最先端の研究開発や外国人研究者との共同研究の場面では、常に「外為法」が適用される可能性を留意する必要があります。 特に無形の技術提供が輸出とみなされる点は、研究者にとって直感的に理解しにくいことも多く、違反リスクを高めてしまう一つの要因となっています。 本日は、大学・研究機関における輸出管理の特徴と、学問の自由を...

クラウド経由での技術提供と輸出管理~リモート時代の見落としやすいリスクとは~

コロナ禍を契機に、リモートワークやクラウド共有が急速に浸透しました。そのため、研究データや技術文書のやりとりをオンラインで行うことは今や当たり前ですが、その一方で、クラウド経由での情報共有が「技術の提供」として外為法の規制対象になるという認識は、未だ十分に広がっていません。 今回は、クラウドやオンラインツールを介したデータの共有が輸出管理においてどのように取り扱われるのか、また、実務でどのような...

キャッチオール規制の適用範囲:対象となる貨物と技術

キャッチオール規制は、リスト規制の網にかからない汎用品が、大量破壊兵器等の開発に悪用されるのを防ぐための規制です。 この規制の適用範囲は非常に広く、多くの企業にとって、輸出管理上の最大のリスク要因となっています。 本日は、弁護士の視点から、キャッチオール規制の適用対象となる「貨物」と「技術」の範囲を明確にし、規制の適用を判断するための基本的な枠組みについて解説します。  キャッチオール規制の...